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ホーム > 医療保障の知識(病気、ケガ、がん、特定疾病)

医療保障の知識(病気、ケガ、がん、特定疾病)



病気やケガの不安
病気やケガしたときの自己負担
高額療養費の自己負担
その他の自己負担
退職者医療制度と任意継続被保険者制度
公的医療保険制度改正のポイント
病気やケガしたときの自己負担(脳梗塞の場合)
病気やケガしたときの自己負担(虫垂炎の場合)
病気やケガしたときの自己負担(急性心筋梗塞の場合)
生命保険で備える病気・ケガの保障
生命保険で備える病気・ケガの保障内容
生命保険で備える特定疾病の保障
FAQ : 「先進医療」とは?
FAQ : 妻や子の医療保障も同時に準備できる方法とは?
FAQ : 健康状態が悪くても、医療の特約や、医療の保険に加入できますか?
FAQ : 病気やケガに備える保険商品に、加入時に告知や診査がないものや、告知する項目が少ないものがありますか?
FAQ : 入院給付金を請求する手続方法は?
FAQ : 入院給付金は、入院中でも請求できますか?
FAQ : 海外渡航をしている最中に、現在加入している生命保険で、死亡保険金や入院給付金など請求することはできますか?
FAQ : 入院給付金には税金がかかりますか?
FAQ : 医療費控除とは?
FAQ : 医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費とは?

病気やケガの不安

病気やケガは誰にでも起こりうる「万が一」です。手術費や入院費などの医療費については多くの方が不安を感じています。医療費は公的医療保険でまかなえますが、個人負担分もあります。「万が一」の時困らないように、公的医療保険のしくみや、実際に病気やケガをした場合の日等費用など知っておくことが大切です。病気やケガの「万が一」に対して、生命保険の保障を準備することにより、経済的負担の軽減をすることができます。

病気やケガへの不安

病気(三大疾病)やケガにより、下記の「不安」がイメージできます。
●長期入院による医療費の増加が心配
●後遺症や障害が残った時、長期入院となってしまった時、仕事ができなくなり、収入が減少
●公的医療保険対象外の医療費の負担などがあげられます。

三大疾病が心配

30歳代〜80歳代まで、ガンが死亡原因の1位となっています。
40歳代〜80歳代では、三大疾病(ガン、脳梗塞、心筋梗塞)が死亡原因の過半数を超えています。また、三大疾病による入院日数は、長くなる傾向にあります。

参考資料「厚生労働省 平成17年人口動態統計年報」「平成17年患者調査」

病気やケガの「万が一」に備えて

生命保険や損害保険の保障をご準備していただく方法があります。生命保険には、「死亡保障」「医療保障」「介護保障」「老後保障」があり、病気やケガ、介護状態などの「万が一」には、第三分野といわれている「医療保障」「介護保障」で準備できます。生命保険会社と損害保険会社ともに取り扱っています。「医療保障」には、「がん」など特定疾病に備える「がんの保障」「三大疾病の保障」やケガに備える「傷害保障」などがあります。

※「死亡保障」「老後の保障(個人年金など)」は第一分野、「自動車保険」や「火災保険」は第二分野といわれています。

病気やケガしたときの自己負担

病気やケガをして、入院や手術となった場合、公的医療保険による自己負担分と、その他の自己負担分があります。
公的医療保険制度により総額の医療費の内、1は公的医療保険から支払われます。2〜5 については、自己負担となります。(一部払い戻しされる部分があります。)

1.自己負担部分以外の医療費の総額(公的医療保険で支払われる部分)

2.自己負担部分

●一定割合の自己負担(1割負担や3割負担といわれている部分です。)
●入院時の食事代や衣服代等の一部負担
●高額療養費(一定限度額を超えたとき払い戻しされます。)

3.その他の自己負担

●差額ベット代(個室や少人数の病室に入った時の料金)

4.公的医療保険対象外の特殊な治療費

●高度先進医療費

5.その他の費用(交通費や入院備品代、快気祝い等)

一定割合の自己負担について

病気やケガの治療費(病院の窓口で支払う金額)は、総額医療費の一部分です。
●3歳〜69歳の方は、3割負担。

●3歳未満の方は、2割負担。

●70歳以上の方は、
■現役並みの所得者の方
平成18年9月までは 2割
平成18年10月から平成20年3月までは 3割
平成20年4月からは 3割

■一般・市町村民税非課税者(低所得世帯) 70歳〜74歳
平成18年9月までは 1割
平成18年10月から平成20年3月までは 1割
平成20年4月からは 2割

■一般・市町村民税非課税者(低所得世帯) 75歳以上
平成18年9月までは 1割
平成18年10月から平成20年3月までは 1割
平成20年4月からは 1割

●65歳以上で一定の障害(障害手帳1〜3級程度の人)のある方は、1割負担

  ※現役並み所得者とは、1人暮らしで年収が383万円以上、2人世帯で年収が520万円以上が目安。以下同様。

職業により、医療保険制度が違います。

1.サラリーマンとご家族は、組合管掌の健康保険。
2.国家・地方公務員の職員とそのご家族は、共済組合の保険。
3.私学の教職員とそのご家族は、共済制度の保険。
4.船員とそのご家族は、船員保険。

※保険料は、毎月の月収(標準報酬月額)および賞与(標準 賞与額)に医療保険ごとの保険料率を乗じたものです。
※保険料は原則労使折半(5割:5割)ですが、違う割合の場合もあります。
※政府管掌健康保険の保険料率は、事業主=4.1%、被保険者4.1%です。

5.自営業の方とそのご家族、自由業、無職の人などは、国民健康保険。

  ※保険料(税)の自己負担額は、市町村により異なり、世帯収入等に応じて1,000円〜44,167円(最高限度額)の範囲となっています。

6.70歳以上の方は、老人保健医療制度。

  入院時の食事代等の一部負担

1食につき260円(食材料費相当)が自己負担となります。
入院した時の食費は、1日3食780円を限度。

※一般、市町村民税非課税者(低所得世帯)は、260円。
入院91日未満の場合、210円。
入院91日以上の場合、160円。
※70歳以上で収入が年金のみの場合(2人世帯で約160万円以下等)、1食につき100円。

70歳以上の人が療養病床に入院する場合、食事代・居住費の一部を自己負担

70歳以上の方が、療養病床(急性期の治療を終え、長期間の療養が必要な人向けの病床)として入院する場合、食事代・居往費の一部として1,700円/1日(約52、000円/月)が自己負担となります。ただし、所得の状況に応じた負担の軽減措置があります。

