保険金や給付金が受け取れない場合がありますので、
すぐに生命保険会社に連絡し、再度、告知をする必要があります。
生命保険を契約する時、契約者、または被保険者は、
被保険者の現在の健康状態や過去の傷病歴、現在のご職業などの、
生命保険会社が申込を引き受けるかどうかを判断するための重要な事実を、
ありのままに生命保険会社に対して告知する義務(告知義務)があります。
もし、故意または重大な過失で、事実を告知しなかったり、虚偽の告知をした場合は、
告知義務に違反したことになります。
この場合、生命保険会社は契約後、または失効した契約を復活により元に戻した後、
2年以内ならば、保険契約を解除することができ、
告知義務違反をした事実と因果関係のある原因で死亡した場合、
保険金や給付金を支払いません。
告知義務違反の内容が、特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、
保険金や給付金が支払われないことがあります。
告知義務違反による解除の対象外となる2年経週後も契約が無効となることがあります。
生命保険会社によっては、複写式の告知書を用いて写しを交付したり、
契約後に保険証券とともに告知書の写しを送付したりします。
告知が正しくされたかどうかを確認し、内容がもし事実と違っていたら、
すぐに生命保陰金社に連絡してください。
|
|