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年金の知識


離婚したときの年金分割

ライフスタイルの多様化が進むなか、離婚した夫婦間での年金額の格差が 問題になっていました。 平成19年度から、厚生年金の分割制度が始まりました。

1.離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月から実施)

厚生年金の分割は、婚姻期間中の保険料納付記録を分け合うものです。  平成19年4月以降に成立した離婚が対象ですが、  それ以前の保険料納付記録も分割されます。分割割合については婚姻期間中の保険料納付記録の合計の半分が限度です。したがって、夫の年金の半額が妻に分割されるわけではありません。配偶者の同意を得て、離婚後2年以内に請求しますが、まとまらなければ、一方の求めによって裁判所が、分割割合を決定します。

2.第3号被保険者期間の厚生年金の分割(平成20年4月から実施)

会社員は「第2号被保険者」、会社員に扶養される妻は「第3号被保険者」となり、将来はそれぞれ老齢基礎年金+老齢厚生年金、老齢基礎年金の受給に結びつきます。夫が会社に勤務するうえで、妻の内助の功があり、妻は老齢厚生年金の受け取りに貢献しているといえます。そこで、夫の厚生年金保険料は「夫婦が共同して負担したもの」という前提のもと、離婚などで分割が必要と認められると、平成20年4月以降の「第3号被保険者」であった期間について、夫の老齢厚生年金(保険料納付記録)の2分の1が、妻へと分割されます。分割の際には妻が社会保険事務所に請求すればよく、夫婦の合意は不要です。

3.年金分割の参考事例

妻は国民年金のみに加入しており、結婚後は専業主婦の世帯で年金分割した場合について説明します。夫は昭和22年度生まれで厚生年金に20年以上加入。妻は5歳年下の昭和27年度生まれで、夫により生計を維持されている。妻は国民年金のみに加入。平成19年度に離婚し、厚生年金の離婚分割をした場合について考えてみます。
 
<離婚しない時>
(夫)
60歳から64歳まで、部分年金。
64歳から65歳まで、特別支給の老齢厚生年金+加給年金(妻が65歳まで)
65歳からは、老齢厚生年金+老齢基礎年金+加給年金(妻が65歳まで)
(妻)
65歳からは、老齢基礎年金(+振替加算)
夫の死亡後は、遺族厚生年金(+経過的寡婦加算)+ 老齢基礎年金(+(+振替加算)
<離婚した時>
(夫)
60歳から64歳まで、妻と分割した部分年金。
妻へ分割した分の部分年金が減額されます。
64歳から65歳まで、妻と分割した特別支給の老齢厚生年金
妻へ分割した分の特別支給の老齢厚生年金が減額されます。
離婚のため、加給年金は支払われません。
65歳からは、妻と分割した老齢厚生年金+老齢基礎年金
妻へ分割した分の老齢厚生年金が減額されます。
離婚のため、加給年金は支払われません。
(妻)
60歳から65歳までは、分割された夫の厚生年金の加入期間は、
妻の受給資格期間に含めることはできません。
60歳台前半の厚生年金を受給するためには、妻自身の厚生年金への加入期間が1年以上必要となるため、このケースでは妻には支給されません。なお、妻が60歳台前半の老齢厚生年金を受給できる場合、報酬比例部分の年金額は分割によって増えます。(定額部分は分割の対象外)。
65歳からは、老齢基礎年金+老齢厚生年金老齢厚生年金は、妻が65歳になる前に離婚しているため、振替加算は支給されません。分割された納付記録をもとに老齢厚生年金が支給されます。支給開始は夫と同時ではなく、本人が支給要件を満たす65歳から受け取れます。また、年金を受け取るためには、妻自身の受給資格期間(25年)を満たす必要があります。夫の死亡後は、遺族厚生年金(+経過的寡婦加算)+ 老齢基礎年金(+(+振替加算)
離婚しているため、夫が亡くなっても遺族厚生年金や経過的寡婦加算、振替加算は受け取れず、引き続き分割された納付記録をもとに老齢厚生年金が支給される。
 
※国民年金は分割の対象外のため、厚生年金の分割をしても、老齢基礎年金に関しては影響かありません。なお、公務員世帯の年金分割制度も、厚生年金の場合と同様の仕組みです。職域年金相当分も分割の対象です。

4.年金分割の情報提供
社会保険事務所で、年金分割に関する情報を請求できます。提供される情報は、分割の対象となる期間や対象期間の夫婦それぞれの標準報酬の総額、按分割合の上限や下限などです。請求は、夫や妻が単独ででき、離婚前の場合は請求していない相手に通知されません。また、年金の受給資格期間を満たしている50歳以上の人は、年金分割をした場合の年金見込み額を試算してもらうこともできます。
 

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