入院時の食事代・居住費の一部負担額
一 般1,700円/日(約52,000円/月)
・食事代 1食460円、3食1,380円/1日(約42,000円/月)
・居住費 320円/1日(約10,000円/月)

※所得の状況に応じた負担の軽減措置。
・市町村民税非課税者 ⇒ 約30,000円/月
・収入が年金のみの場合(2人世帯で約160万円以下等) ⇒ 約22,000円/月
・老齢福祉年金受給者 ⇒ 約10,000円/月

※難病(脊髄損傷等)で、入院医療の必要性が高い患者等が、療養病床に入院した場合は、食材料費相当のみの負担です。

※主に慢性期の疾患を扱う療養病床に入院する70歳以上の人については、平成18年10月から、原則として食事代の一部(食材料費相当と調理コスト相当)と居住費の一部(光熱水費相当)を自己負担することになりました。ただし、改正前よりも自己負担が増えるため、低所得世帯などには負担の軽減措置があります。なお、平成20年4月からは、65〜69歳についても、同様の扱いとなります。

   改正前(平成18年9月まで) 約24,000円(1日780円)
食費 約24,000円(1食260円で1日3食780円) ※食材料費相当
改正後(平成18年10月から) 約52,000円(1日1,700円)
食費 約42,000円(1食460円で1日3食1,380円) ※食材料費と調理コスト相当
居住費 約10,000円(1日320円) ※光熱水費相当

高額療養費の自己負担

高額の医療費の自己負担部分は、後から払い戻しができます。医療費の一部を負担すればよいといっても、長期入院したときなどは、自己負担が高額になる場合があります。高額な自己負担が軽くなるように、「高額療養費制度」があります。

医療費が自己負担限度額を超えた場合、公的医療保険から払い戻しされます。

同じ人が同じ月に、同じ医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が本人の申請にもとづき、公的医療保険から払い戻しされます。通常、払い戻しは手続き期間など含め2〜3ヵ月後となりますので、病院への支払いは、一時的ですが、自己負担となります。自己負担限度額は、年齢や、収入の区分により違います。

  ※例えば、医療費が100万円・3割負担の場合、病院窓口での支払いは30万円ですが、自己負担限度額87、430円を超える部分の212、570円(30万−87、430円)は  後日払い戻されます。

※70歳以上で入院だけの月は、窓口で支払う医療費自体が自己負担限度額までとなり、本人の申請は必要ありません。なお、「差額ベッド代」「先進医療の技術料」などの保険外の費用や、「入院時の食事代等の一部負担」につきましては、高額療養費制度の対象外のため、全額自己負担となります。

自己負担限度額(70歳未満) ※平成18年10月以降

平成18年10月から、70歳未満の人の1ヵ月の自己負担限度額が、引き上げられました、あわせて、高所得者に該当するかを判断する月収や所得の基準も変更となりました。また、今までは医療費が高額になった場合、病院の窓口で一旦自己負担分を全額支払い、あとから自己負担限度額を超える分か高額療養費として払い戻されるしくみでしたが、平成19年4月から、70歳未満の方の入院費用は、病院ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになります。

●一般
平成18年09月まで 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
※同?世帯で1年間(直近12ヵ月)に3ヵ月以上、高額療養費が支給されている場合、4ヵ月目以降は自己負担限度額が低くなり、40,200円
平成18年10月以降 72,300円+(医療費−241,000円)×1% 
※同?世帯で1年間(直近12ヵ月)に3ヵ月以上、高額療養費が支給されている場合、4ヵ月目以降は自己負担限度額が低くなり、44,400円

●高所得者(月収53万円以上)
平成18年09月まで 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
※同?世帯で1年間(直近12ヵ月)に3ヵ月以上、高額療養費が支給されている場合、4ヵ月目以降は自己負担限度額が低くなり、77,700円
平成18年10月以降 139,800円+(医療費−466,000円)×1%
※同?世帯で1年間(直近12ヵ月)に3ヵ月以上、高額療養費が支給されている場合、4ヵ月目以降は自己負担限度額が低くなり、83,400円

●市町村民税非課税者(低所得世帯)
平成18年09月まで 35,400円(定額)
平成18年10月以降 35,400円(定額)
※同?世帯で1年間(直近12ヵ月)に3ヵ月以上、高額療養費が支給されている場合、4ヵ月目以降は自己負担限度額が低くなり、24,600円

   ※高所得者の基準
健康保険、共済組合、船員保険
平成18年09月まで 「標準報酬月額」56万円以上
平成18年10月以降 「標準報酬月額」53万円以上

国民健康保険
平成18年09月まで 基礎控除後の総所得金額が670万円超
平成18年10月以降 基礎控除後の総所得金額が600万円超

自己負担限度額(70歳以上)

改正前(平成18年9月まで)

●現役並み所得者
通院(個人ごと)⇒40,200円、入院および通院(世帯ごと)⇒72,300円+(医療費−361,500円)×1%

●一般
通院(個人ごと)⇒12,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒40,200円

●市区町村民税非課税者(低所得世帯)
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒24,600円

●所得が一定基準に満たない場合等
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒15,000円

改正後(平成18年10月から)

●現役並み所得者
通院(個人ごと)⇒44,400円、入院および通院(世帯ごと)⇒80,100円+(医療費−267,000円)×1%

●一般
通院(個人ごと)⇒12,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒44,400円

●市町村民税非課税者(低所得世帯)
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)24,600円

●所得が一定基準に満たない場合等
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)15,000円

改正後(平成20年4月から)

●現役並み所得者
通院(個人ごと)⇒44,400円、入院および通院(世帯ごと)⇒80,100円+(医療費−267,000円)×1%

●一般(70歳〜74歳)
通院(個人ごと)⇒24,600円、入院および通院(世帯ごと)⇒62,100円

●一般(75歳以上)
通院(個人ごと)⇒12,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒44,400円

●市町村民税非課税者(低所得世帯)
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒24,600円

●所得が一定基準に満たない場合等
通院(個人ごと)⇒8,000円、入院および通院(世帯ごと)⇒15,000円

※公的年金等控除の縮減など税制改正で現役並み所得者に移行する一般の人(一人暮らしで年収が383万円以上484万円未満、2人世帯で年収が520万円以上621万円未満)については、平成18年9月(国民健康保険の加入者、老人保健制度対象者は平成18年8月)から2年間、自己負担限度額を一般の人の限度額に据え置きます。
※市町村民税非課税者(低所得世帯)について、老年者控除の廃止に伴って世帯員の一部が市町村民税課税者になり一般の人に移行する場合でも、世帯員の一部が非課税者の場合は、平成18年8月から2年間、非課税者の自己負担限度額を低所得世帯の限度額に据え置きます。

