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厚生年金の支給開始年齢と受取額 |
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1.支給開始年齢について
会社員は、60歳から65歳になるまでは部分年金や特別支給の老齢厚生年金を、65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ります。「特別支給の老齢厚生年金」は、報酬比例部分と定額部分からなります。
平成13年4月から定額部分の支給開始年齢の引上げがスタートし、2年おきに1歳ずつ引上げが行われます。女性は5年遅れで実施されます。部分年金(報酬比例部分)は60歳から支給されます。定額部分の支給開始年齢の引上げが完了すると、引き続いて、部分年金の引上げが平成25年4月からスタートし、最終的には60歳〜65歳になるまでは年金が支給されないことになります。なお、60歳〜65歳になるまでの希望する年齢から、減額された年金を受給できる繰上げ支給制度が導入されています。
<旧>
●(男性)生年月日:昭和16年4月1日以前 (女性)生年月日:昭和21年4月1日以前
60歳〜65歳 → 特別支給の老齢基礎年金(定額部分+報酬比例部分)
65歳〜 → 老齢基礎年金、老齢厚生年金
↓
<平成13年4月から定額部分の支給開始年齢の引き上げ>
●(男性)生年月日:昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日
(女性)生年月日:昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日
60歳〜61歳 → 部分年金
61歳〜65歳 → 特別支給の老齢基礎年金(定額部分+報酬比例部分)
65歳〜 → 老齢基礎年金、老齢厚生年金
●(男性)生年月日:昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日
(女性)生年月日:昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日
60歳〜62歳 → 部分年金
62歳〜65歳 → 特別支給の老齢基礎年金(定額部分+報酬比例部分)
65歳〜 → 老齢基礎年金、老齢厚生年金
●(男性)生年月日:昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日
(女性)生年月日:昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日
60歳〜63歳 → 部分年金
63歳〜65歳 → 特別支給の老齢基礎年金(定額部分+報酬比例部分)
65歳〜 → 老齢基礎年金、老齢厚生年金
●(男性)生年月日:昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日
(女性)生年月日:昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日
60歳〜64歳 → 部分年金
64歳〜65歳 → 特別支給の老齢基礎年金(定額部分+報酬比例部分)
65歳〜 → 老齢基礎年金、老齢厚生年金
●(男性)生年月日:昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日
(女性)生年月日:昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日
60歳〜65歳 → 部分年金
65歳〜 → 老齢基礎年金、老齢厚生年金
<平成25年4月から、部分年金の支給開始年齢の引き上げ>
●(男性)生年月日:昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日
(女性)生年月日:昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日
60歳〜61歳 → なし
61歳〜65歳 → 部分年金
65歳〜 → 老齢基礎年金、老齢厚生年金
●(男性)生年月日:昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日
(女性)生年月日:昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日
60歳〜62歳 → なし
62歳〜65歳 → 部分年金
65歳〜 → 老齢基礎年金、老齢厚生年金
●(男性)生年月日:昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日
(女性)生年月日:昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日
60歳〜63歳 → なし
63歳〜65歳 → 部分年金
65歳〜 → 老齢基礎年金、老齢厚生年金
●(男性)生年月日:昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日
(女性)生年月日:昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日
60歳〜64歳 → なし
64歳〜65歳 → 部分年金
65歳〜 → 老齢基礎年金、老齢厚生年金
●(男性)生年月日:昭和36年4月2日〜
(女性)生年月日:昭和41年4月2日〜
60歳〜65歳 → なし
65歳〜 → 老齢基礎年金、老齢厚生年金
※共済年金の場合は、厚生年金と同じように引き上げとなります。
2.厚生年金の年金額について
厚生年金の年金額は、生年月日と加入期間、平均月収額で決まります。
年金額=(1.報酬比例部分)+(2.定額部分)+(3.加給年金)
1.報酬比例部分
■在職中の平均月収(賞与を含む)と加入期間をもとに計算。
月給・賞与の額、加入期間が同じでも生年月日で金額が違います。
■部分年金に相当します。
■65歳からの老齢厚生年金に相当します。
2.定額部分
■厚生年金に加入していた期間をもとに計算。
同じ加入期間でも、生年月日で金額が違います。
■65歳からの老齢基礎年金部分に相当します。
3.加給年金
■妻子がいる場合、一定要件を満たすと加給年金が加算されます。
老後の扶養家族手当のようなものです。
■妻が65歳になるまで、あるいは子供の18歳到達年度の末日(高校卒業)
まで加算されます。
妻を対象とした加給年金額は、夫の生年月日で6ランクに分かれています。
↓
●夫の生年月日:昭和9年4月1日以前
加給年金額(年額):227,900円
●夫の生年月日:昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日
加給年金額(年額):261,500円
●夫の生年月日:昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日
加給年金額(年額):295,200円
●夫の生年月日:昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日
加給年金額(年額):328,900円
●夫の生年月日:昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日
加給年金額(年額):362,500円
●夫の生年月日:昭和18年4月2日以降
加給年金額(年額):396,000円
※子供を対象として加算される加給年金額は、一律1人につき227、900円(1人目、2人目の子)、75、900円(3人目以降の子)となっています。
※妻が年金を受け取る場合にも、夫や子供を対象として、加給年金が加算される場合があります。
注意点
1.報酬比例部分について
総報酬制の導入により、老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算は、導入前の加入期間と導入後の加入期間に分けて計算します。平成15.3以前の分は、「平均標準報酬月額(平成15年3月以前の在職中の平均月給)」をもとに計算します。平成15年4月以後の分は、「平均標準報酬額(平成15年4月以後の在職中の賞与を含めた平均月収)」をもとに計算する。報酬比例部分で年金受取額の差がでます。
2.定額部分について
定額単価と加入月数をもとに計算します。加入月数には、生年月日によって、420〜480月の上限があります。
3.加給年金について
厚生年金の加入期間が原則20年以上ある場合に加算されます。部分年金だけ支給されている期間や、妻白身が原則20年以上会社動めをして老齢厚生年金を受けられる期間中などは加算されません。
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