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生命保険商品について


生命保険/逓増定期保険

逓増定期保険とは、保険期間の経過に伴って、保険金額が、基本保険金額の5倍を限度に、所定の割合で増加する定期保険です。保障内容は、定期保険と同じで、死亡時または高度障害時に保険金を支払います。満期保険金はありませんが、中途解約した場合に、解約返戻金(解約払戻金)があります。

●メリット
・保障額が所定の割合で増加していきますので、事業の発展とともに、責任が重くなる経営者にあった保障が得られます。
・長期平準定期保険と同じく、保険期間の途中で生じる解約返戻金が多くなっています。
・保険期間の途中で生じる解約返戻金が多く、保険料の全部または一部を損金算入できますので、法人税の繰延べ効果があります。役員等の退職慰労金の支払原資に利用できます。

●デメリット
・定期保険より、当初の保険料が割高となります。
・満期保険金がありません。
・解約する時期によっては、解約返戻金の金額格差が大きくなっています。

●期間
一般的に、5年、10年、15年、20年、25年、30年満期とする年満と、満期時を60歳,65歳と指定する歳満期があります。

●中途解約
いつでも解約可能です。

●保険料の支払
月払、半年払、年払。(一時払を取り扱う生命保険会社もあります)

●保険金額
最低保険金額、最高保険金額ともに、各生命保険会社により違います。

●保険料の処理(法人契約の場合)
2007年12月26日、国税庁より逓増定期保険の支払い保険料に関する税務取扱いについて公表されていましたが、税務取扱いについて、2008年2月28日に正式発表されました。なお、新しい税務取扱いについては、平成20年2月28日以降の契約より適応されます。既契約の逓増定期保険については、引き続き改正前の税務取扱いが適用されます。

@保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(A又はBに該当するものを除く。)
【前払期間】
 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
【資産計上額】
 支払保険料の2分の1に相当する金額
 
A保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(Bに該当するものを除く。)
【前払期間】
 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
【資産計上額】
 支払保険料の3分の2に相当する金額

B保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
【前払期間】
 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
【資産計上額】
 支払保険料の4分の3に相当する金額

※前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。

※逓増定期保険に係る改正通達の適用時期
 この法令解釈通達による改正後の取扱いは平成20年2月28日以後の契約に係る逓増定期保険について適用。
 同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。

(参考:法人契約の取扱いと課税関係)
1.保険料
会社の支払った保険料は、保険種類によって取扱いが違います。
「契約者=法人、受取人=法人の場合、
・貯蓄の保険(養老保険や終身保険など) → 資産計上
・保障の保険(定期保険、入院・障害などの特約) → 損金算入
となります。
 
※保険金受取人が遺族の場合で、役員もしくは特定の従業員のみを対象とした場合は、給与となります。
・加入した当初は一部資産計上となる定期保険、医療保険、ガン保険もあります。
・福利厚生制度の一環として取り入れることにより、2分の1を資産計上、2分の1を損金算入することができる養老保険もあります。

2.保険金
会社の受け取った保険金は、受取保険金 一 資産計上額 = 益金(雑収入)で計算されます。
 
※受取保険金が資産計上額を下回る場合は、損金(雑損失)となります。
 

生命保険の分類
生命保険商品をチェックするポイント
生命保険/定期保険
生命保険/終身保険
生命保険/養老保険
生命保険/定期付終身保険
生命保険/収入保障保険
生命保険/定期付養老保険
生命保険/貯蓄保険
生命保険/長期平準定期保険
生命保険/逓増定期保険
生命保険/生存給付金付定期保険
生命保険/利率変動型積立終身保険
生命保険/こども保険
生命保険/変額保険
生命保険/個人年金保険
生命保険/変額年金保険
生命保険/特定疾病(三大疾病)保障保険
生命保険/がん保険
生命保険/医療保険
生命保険/介護保障保険
参考:団体信用生命保険