高額療養費に関連する注意事項
●高額療養費は、ご家族の中で他に入院中の方がいる場合、同月の自己負担額が2万1、000円以上となったものを合算することができます。合算した医療費が自己負担限度額を超えた場合、公的医療保険から払い戻しされます。

※70歳以上(老人保健医療制度対象者は除く)の方は、70歳以上の世帯単位の  自己負担限度額を、適用した後に残った自己負担額全額を合算することができます。但し、ご家族でも異なる公的医療保険制度に加入している場合、合算はできません。

●高額療養(医療)費の貸付制度があります。各公的医療保険で、高額療養費の資金貸付けを行っていますので、各公的医療保険の窓口へ問い合わせてください。

その他の自己負担

病気やケガの入院では、差額ベッド代や特殊な治療費などの自己負担が発生します。

差額ベッド代

個室や少人数の部屋など、条件の良い病室は差額が全額自己負担となります。通常、病院に入院すると6人部屋などの大部屋順になります。この大部屋の場合、公的医療保険が適用されるため、差額ベッド代は必要ありません。しかし、条件の良い病室を希望したり、空いている部屋の関係、あるいは病状などの理由から、個室に入院する場合があります。このような場合は、大部屋との差額料金(差額ベッド代)が全額自己負担となります。差額ベッド代は、個室や2入部屋だけでなく、3〜4人部屋でも必要となる病院があります。差額ベッド代が発生する病床は、その病院内全病床の約16%です。3万円/1日以上差額ベッド代がかかる病室もあります。

※差額ベッド代のかかる病室に入院する時、病院は患者の同意を得ることになっています。

※1日あたりの差額ベッドの相場は?
1,000円以下     11.9%
1,001〜2,000円   16.4%
3,001〜4,000円   10.4%
4,001〜5,000円   12.1%
5,001〜10,000円  22.1%
10,000円超      11.1%
参考資料 「平成16年 厚生労働省保険局医療課調」

公的医療保険対象外の特殊な治療費

技術料は全額自己負担になります。先進医療による治療を受けた場合、先進医療の技術料は全額自己負担となりますが、診察・検査・投薬・入院料などの基礎部分については、公的医療保険の適用となり、一部負担金のみの負担となります。

その他の雑費

予想外の出費も意外にかかります。入院時には、衣類、タオル、洗面用具、スリッパなどの日用品、電話代、テレビカード代、ラジオ、本・雑誌代、快気祝い、見舞いに来る家族の交通費・食費などの費用がかかります。

退職者医療制度と任意継続被保険者制度

会社などを退職した方やその扶養家族が加入する制度として、
●退職者医療制度(市町村の国民健康保険)
●任意継続被保険者制度(会社の健康保険)

があります。 会社員の方が、定年や結婚、出産、その他の都合により退職された場合、下記いずれかの公的医療保険制度に加入することになります。いずれに加入しても自己負担割合は、3割(70歳以上は1割か3割)となっています。

任意継続被保険者制度(被保険者・被扶養者)

会社の健康保険を任意継続することができます。
●退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者だった人が、退職後2年間、在職中と同じ公的医療保険に継続加入することができます。手続きは退職後20日以内に行う必要があります。
●保険料は事業主負担分(5割:5割)がなくなるため、全額自己負担となります。
※被扶養者の分の保険料は不要です。

国民健康保険(被保険者)

国民健康保険に、被保険者ごとに加入することができます。
●毎月の保険料は、世帯の収入、世帯人数、固定資産等に応じて変わります。市区町村ごとに、保険料の違いがありますが、約1,000円〜44,167円/月額となっています。

特例退職被保険者(被保険者・被扶養者)

在職中に特定健康保険組合に加入していた方は、「特例退職被保険者」になれる場合があります。
●老人保健制度の対象になるまで、退職前の公的医療保険制度を継続できます。
●保険料は、在職中の平均年収の1ヶ月分の半額以下で組合が定める額に、保険料率をかけた額となります。
※被扶養者分の保険料は不要です。

任意継続被保険者制度の保険料は、今まで会社負担分(5割)も自己負担となります。しかし、保険料には上限がありますので、国民健康保険に加入するより保険料が安くなる場合もあります。公的医療保険の選択は、負担する保険料や、受けられる給付の内容や条件など各公的医療保険の窓口へ問い合わせをして、ご自身にあった公的医療保険制度を選択するようにしてください。

公的医療保険制度改正のポイント

新しい高齢者医療制度の創設

これまで健康保険組合の拠出金などをもとに運営されてきた老人保健制度および退職者医療制度が見直され、平成20年4月から、後期高齢者医療制度と前期高齢者医療制度が創設されます。

 

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上および65歳以上の寝たきりの人がすべて加入する独立した医療制度です。広域連合の区域内に住む75歳以上および65歳以上の寝たきりの人が被保険者となります。

新制度の対象者になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険の対象から外れて、都道府県の区域ごとに全市区町村が加入する広域連合が保険者になり、保険料決定、賦課決定、医療費の支給などの事務を行います。

保険料の額は原則として都道府県内均一で、応益割(頭割)と応能割(所得比例)で算定される予定です。厚生年金の平均的な年金額受給者の場合、平成20年度における保険料は月額6,200円と推計されています。徴収方法は介護保険料と同様、年金からの天引きが原則となる予定です。医療費の1割が自己負担となりますが、現役並の所得がある場合は医療費の3割を自己負担します。また、療養病床に入院したときは、生活療養にかかる標準負担額を自己負担します。なお、入院にかかる医療費は、老人保健制度と同様に医療機関での支払いが自己負担限度額までで済むようになる予定です。

前期高齢者医療制度

前期高齢者医療制度は、65〜74歳の高齢者の約8割が国民健康保険に加入していることにより生じる保険者間の負担の不均衡を、各医療保険者の74歳以下の加入音数に応じて調整(財政調整)する制度です。患者負担を除き、公費約5割、現役世代からの支援金約4割、高齢者自身の保険料1割でまかなわれる予定です。なお、前期高齢者医療制度は財政調整のしくみで、対象者が加入する保険者が変わるわけではありません。なお、前期高齢者医療制度は財政調整のしくみで、対象者が加入する保険者が変わるわけではありません。

   70歳未満の場合は医療費の3割を自己負担。70歳以上75歳未満の場合は、医療費の2割を自己負担。ただし、現役並みの所得がある場合は3割を自己負担します。 また、65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、医療の必要性が高い場合を除き、食費・居住費を自己負担します。

