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生命保険料控除の手続き |
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生命保険料控除の手続きは、給与所得者か事業所得者かにより違いがあります。
●生命保険料控除のてつづきについて
1.給与所得者の場合
年末調整で控除が受けられます。
・生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を添付して、「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先に提出します。
・給与天引きで保険料を払込んでいる場合は、申告書に「支払保険料の金額」および「契約者の氏名」を記載し、勤務先で「職域団体責任者確認印」を押印してもらえば、「生命保険料控除証明書」の提出は不要です。
2.事業所得者の場合
確定申告で控除が受けられます。2月16日〜3月15日まで行われる確定申告の際に、所得控除を受ける保険料を確定申告書に記入して、生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を添付のうえ、税務署に提出してください。
●証明書の交付について
証明書の交付時期、交付方法は保険料の払込方法により異なります。紛失した場合は、生命保険会社に連絡し、再発行することができます。
1.集金扱
・月払
毎年10月〜11月頃、集金担当者が持参。
・年払、半年払
保険料の領収証に証明書がついていて、そこへ集金担当者が捺印する。
2.送金扱
・月払
毎年9月〜11月頃、生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付。
・年払、半年払
受領書が証明書となっていて、そこへ郵便局または銀行の受付印を押印してもらう。振替済み通知書とともに、生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付。
3.口座振替扱
・月払
毎年10月〜11月頃、生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付。
・年払、半年払
振替済み通知書とともに、生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付。
※給与天引きの場合、毎年9月〜11月頃m生命保険会社から団体事務担当者宛に送付されます。
※給与所得者で、生命保険料控除の申告を忘れた場合、給与所得者の生命保険料控除等は多くの場合、勤務先において年末調整で控除されますが、申告を忘れた場合、雑損控除や医療費控除等とともに確定申告をして控除することが可能です。還付会の請求権の時効は5年間ありますので、その間に生命保険料控除による税金の還付の請求をすることができます。
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