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共済年金の支給開始年齢と受取額 |
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共済年金には職域年金相当分か上乗せされ、3階建ての年金となります。
1.共済年金の仕組み(3階建ての年金)
公務員、教員などは共済組合(制度)に加入し、老後は退職共済年金を受給します。
退職共済年金は、職域年金相当分が上乗せとなった3階建ての年金制度です。職域年金相当分は、共済年金独自の年金で、会社員が受け取る企業年金に相当するものともいえます。最も金額の多い人で厚生年金相当分の20%となります。
65歳からは老齢基礎年金と退職共済年金が支給されます。なお、支給開始年齢の引上げは、男女ともに厚生年金の男性の場合と同じです。しばらくの間、60歳からは厚生年金相当分と職域年金相当分か支給されます。
特別支給の退職共済年金
<60歳〜64歳> 支給開始年齢は、生年月日により異なります。
●3階
・職域年金相当分(報酬比例部分)
・退職共済年金のうち職域年金相当分
{ 平均標準報酬月額 × 乗率A × H15.3以前の組合員期間の月数 + 平均標準報酬額 × 乗率B × H15.4以降の組合員期間の月数 }× 1.031 × 0.985
●2階
・厚生年金相当分(報酬比例部分)
・退職共済年金のうち厚生年金相当分
{ 平均標準報酬月額 × 乗率C × H15.3以前の組合員期間の月数 + 平均標準報酬額 × 乗率D × H15.4以降の組合員期間の月数 }× 1.031 × 0.985
●1階
・定額部分
・国民年金の老齢基礎年金
(参考:共済年金の乗率(乗率A〜乗率D))
1.職域年金相当分
●総報酬制導入前の期間分
乗算(A)=生年月日により、0.5/1000〜1.5/1000
●総報酬制導入後の期間分
乗算(B)=生年月日により、0.385/1000〜1.154/1000
2.厚生年金相当分
●総報酬制導入前の期間分
乗算(C)=生年月日により、10/1000〜7.5/1000
●総報酬制導入後の期間分
乗算(D)=生年月日により、7.692/1000〜5.769/1000
※年金額の5%適正化(44ページ02参照)が適用されるまでの当面の乗率です。
※職域年金相当分の乗率は組合員期間が20年以上の場合です。
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