各保険者の前期高齢者の加入率が、全国平均に比べて上回る場合は調整金を受給し、下回る場合は調整金を拠出することになる予定です。

退職者医療制度は経過的に存続

新しい高齢者医療制度の創設とともに、老人保健制度および退職者医療制度は廃止の方向となりまが、退職者医療制度については、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として、経過的に存続する予定です。

高額医療・高額介護合算制度の創設

高額な自己負担を軽減するしくみとして、平成20年4月から医療保険と介護保険による自己負担額の年間合計額が、新たに設定される年間の限度額を超える場合に、「高額介護合算療養費」を支給する制度が設けられます。 

乳幼児の自己負担軽減措置の拡大

3歳未満の乳幼児は通院・入院とも2割が自己負担ですが、平成20年4月からは、自己負担割合が2割で済む乳幼児の対象年齢が、義務教育就学前まで拡大されます。

保険料算出の基礎となる「月給・賞与」金額幅の見直し

健康保険と共済組合・制度、船員保険では、人により異なる月収を一定の等級(区分)にあてはめて捉えます。標準報酬月額は毎月負担する保険料算出の基礎などに用います。平成19年4月からは、現在の39等級に上限、下限とも4等級加えた47等級になり,賞与に対する保険料の計算の基礎となる標準賞与額の上限は、1回当たり200万円から、年度の賞り・の累計額540万円に変更となります。保険料の算出基礎の変更は下記のようになります。

(平成19年3月まで)
  標準報酬等級 → 1から39等級
  標準報酬月額下限 → 1等級 98,000円(月収101,000円未満)
  標準報酬月額上限 → 39等級980,000円(月収955,000円以上)
  標準賞与額上限 → 賞与1回当たり200万円

(平成19年4月から)
  標準報酬等級 → 1から47等級
  標準報酬月額下限 → 1等級 58,000円(月収63,000円未満)
  標準報酬月額上限 → 47等級 1,210,000円(月収1,175,000円以上)
  標準賞与額上限 → 年度の賞与の累計額540万円

病気やケガしたときの自己負担(脳梗塞の場合)

脳梗塞で60日間入院したときの例

ある日急にめまいと吐気で倒れ、緊急入院してMRIなどの画像診断を行った結果、脳梗塞と診断。ICUに入院して、すぐに血栓溶解療法を開始。状態が安定してきたので6日目からは一般病棟に移り、静かな環境を希望して18日間個室に入り、入院19日目からは回復閉リハビリテーション病棟に移ってリハビリテーションを開始。早期歩行、日常生活活動訓練、作業療法など効果的なリハビリを行い、結果60日間入院。

かかった医療費(自己負担分ではなく、医療費の総額)

初診料:2,730円
指導管理料:31,500円
投薬料:18,720円
注射料:354,500円
検査料:29,270円
画像診断料:70,240円
入院料:1,408,840円
その他:682,800円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小計:2,598,600円
入院時食事代:121,656円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
合計:2,720,256円
(平成18年4月現在の診療報酬点数による)

医療費の自己負担額

●入院月(25日間)1,600,680円×3割=約480,200円
●翌月(31日間)868,520円×3割=約260,560円
●翌々月(4日間)129,400円×3割=約38,820円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
入院月,翌月は健康保険の高額療養費扱いとなるため、自己負担額は、

◎入院月
80,100円+(1,600,680円−267,000円)×1%=約93,437円

◎翌月
80,100円+(868,520円−267,000円)×1%=約86,115円

◎合計
179,552円。

翌々月の38,820円を足した218,372円が3ヵ月分の自己負担額。

※入院月,翌月とも,それぞれ自己負担限度額の93,437円(入院月)と86,115円(翌月)を超える386,763円(入院月),174,445円(翌月)があとから払い戻される。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●入院時食事代の自己負担額
260円×166食=43,160円(入退院日や手術前後など食事なしのときがあった)
医療費の自己負担額合計218,372円十43,160円=261,532円

その他の自己負担額

●差額ベッド代 10,000円×18日=180,000円
●見舞時の家族の交通費・食費=77,500円
●その他諸雑費(衣類,快気祝いなど)=112,000円

自己負担額の合計 369,500円

医療費の自己負担額 261,532円
その他の自己負担額 369,500円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自己負担額合計 631,032円

<高所得者の場合>

高所得者の場合も入院月,翌月は高額療養費扱いとなり、自己負担限度額は、下記のようになります。
◎入院月
150,000円+(1,600,680円−500,000円)×1%=約161,007円

◎翌月
150,000円+(868,520円−500,000円)×1%=約153,685円

◎医療費の自己負担合計額は、翌々日と入院時の食事代の自己負担額をプラスして
161,007円十153,685円+38,820円+43,160円=396,67円

月収53万円以内の方を例にしています。「生命保険文化センターの医療保障ガイド」より抜粋いたしております。

病気やケガしたときの自己負担(虫垂炎の場合)

虫垂炎で7日間入院したときの例

急にみぞおちが痛み出し、次第に右下腹部の痛みとなって歩くこともできない状態となり、病院へ搬送。診断の結果、急性虫垂炎と診断され、緊急手術を受けた。年齢が若いこともあり、医療費は高めとなるが、跡が小さく回復も早い、「腹腔鏡下虫垂切除術」で手術することにしました。進行早期での手術だったため順調に回復し、7日間で無事退院となりました。

かかった医療費(自己負担分ではなく、医療費の総額)

初診料:2,730円
指導管理料:4,000円
投薬料:2,000円
注射料:8,420円
処置料:4,810円
手術・麻酔料:203,900円
検査料:13,860円
画像診断料:17,100円
入院料:241,750円
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小計:498,570円
入院時食事代:10,890円
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合計:509,460円

医療費の自己負担額

●入院月(7日間)498,570円×3割=約149,570円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
健康保険の高額療養費扱いのため,自己負担額は,
80,100円+(498,570円−267,000円)×1%=約82,416円
※自己負担限度額の82,416円を超える67,154円が、後から払い戻しされます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●入院時食事代の自己負担額260円×15食=3,900円
  (入退院日や手術前後など食事なしのときがあった)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療費の自己負担額合計 82,416円+3,900円=約86,316円

その他の自己負担額

●見舞時の家族の交通費・食費=9,000円
●その他諸雑費(衣類,快気祝いなど)=25,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その他の自己負担額の合計:34,000円

自己負担額合計

医療費の自己負担額:約86,316円
その他の自己負担額:約34,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自己負担額合計:約120,316円

