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生命保険/長期平準定期保険 |
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生命保険の定期保険で、保険期間の非常に長いタイプの保険です。満期保険金はありませんが、中途解約した場合に、解約返戻金(解約払戻金)があります。
●メリット
・役員等の死亡退職・生存退職ともに、退職慰労金の支払原資が確保できます。
・被保険者の加入年齢が若く、保険期間が長期の場合、保険期間の途中で生じる解約返戻金が多くなります。
・会社が支払う保険料は、全部または一部を損金算入することができます。法人契約の場合、役員の退職慰労金の原資として活用することができる。
●デメリット
満期保険金がありません。解約する時期により、解約返戻金の金額格差が大きくなっています。
●期間
1.保険期間満了時に被保険者の年齢が70歳を超える。
2.加入年齢に、保険期間満了までの期間の2倍を加えた数字が105を超える。
※1と2の条件をすべて満たす定期保険は、長期平準定期保険となります。
※特定の役員・従業員を被保険者とし、死亡保険金受取人をその遺族とする場合は給与となる。
(例1)50歳で加入した25年満期の定期保険は、1.の条件を満たしますが、2.は満たされていませんので、長期平準定期保険となりません。
(例2)50歳で加入した30年満期の定期保険は、1.と2.の条件をともに満たしますので、長期平準定期保険となります。
●中途解約
いつでも解約可能です。ただし、解約時期によっては、解約返戻金の金額に大きな格差が生じます。加入年齢・保険期間により違いがありますが、一般的に、保険期間の3分の2以降ぐらいが、解約返戻金が最大となります。その後、解約払戻金は減少していきます。
●保険料の支払い
月払、半年払、年払。
●保険金額
最高保険金額は5億円です。最低保険金額は、保険会社により違います。
●保険料の処理
保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの
【前払期間】
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
【資産計上額】
支払保険料の2分の1に相当する金額
「契約者=法人、披保険者=役員・従業員、死亡保険金受取人=法人」で長期平準定期保険に該当する場合は、
1.保険期間の前半6割相当の期間(=前払期間)は、
・保険料の2分の1を、損金算入(定期保険料)します。
・保険料の2分の1を、資産計上(前払保険料)します。
2.保険期間の後半4割相当期間は、
・保険料の全額を、損金算入(定期保険料)します。
・1.の資産計上した分を、残り4割の期間で均等に配分します。年度ごとに取り崩して、損金算入(定期保険料)します。
※前払期間に1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた期間を、前払期間とします。
(参考:法人契約の取扱いと課税関係)
1.保険料
会社の支払った保険料は、保険種類によって取扱いが違います。「契約者=法人、受取人=法人の場合、
・貯蓄の保険(養老保険や終身保険など) → 資産計上
・保障の保険(定期保険、入院・障害などの特約) → 損金算入
となります。
※保険金受取人が遺族の場合で、役員もしくは特定の従業員のみを対象とした場合は、給与となります。
・加入した当初は一部資産計上となる定期保険、医療保険、ガン保険もあります。
・福利厚生制度の一環として取り入れることにより、2分の1を資産計上、2分の1を損金算入することができる養老保険もあります。
2.保険金
会社の受け取った保険金は、受取保険金 一 資産計上額 = 益金(雑収入)で計算されます。
※受取保険金が資産計上額を下回る場合は、損金(雑損失)となります。
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