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夫婦の年金受取りについて |
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妻の厚生年金加入歴で夫婦の年金受取りパターンが違います。
一般的に女性は男性と比べると、厚生年金の加入期間が短かったり、
専業主婦の場合は、カラ期間を持っていたりする場合も多くあります。
1.夫婦で受け取る年金のパターン
夫は、昭和22年度生まれの平均的なサラリーマンで厚生年金に20年以上加入。妻は、5歳年下の昭和27年度生まれで、夫により生計を維持されている。上記の場合について考えてみます。
1−1.妻が厚生年金に20年間以上加入していた世帯
(夫)
60歳から64歳まで、部分年金。
64歳から65歳まで、特別支給の老齢厚生年金+加給年金
65歳からは、老齢厚生年金+老齢基礎年金
(妻)
60歳から64歳まで、部分年金。
64歳から65歳まで、特別支給の老齢厚生年金
65歳からは、老齢厚生年金+老齢基礎年金
夫の死亡後は、3つのパターン + 老齢基礎年金
・夫が20年以上厚生年金に加入していると、夫の年金に加給年金がつきますが、妻が厚生年金に20年以上加入し、妻本人の年金を受け取り始めると、夫の加給年金は支給停止となります。
・夫の死後、妻は3つのパターンのなかから年金額が最も多い組み合わせで支給される。年金のパターンには、老齢厚生年金、遺族厚生年金、老齢厚生年金(2分の1)+遺族厚生年金(3分の2)が支給されるとき、妻の生年月日により経過的寡婦加算がつきます。
2−2.妻が厚生年金に7年間加入し、結婚後は専業主婦となった世帯
(夫)
60歳から64歳まで、部分年金。
64歳から65歳まで、特別支給の老齢厚生年金+加給年金(妻が65歳までの間)
65歳からは、老齢厚生年金+老齢基礎年金+加給年金(妻が65歳まで)
(妻)
60歳から64歳まで、部分年金。
64歳から65歳まで、特別支給の老齢厚生年金
65歳からは、老齢厚生年金+老齢基礎年金(+振替加算)
夫の死亡後は、老齢厚生年金・遺族厚生年金(経過的寡婦加算含む)+ 老齢基礎年金(+振替加算)
・女性の厚生年金への加入年数は一般的に短く、7年間の例でみると以下のようになります。
・妻が60歳になると加入期間7年分で計算した部分年金が支給され、特別支給の老齢厚生年金は64歳から支給されます。
・妻が65歳になると、老齢基礎年金、老齢厚生年金が支給されるが、夫の加給年金はなくなり、それにかわって妻に振替加算がつきます。振替加算の金額は、妻の年齢によって違います。
・夫の死後、年金は、老齢厚生年金、遺族厚生年金、老齢厚生年金(2分の1)+遺族厚生年金(3分の2)のいずれかとなりますが、妻の厚生年金の加入期間が短いので、一般的には夫の遺族年金を受け取ります。妻の老齢厚生年金が優先的に支給されるため、遺族厚生年金は、その分を差し引いた金額になります。妻の生年月日により、遺族厚生年金に経過的寡婦加算がつきます。
2−3.妻は国民年金のみに加入しており、結婚後は専業主婦の世帯
(夫)
60歳から64歳まで、部分年金。
64歳から65歳まで、特別支給の老齢厚生年金+加給年金(妻が65歳までの間)
65歳からは、老齢厚生年金+老齢基礎年金+加給年金(妻が65歳まで)
(妻)
60歳から64歳まで、部分年金。
65歳からは、老齢基礎年金(+振替加算)
夫の死亡後は、遺族厚生年金(+経過的寡婦加算)+ 老齢基礎年金(+振替加算)
・妻が65歳になると老齢基礎年金が支給されるが、夫の加給年金はなくなり、そのかわりに妻に振替加算がつきます。
・夫の死後、妻本人の老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取ります。妻の生年月日により、遺族厚生年金に経過的寡婦加算がつきます。
・振替加算とは、夫の加給年金が切り離されて、それにかわって妻の老齢基礎年金に加算されるものです。サラリーマンの妻(被扶養配偶者)は、受給資格期間を満たしても、一般的にカラ期間がある分だけ老齢基礎年金額が低くなるので、その分を埋め合わせるために支給されます。
2.専業主婦のカラ期間
サラリーマンの妻(被扶養配偶者)は、昭和61年4月以後は第3号被保険者として強制加入になりましたが、それまでは任意加入でした。任意加入できるのに加入しなかった期間をカラ期間といいます。加入期間(原則25年必要)を計算するうえでは、カラ期間を含めますが、カラ期間中は保険料を納めていないので、年金額の計算には反映されません。
3.女性の厚生年金
老齢厚生年金表(女性)は、65歳から受け取れる金額で、老齢基礎年金の額は含みません。なお、生年月日によっては60歳〜65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金または、部分年金を受け取れます。その場合、表の金額は報酬比例部分の金額にあたります。
老齢厚生年金表(女性)昭和21年4月2日以降生まれの場合
●平均標準報酬月額 15万円 の場合
(2年)2.74、(5年)6.85、(7年)9.60、(10年)13.71、
(12年)16.45、(15年)20.56、(17年)23.31(20年)27.42
●平均標準報酬月額 20万円 の場合
(2年)3.66、 (5年)9.14、(7年)12.80、(10年)18.28、
(12年)21.94、(15年)27.42、(17年)31.08、(20年)36.56
●平均標準報酬月額 25万円 の場合
(2年)4.57、(5年)11.42、(7年)15.99、(10年)22.85
(12年)27.42、(15年)34.27、(17年)38.84、(20年)45.70
●平均標準報酬月額 30万円 の場合
(2年)5.48、(5年)13.71、(7年)19.19、(10年)27.42、
(12年)32.90、(15年)41.13、(17年)46.61、(20年)54.84
※平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、賞与総額が全月給の30%であれば、上記から年金額を求めることができます。
※平成16年改正により導入されたマクロ経済スライド制による調整率は加味していません。
※35%の年金水準抑制がされますが、従前額の保障規定によって算出しています。
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