<高所得者の場合>

高所得者の場合は高額療養費扱いとなりませんので、医療費の自己負担合計額は、入院時の食事代の自己負担額をプラスして、149,570円十3,900円=153,470円となります。

月収53万円以内の方を例にしています。「生命保険文化センターの医療保障ガイド」より抜粋いたしております。

病気やケガしたときの自己負担(急性心筋梗塞の場合)

急性心筋梗塞で38日間入院したときの例

胸骨の裏側に激しい痛みと左肩、左上肢に突き抜けるような痛みに見舞われ、すぐに入院することになる。診断の結果、急性心筋梗塞と判明。入院5日間は集中治療を行うためCCU(冠動脈疾患集中治療室)に入り、以後10日間は静かな環境を望み、個室に入る。継続してリハビリテーションを行い、退院前に心臓カテーテル検査を受けてから38日で退院。

76歳のため、入院した場合の窓口で支払う自己負担は上限月額の44、400円まで。
食事の定額負担分は、260円/1食。

かかった医療費(自己負担分ではなく、医療費の総額)

初診料:2,730円
指導管理料:20,800円
投薬料:43,680円
注射料:65,650円
処置料:20,500円
手術・麻酔料:1,471,260円
検査料:184,460円
画像診断料:19,100円
入院料:1,074,440円
その他:234,600円
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小計:3,137,220円
入院時食事代:76,780円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
合計:3,214,000円
(平成18年4月現在の診療報酬点数による)

医療費の自己負担額

●入院月(9日間)2,266,430円×1割=約226,640円
●翌月(29日間)870,790円×1割=約87,080円
76歳(所得が一般の人)のため,それぞれの月の上限額は44,400円です。上限額を超えた金額は,支払う必要はありません。
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●入院時食事代の自己負担額260円×105食=27,300円
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医療費の自己負担額合計 44,400円+44,400円+27,300円=116,100円

その他の自己負担額

●差額ベッド代10,000円×10日=100,000円
●見舞時の家族の交通費・食費=57,500円
●その他諸雑費(衣類,快気祝いなど)=90,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その他の自己負担額の合計:247,500円

自己負担額合計

医療費の自己負担額:116,100円
その他の自己負担額:247,500円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自己負担額合計:363,600円

<現役並み所得者の場合>

現役並み所得者の場合,3割の自己負担ですが,その場合の月額上限は,
入院月:80,100円+(2,266,430円-267,000円)×1%=約100,094円
翌月:80,100円+(870,790円−267,000円)×1%=約86,138円
となります。
医療費の自己負担合計額は,入院時食事代の自己負担額を加算して、100,094円+86,138円+27,300円=213,532円となります。

月収53万円以内の方を例にしています。「生命保険文化センターの医療保障ガイド」より抜粋いたしております。

生命保険で備える病気・ケガの保障

生命保険で、病気・ケガの「万が一」に備える

死亡保障などの「主契約」に、医療保障の「特約」を付加する方法

「特約」とは「主契約」に付加するオプション契約で、「特約」をつけることにより保障内容を充実できます。「主契約」だけでの契約は可能ですが、「特約」だけでの契約はできません。

●一般的な医療保障の「特約」は、病気による入院を保障する「疾病入院特約」、災害や事故によるケガの入院を保障する「災害入院特約」があります。病気やケガで所定の手術を受けた場合、疾病入院特約の手術給付金が対象となります。
●生命保険会社、保険商品ごとに付加できる「特約」の種類や条件が異なります。
●「特約」の保障として「主契約」の被保険者を対象とする「本人型」や、配偶者や子供も対象とする「妻型」「子型」などもあります。
●「主契約」に満期がある場合、一般的に主契約と同一の保険期間です。
●「主契約」が終身保険や終身年金などの場合、主契約の保険料払込期間満了後、80歳まで継続できることが一般的です。「主契約」の払込期間満了時に、一生涯保障に変更できる場合もあります。「主契約」の払込期間満了後も特約を継続したい場合、特約保険料を一括して前納するか、年払などで払い込む必要があります。
●終身保険などに定期保険特約や医療関係の「特約」を付加する場合、「特約」の保険期間には、【全期型】と【更新型】があります。

【全期型】
特約の保険期間は、一般的に主契約の保険期間と同じになります。ただし、主契約が終身保険の場合は、原則80歳までとなります。特約部分の保険料は契約時から特約期間満了時まで一定です。
【更新型】
契約した時、「特約」の保険期間を、10年や15年などに設定し、期間が満了したときには健康状態に関係なく、同一の保障内容で更新されますが、更新後の保険料は、通常高くなります。

医療保障を主契約として病気・ケガの「万が一」に備える

●病気やケガで入院したり、所定の手術を受けた場合に給付金が対象となります。主として医療保障が目的のため、死亡したときは死亡保険金が対象となりますが、保険金額は小額です。(死亡保険金が無いものもあります)。
●基本的な病気やケガに対する保障以外に、がんの特約や成人病の特約などを   付加することができる場合や、あらかじめセットされている場合もあります。
●妻や子供の保障も同時に確保する「家族型」を取り扱っている場合もあります。
●各保険会社により取り扱っている内容が違います。
●保険期間は5年・10年などの年数で決めたものを更新していく「年満了(更新)タイプ」、60歳満期・80歳満期など一定の年齢で決める「歳満了タイプ」、一生涯医療保障が継続する「終身タイプ」の3つがあります。年満了(更新)タイプは、一定の年齢(80歳、90歳など)の範囲内であれば、健康状態にかかわらず、無告知、無診査等で自動的に契約を更新できます。(更新の手続きは不要の場合が一般的です)更新時の年齢で保険料を再計算しますので、更新ごとに保険料が上がります。

各保険会社、保険商品により、保険期間や払込期間、保障内容、更新時の取扱いなどに違いがありますので、注意が必要です。

生命保険で備える病気・ケガの保障内容

一般的な病気・ケガの保障内容

生命保険の特約で準備できる病気・ケガの保障

ケガ(不慮の事故)に備える

災害入院特約(災害入院給付金)
不慮の事故で180日以内に継続して5日以上入院したとき、5日目から入院給付金が対象で、1回の入院が120日まで、通算入院日数が700〜730日となるタイプが一般的です。

傷害特約(災害死亡保険金)
不慮の事故で180日以内に死亡、または特定感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が対象となります。

傷害特約(障害給付金)
不慮の事故で180日以内に所定(1〜6級)の身体障害になったとき、障害等級に応じて災害保険金の1〜10割の障害給付金が対象となります。通算して災害保険金の10割が限度となるタイプが一般的です。

