払込保険料のうち、一定額が生命保険料控除として、所得控除の対象になります。
生命保険料控除の対象となるのは、その年の1月から12月までの
1年間に払込した保険料です。
払込保険料は、払込金額に応じて所得から控除され、
契約者の所得税と住民税の負担が軽くなります。
「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあり、
それぞれ別枠で控除を受けることができます。
●年間払込保険料と控除される額
1.所得税の一般の生命保険料控除(個人年金保険控除の場合も同じ)
・年間払込保険料全額:25,000円以下の場合
年間払込保険料全額
・25,000円を超え、50,000円以下の場合
(年間払込保険料 × 1/2 ) + 12,500円
・50,000円を超え、100,000円以下の場合
(年間払込保険料 × 1/4 ) + 25,000円
・100,000円を超える場合
一律50,000円
※所得税法第76条
2.住民税の一般の生命保険料控除(個人年金保険の場合も同じ)
・年間払込保険料全額:15,000円以下の場合
年間払込保険料全額
・年間払込保険料全額:15,000円を超え、40,000円以下の場合
(年間払込保険料 × 1/2 ) + 7,500円
・年間払込保険料全額:40,000円を超え、70,000円以下の場合
(年間払込保険料 × 1/4 ) + 17,500円
・年間払込保険料全額:70,000円を超える場合
一律35,000円
※地方税法第34条
※所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手続きを特に行う必要はありません。
※1年間の払込保険料について
配当金の支払いを受けた場合は、保険料の合計額から配当金を差し引いた保険料をいいます。ただし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険の保険料は、払込保険料がそのまま証明額です。
●生命保険料控除対象の保険範囲
1.一般の生命保険
保険金受取人が納税者である契約者本人、あるいは配偶者、またはその他の親族
(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料が控除の対象になります。「財形保険」および保険期間が5年未満の「貯蓄保険」は、控除の対象にはなりません。
2.個人年金保険
「個人年金保険料税制適格特約」を付加した保険の保険料が、控除の対象になります。
この特約を付加するには、
・年金受取人が契約者または配偶者のいすれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること。(一時払は不可)
・年金の種類が確定年金、有期年金であるときは、年金開始日における
被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
のすべてを満たす必要があります。
個人年金保険に、疾病入院特約等を付加している場合、その特約部分の保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります。また、「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない個人年金保険や変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。
※保険料を一時払、前納・一括払で払込んだ場合の生命保険料控除
・一時払の場合
払込んだ保険料全額がその年に限り控除の対象となります。
・前納・一括払の場合
払込んだ保険料のうち、その年の分だけが、その年の保険料控除の対象となり、残りの保険料については、次年以降それぞれの年の控除対象となります。
※契約先が生命保険会社や損害保険会社かにかかわらず、
医療保険、がん保険、介護保険は生命保険料控除の対象となります。
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