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生命保険FAQ集


契約者が行方不明の場合の生命保険の解約について

契約者が行方不明の時、ご家族の方でも勝手に保険契約を解約することはできません。 契約者以外の人が解約をする場合は、契約者本人から解約についての代理権を
与えられていなければなりません。 手続きをする上で、契約者本人の委任状が必要となります。

保険料が払えない場合、そのままにしておくと自動振替貸付で、 保険料が立て替えられて保険契約が継続するか、 または失効するかのどちらかになります。

どうしても生命保険契約を解約しなければならない場合は、 家庭裁判所に申し出て、「財産管理人」を選定してもらいます。 財産管理人は、契約者の財産の維持・管理をする人で、 財産の処分行為をすることはできませんが、家庭裁判所から権限外行為の許可を得て 財産を処分(解約)することができます。 まずは、家庭裁判所に相談してみてください。

●失踪宣告
被保険者が失踪した場合、失踪してから7年間経過すれば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。失踪宣告されると、「死亡」とみなされますので、死亡保険金受取人は、保険金を受け取ることができます。この場合、保険契約を7年間有効に継続する必要があるので、契約者に代わり、配偶者等が保険料を払い続ける必要があります。

※失踪宣告されると、死亡したことになりますので、本人の戸籍は抹消されます。後日、本人(被保険者)が現れ、生存が確認されると、失踪宣告が取り消されます。受取保険金がある場合、生命保険会社に返還する必要があります。
 

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