特定損傷特約(特定損傷給付金)
不慮の事故により180日以内に、「骨折」「関節脱臼」などの治療を受けたとき給付金が対象となります。通算10回が限度となるタイプが一般的です。

病気やケガ(不慮の事故)に備える

疾病入院特約(疾病入院給付金)
病気で継続して5日以上入院したとき、5日目より入院給付金が対象となるタイプが一般的です。1回の入院が120日まで、通算入院日数が700〜730日となるタイプが一般的です。

疾病入院特約(手術給付金)
病気やケガで所定の手術をしたとき、手術の種類により入院給付金日額の10倍、20倍、40倍などの手術給付金が対象となります。

短期入院特約(短期入院給付金)
病気や不慮の事故で継続して2日以上入院したとき、1日目より入院給付金が対象となります。1〜4日目分まで入院給付金が対象となるタイプが一般的です。 5日目〜保障される疾病・災害入院特約と一緒に付加する場合が多く、短期の入院については、一律4日分などの入院初期給付金が対象となる入院初期給付特約もあります。

長期入院特約(長期入院給付金)
病気や不慮の事故で継続して1回の入院で125日以上となった場合、125日目より長期入院給付金が対象となるタイプが一般的です。通常、疾病・災害入院特約と一緒に付加します。

通院特約(通院給付金)
疾病・災害入院給付金の支払事由に該当する入院をした後、退院した日から120日以内にその治療を目的として通院したとき、通院日数分の給付金が対象となり、30回の通院分が限度となるタイプが一般的です。通常、疾病・災害入院特約と一緒に付加します。

疾病[災害]退院後療養特約(疾病[災害]退院後療養給付金)
疾病[災害]入院給付金の支払事由に該当する入院を継続20日以上したあと生存して退院したとき、入院給付金日額の10倍の給付金が対象となるタイプが一般的です。通常、疾病(災害)入院特約と一緒に付加します。

特定の病気に備える

成人病[生活習慣病]入院特約(成人病[生活習慣病]入院給付金)
がん、心疾患、脳血管疾患、高血圧、糖尿病などで継続して5日以上入院したとき5日目からの入院給付金が対象となり、1回の入院が120日まで、通算 700〜730日となるタイプが一般的です。通常、疾病入院特約と一緒に付加します。(手術給付金が対象となる場合もあります)

女性疾病入院特約(女性疾病入院給付金)
乳がん、子宮筋腫、甲状腺の障害、分娩の合併症など、女性特有の病気で継続して5日以上入院したとき、5日目から給付金が対象となり、1回の入院で120 日まで、通算700〜730日となるタイプが一般的です。通常、疾病入院特約と一緒に付加します。(手術給付金が対象となる場合もあります)

特定疾病[三大疾病]保障特約(特定疾病[三大疾病]保険金、死亡[高度障害]保険金)
がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態に該当したとき保険金が対象となります。その他の原因で死亡・高度障害の場合、特定疾病保険金額と同額の保険金が対象となるタイプが一般的です。

がん入院特約(がんの診断・入院・手術・通院・退院などの給付金)
所定の支払事由に該当したとき保険金または給付金が対象となります。がんの入院給付金は、入院1日目から対象となるものや、継続入院で5日目から対象となるものが一般的です。各生命保険会社により入院日数の給付限度、給付内容などが異なります。がんの保険と同様に、入院給付金の支払日数が無制限のタイプもあります。

高度先進医療特約(高度先進医療給付金)
厚生労働大臣に承認されている先進医療に該当する治療を受けたとき、治療の内容に応じて給付金が対象となります。

医療保障を主契約とした病気・ケガの保障

入院、手術の給付金は各保険会社ほぼ共通しています。保険会社によっては入院給付金の対象となる日数や1回の入院の支払限度日数、通算支払限度日数などに違いがあります。

災害入院給付金、疾病入院給付金

災害入院給付金は災害や事故によるケガで180日以内に入院したとき、疾病入院給付金は病気で入院したとき対象となります。

入院給付金の対象となる日数は

●1泊2日型
災害入院給付金・疾病入院給付金ともに継続して2日以上入院したとき、1日目から対象となります。

●5日型(4日免責)
災害入院給付金・疾病入院給付金ともに5日以上継続して入院したとき、5日目から対象となります。

●8日型
災害入院給付金は通算で5日以上、疾病入院給付金は継続して8日以上入院したとき、1日目から対象となります。

●1回の入院支払限度日数は60日、120日、180日、360日、730日、1000日、1095日などあります。

●通算支払限度日数は700日、730日、1000日、1095日などがあります。

手術給付金
病気やケガで所定の手術を受けたとき、手術の種類に応じて入院給付金日額の10倍・20倍・40倍などの給付金が対象となります。

がんの診断、入院、手術、通院、退院、死亡などの保険金
がんを直接の原因として、所定の支払事由に該当したとき、給付金または保険金が対象となります。がんの保障については、契約日から90日経過後に保障が開始されるタイプが一般的です。

短期入院、長期入院、成人病入院、女性疾病入院、退院後療養、通院などの給付金
生命保険の特約で準備できる病気・ケガの保障に記載されている内容とほとんど同じです。

死亡保険金
被保険者が死亡したときに対象となり、保険金額は50万〜100万円程度で、入院給付金日額の100倍となっていることが一般的です。死亡保険金額を低く抑えたタイプや、無いタイプもあります。死亡保険金が無いタイプは、解約返戻金がないものが一般的です。

生命保険会社によって、給付金の名称や保障内容などが異なります。 また、これらの保障を取り扱ってない保険会社や、これら以外の保障を取り扱っている保険会社もあります。

生命保険で備える特定疾病の保障

特定の病気に備える保障として がん保険や、がん、急性心筋梗塞、脳卒中などの三大疾病で所定の状態になった場合、保険金が対象となるもの(特定疾病保障保険)が各生命保険会社にあります。

  がん保険

がん保険の特徴

●保障対象となる疾病をがんに特定したもので、がんによる入院や、所定の手術を受けたとき、又は死亡したときに保障が対象となります。
●入院給付金の支払日数は無制限です。
●がん保険は契約日から90日経過後に保障が開始されます。契約日から90日以内にがんと診断された場合、保険契約は無効となります。
●妻や子供の保障も同時に確保する「家族型」を取り扱っている場合もあります。
●各保険会社により取り扱っている内容が違います。
●保険期間は5年・10年などの年数で決めたものを更新していく「年満了(更新)タイプ」、60歳満期・80歳満期など一定の年齢で決める「歳満了タイプ」、一生涯医療保障が継続する「終身タイプ」の3つがあります。年満了(更新)タイプは、一定の年齢(80歳、90歳など)の範囲内であれば、健康状態にかかわらず、無告知、無診査等で自動的に契約を更新できます。(更新の手続きは不要の場合が一般的です)更新時の年齢で保険料を再計算しますので、更新ごとに保険料が上がります。

