責任準備金の扱いや、予定利率変更の下限などに違いがあります。
破綻前の既契約の予定利率変更は、現時点では破綻に至らないが、
将来、保険業の継続が困難となる可能性がある場合に、
保険契約者の利益を守るために申し出ができます。
●責任準備金
・破綻前の既契約の予定利率変更:削減禁止
・破綻:90%を最低補償(高予定利率契約は90%を下回る場合もあります)
●予定利率
・破綻前の既契約の予定利率変更:政令により下限3%
・破綻:下限なし
予定利率が引き下げられると、保険金額等が減額になる場合がありますが、
破綻前の変更では、引き下げの下限が3%に設定されていますので、これより
低い予定利率の契約は、引き下げの対象となりません。
破綻時の予定利率の引き下げには、下限が設けられていないので、3%より
低くなる可能性があります。
過去の破綻では、1.0〜2.75%で予定利率が変更されました。
破綻時の場合は、責任準備金が最大で10%削減、
高予定利率契約については更に削減の可能性もあるため、
破綻した場合は、契約への影響が大きくなるといえます。
「既契約の予定利率変更」の際の契約への影響は、破綻のときと同じく、
保険種類や契約時期などによって興なります。
|
|