※各保険会社で、保障が開始となる日をきちんと確認してください。
※がんの種類によっては一部支払いの対象とならない場合もありますので、パンフレットやご契約のしおり、約款などで、ご確認ください。

がん保険の主な給付内容

がんの診断、入院、手術給付金など、各保険会社ともに組み込まれていますが、各保険会社によって給付内容が違う場合がありますので、注意してください。

    ●がん診断給付金
がんと診断されたときに受け取れる給付金。初めて診断されたときの1回だけ対象となるタイプや、一定の期間をあけて再度診断された場合、複数回対象となるタイプがあります。

●がん入院給付金
がんで入院したとき、入院日数に応じて対象となる給付金です。支払限度日数はなく、入退院を繰り返しても、長期入院した場合でも、入院日数分の給付金が対象となるものが一般的です。

●がん手術給付金
がんで所定の手術を受けたときに、手術の種類に応じて対象となる給付金です。金額は入院給付金日額の10・20・40倍や一律の場合など、各保険会社により異なります。

●がん死亡保険金
がんを原因として死亡した場合に対象となる保険金です。がん以外で死亡しても一般的には死亡保険金が対象となるものがありますが、がん以外の死亡の場合よりも保険金が低く設定されているものが一般的です。

●がん高度障害保険金
がんを原因として所定の高度障害状態に該当した場合に対象となる保険金です。がんを原因とせずに高度障害状態に該当した場合は、高度障害保険金が対象となるタイプや、以降の保険料払込が免除となるタイプもがあります。

  特定疾病(三大疾病)保障保険

特定疾病(三大疾病)保障保険の特徴

●がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になったとき、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。
●特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。特定疾病保険金を受け取っていないときは、死亡時に死亡保険金が受け取れます。
●特定疾病保障保険は「主契約」として加入できるタイプと、「特約」として終身保険などに付加して加入できるタイプがあります。
●特定疾病保障保険には保険期間が一定の「特定疾病保障定期保険」と、一生涯保障する「特定疾病保障終身保険」があります。
●「特定疾病保障定期保険」の保険期間には、10年・15年など年数で決めたものを更新していく「年満了(更新)タイプ」と、60歳満期、80歳満開など一定の年齢で決める「歳満了タイプ」があります。
●「年満了(更新)タイプ」は更新時の年齢で保険料を再計算しますので、更新ごとに保険料が高くなります。
●「がん」について医師から本人に対して病名を知らされていないケースなどがあるため、受取人とは別に「指定代理請求制度」あり、あらかじめ指定された配偶者や3親等内の親族が本人の代理人として保険金を請求することもできます(法人契約はこの取扱いをしていません)。
●被保険者や指定代理詰求人が受け取った特定疾病保険金は、税法上非課税となります。ただし、特定疾病保険金を受け取った後、全額使いきらないうちに死亡し、現金として残れば現金財産として相続税の対象になります。また残額に死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)の適用はありません。 

特定疾病(三大疾病)保障保険の主な給付内容

特定疾病保障保険金
●悪性新生物(がん)
契約後、初めて悪性新生物(がん)と医師により診断された場合に対象となります。(上皮内がん、皮膚がんは対象外。ただし、皮膚の悪性黒色腫は対象)
●急性心筋梗塞
契約後に急性心筋梗塞と医師の診断を受けた初診日から60日以上労働が制限をされる状態が継続したと医師によって診断されたとき対象となります。労働が制限をされる状態とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動は制限を必要とする状態をいいます。(狭心症などは含まれません)
●脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳血栓、脳塞栓など)
契約後、脳卒中になり、医師の診療を受けた初診日から60日以上、言語障害、運動失調、まひなどの神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたときに対象となります。

死亡保険金
死亡したときに対象となります。

高度障害保険金
契約後に傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になったとき対象となります。

生命保険会社によって、給付金の名称や保障内容などが異なります。また、これらの保障を取り扱ってない保険会社や、これら以外の保障を取り扱っている保険会社もあります。

FAQ : 「先進医療」とは?

難病などの新しい治療法や手術法は、最初は特定の大学病院などで行われます。この新しい治療を受ける場合、公的医療保険の適用がなく、治療費や入院費用など、全て患者の自己負担となります。新しい治療の実績を積み、治療法として確立されてきたと厚生労働省が判断すると先進医療として認められます。先進医療に認められると、先進医療にかかる技術料以外の診察料、検査料、投薬料、入院料などの医療費は公的医療保険が適用となります。ただし、技術料は高額になる場合があります。先進医療が受けられるのは、医療技術ごとに定められた基準を満たす医療機関に限られています。先進医療は、今後、公的医療保険の対象にすることを前提としていますので、一般の病院でも行われる治療法として普及すると、先進医療ではなくなり、通常の治療法と同じく技術料を含めた全てが公的医療保険の対象になります。先進医療の自己負担をカバーするのが生命保険の高度先進医療特約です。治療の種類に応じて高度先進医療給付金が対象となります。高度先進医療を保障するものでしたが、高度先進医療は公的医療保険制度の改正により先進医療となりました。保障内容も先進医療に対応するものへと改定されています。

FAQ : 妻や子の医療保障も同時に準備できる方法とは?

それぞれ保険に加入し、医療保障を準備することもできますが、終身保険や医療保険などの「主契約」に、本人の医療保障と同時に家族の医療保障を準備することができます。

●「本人・妻(配偶者)子型」
●「本人・妻(配偶者)型」
●「本人・子型」
の3つがあり、家族構成あわせて選択できます。本人だけでなく家族がケガや病気で入院・手術した場合にも入院給付金や手術給付金が対象となります。家族の入院給付金額は本人より少し減らした割合です。(割合は6割や8割など様々なものがあります)

例えば、本人の入院給付金日額を10、000円とすると、妻の入院給付金日額は6、000円(6割)子供の入院給付金日額は6、000円(6割)となります。

本人が死亡したり、契約を解約したりして主契約がなくなりますと、この家族の分の医療保障も同時になくなります。(保険料払込免除となり、契約が継続する保険会社もあります)

「子型」は、子供が何人いても保険料は同じですが、一般的には、満20歳に達した日や、満20歳に達した日の直後の年単位の契約応当日までを対象としています。(保険会社、商品により満23歳など、年齢が異なります)

FAQ : 健康状態が悪くても、医療の特約や、医療の保険に加入できますか?

各保険会社は、告知内容や医師の診査などにより、契約を引き受けるかどうか判断します。加入できるかどうかは、現在の健康状態や過去の病歴などにより変わります。また、条件がついた契約となることもあります。
●特別保険料を負担する方法
通常の健康な人より、20%から200%ぐらいのの範囲で病状に応じた割増保険料を支払う方法です。軽度の高直圧症の人などは、この方法で契約できる場合があります。
●特定部位を不担保にする方法
部位不担保契約といい、特定の部位を、一定の期間、保障の対象から外します。例えば、3年前に肺炎で入院したが、現在は完治している方に対して、「肺」の病気で入院した場合には、入院や手術の給付金を一定の期間、肺の部位を保障の対象から外す方法です。不担保期間は病状に応じて、1年〜5年または全期間です。

FAQ : 病気やケガに備える保険商品に、加入時に告知や診査がないものや、告知する項目が少ないものがありますか?

通常、生命保険に加入する時、健康状態に関する告知や医師による診査が必要ですが「無選択型」や「限定告知型」で保険商品を取り扱う保険会社があります。
これらの保険商品は、
●通常の告知が必要な商品と比べて保険料が高く設定されている
●入院給付金の支払限度日数が比較的短い
などの達いがあります。
通常の告知が必要な保険商品に加入できるか、加入できる場合に条件がつくかなど確認してください。
また、商品の内容もきちんと理解しておくことが大切です。

「無選択型」
保険会社は、保険契約を引き受けるかどうかの判断にあたり、加入希望者の健康状態を問わない保険商品です。告知や診査は不要で加入することができますが、契約後、一定期間内(90日間など)に病気入院・手術をした場合、給付金の対象になりません。また、契約前から発病していた病気で、入院・手術をした場合も対象とならないことがあります。

「限定告知型」など
加入時に、告知書を用いて健康状態などを告知する点では通常の保険と同じですが、通常よりも告知する項目が限定されています。商品名(保険種類名)に「限定告知型」や「引受基準緩和型」、「選択緩和型」などの記載があれば、「限定告知型」の商品です。例えば、限定告知項目について問題がなければ加入でき、契約時の病気が悪化した場合や過去に治療歴のある病気が再発・悪化した場合も入院や手術の給付金が対象になります。ただし、契約後1年以内に病気やケガをした場合、受け取れる給付金が2年目以降に受け取れる金額の半額になるなどのしくみになっています。(各保険会社、保険商品により内容が異なります)

FAQ : 入院給付金を請求する手続方法は?

入院給付金の請求は、保険会社や代理店などへ問い合せて必要書類を取り寄せます。医師の診断書 ・ 入院証明書など必要書類を準備し、保険会社へ提出します。保険会社では書類をチェックし、支払対象かどうか判断します。入院給付金は通常、1週間程で受け取れます。診断書は原則として保険会社所定のものですが、病名・入院日・退院日・手術日・手術名などの記載があれば、病院のものでも可能な場合もあります。また、診断書は各保険社共通の様式になっていますので、複数の保険会社で請求する場合、1社の診断書のコピーを添付することにより受付してもらえる場合があります。ただし、保険商品によっては、会社所定のものを使用しなければならない場合もあります。

FAQ : 入院給付金は、入院中でも請求できますか?

入院給付金は退院してからではなく、入院途中でも一定の入院期間に相当する入院給付金を請求し、退院後、残りの入院給付金を請求することも可能です。ただし、その度に必要書類の提出が必要となります。診断書を医師に記載してもらうには、3500円〜5、000円程度かかりますので、まとめて請求した方が、費用を安くすることができます。

FAQ : 海外渡航をしている最中に、現在加入している生命保険で、死亡保険金や入院給付金など請求することはできますか?

契約が有効であれば、死亡保険金・高度障害保険金や入院給付金・手術給付金などは対象となります。請求方法や必要書類は、各保険会社や代理店などに問い合わせしてください。

FAQ : 入院給付金には税金がかかりますか?

個人が受け取った入院や手術などの給付金は金額にかかわらず非課税です。

FAQ : 医療費控除とは?

ご自身や家族のために支払った医療費の実質負担が年間10万円(所得金額が200万円以下の人は「所得金額×5%」の額)以上となる場合、医療費控除として所得控除が受けられ、所得税、住民税の負担を軽減することができます。生命保険の入院給付金は非課税ですが、医療費控除を受けるため確定申告する場合は、受け取った給付金の金額だけ医療費の自己負担が少なくなっていますので、支払った医療費の総額から受け取った給付金の金額を差し引いて申告します。支払った医療費等は、きちんと領収書を保存しておくことが大切です。サラリーマンの方も、1年間にかかった医療費の領収書を保存しておけば、確定申告をすることにより、税金が戻ってくる場合があります。

【計算式】
1)1年間に支払った医療費
2)10万円または合計所得金額の5%の低い方
3)生命保険などから支払われた入院給付金
1)−2)−3)=医療費控除額

この、医療費控除額を課税所得から差し引いて税額を算出します。
(控除額=節税額ではありません。)
また、医療費控除額は最高200万円が限度です。

FAQ : 医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費とは?

(治療・検査)
○医療費控除の対象となるもの
○医師に支払った診療費、治療費
○治療のためのマッサージ、はり、きゅう、柔道整復の費用
○健康診断(人間ドックなど)の費用
(異常が見つかり、治療を受けることになった場合)
×医療費控除の対象とならないもの
×医師等に支払う謝礼金
×成人病の定期検診、人間ドックの費用 (異常なしの場合)
×ホクロをとるなどの美容整形費用
×予防注射の費用
×メガネ・コンタクトレンズを買うため、眼科医で受けた費用

(歯科)
○医療費控除の対象となるもの
○虫歯の治療費、金歯、義歯、入れ歯の費用
○治療としての歯列矯正
×医療費控除の対象とならないもの
×美容のための歯列矯正
×歯石除去のための費用

(医薬品)
○医療費控除の対象となるもの
○医師の処方せんにより薬局で購入した医薬品
○病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品
×医療費控除の対象とならないもの
×疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品
(ビタミン剤など)や漢方薬

(通院・入院)
○医療費控除の対象となるもの
○入院時に提供される食事の費用
○通院や入院のための交通費
○電車やバスでの移動が困難なため乗ったタクシー代
×医療費控除の対象とならないもの
×通院のための自家用車のガソリン代
×自己の都合で希望する特別室の差額ベッド料金など



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