保険の見直し・ご相談なら、保険ほっとラインの「相談窓口へ」

保険ほっとラインでは、保険の見直しや、様々な相談について、公平中立なプロの立場でコンサルティング、アフターフォローをお約束します。

ホーム > 介護保障の知識

介護保障の知識



介護は誰にでも起こりうる「万が一」
「万が一」を考えることが重要
介護は生活設計上の重大なリスク
公的介護保険の概要
公的介護保険のサービス
在宅サービスの限度や自己負担
施設サービスの内容や自己負担
公的介護保険の保険料について
公的介護保障の介護サービスを受ける流れ
生命保険会社の介護保険の概要
生命保険会社の介護保険の契約について
生命保険会社の介護保険の契約について
FAQ : 要介護状態になった場合の、介護費用以外にかかる費用
FAQ : 介護費用が生じた場合などで、税制面での支援
FAQ : 介護が必要になったときに、公的介護保険の手続や生命保険会社の介護保険の請求手続が難しい
FAQ : 公的介護保険の要介護の認定は公正なのでしょうか
FAQ : 公的介護保険で認定された要介護度の区分は、変更されないのですか
FAQ : 公的介護保険の「高額介護サービス費」制度
FAQ : ケアマネジャーとは
FAQ : 公的介護保険 要介護(要支援)認定後、給付を受けられる日
FAQ : 地域包括支援センターとは
FAQ : 家事援助の見直しや筋カトレーニングについて
FAQ : 要介護認定を受けた市町村以外に移った場合の給付
FAQ : 公的介護保険の給付として受けるサービスや現金の税金
FAQ : 生命保険から支払われる介護一時金や介護年金の税金について
FAQ : 生命保険の介護保の税金控除

介護は誰にでも起こりうる「万が一」

日本は現在世界でも有数の長寿国です。長生きするほど「介護が必要となる確率」が高まります。介護はみんなの課題です長寿社会では、「介護」は誰にでも起こりうる「万が一」です。長寿社会を安心して暮らしていくためには、「介護の万が一」を考えておく必要があります。

1.日本は世界で有数の長寿国

「人生80年時代」となりました。2005年の簡易生命表をもとに計算してみますと、現在40歳の人 100人のうち女性の場合では80歳を迎えられる人は77人、85歳を迎えられる人は63人といわれています。男性の場合では、80歳を迎えられる人は56人、85歳を迎えられる人は38人といわれています。

2.長生きすると、介護が必要となる確率が高くなります。

生命保険文化センターの調査では、2005年4月時点での要介護認定者の発生率は、65〜69歳で3.0%ですが、年齢が高くなると、80〜84歳では29.9%、85歳以上では56.6%になります。長生きすると、介護が必要になる確率が高くなります。

3.介護を支える年齢層の減少

 

厚生労働省の推計では、65歳以上の高齢者人口は、年々増加しています。同時に介護や支援を必要とする高齢者も増加し、2000年の280万人から2025年には520万人に達するといわれています。

その一方で、介護を支える年齢層の減少も心配です。15歳〜64歳の働く世代は、年々減っています。1990年には働く世代5.8人で1人の高齢者を支えていましたが、2020年には2.2人で1人を支えることになるといわれています。核家族化も進み、2004年で6世帯に1世帯が高齢者のみの世帯になるといわれています。

 

4.介護は誰にでも起こり得る「万が一」です。

これからの長寿社会では、介護は誰にでも起こり得る「万が一」です。長寿社会を安心して暮らしていくために、「介護の万が一」を真剣に考えることが大切です。

「万が一」を考えることが重要

1.ご自身の生活設計

 

皆さんは、将来の生活にさまざまな「万が一」=「不安」を感じています。「万が一」の準備のために、生活設計を立てると効果的です。ご自身の生活設計を立て、どのような「万が一」の準備が必要かを考えましょう。

 

2.長寿社会の生活設計では「万が一の準備」が重要です。

 

これからの人生、思いどおりいかなかったり、思わぬ「万が一」に見舞われることがあります。そんな「万が一」の事態に備えることが重要です。

(参考1:将来の生活におけるさまざまな「万が一」 割合の多い順)
1.ケガや病気に対する不安
2.自分の介護に対する不安
3.老後生活に対する不安
4.死亡時の遺族の生活に対する不安
※生命保険文化センター「2004年度生活保障に関する調査」

  (参考2:高齢期に向けて準備していること 割合の多い順)
1.体力の増進や健康の維持
2.趣味を持つこと
3.財産形成(貯蓄、有価証券など)
4.民間の個人年金への加入
5.住居の確保
6.家族関係の充実
7.地域における友人や仲間づくり
8.民間の介護保険への加入
9.職を得るための専門的な技術や技能の取得
10.その他
※第一生命経済研究所「ライフデザイン白書2004-05年版」

介護は生活設計上の重大なリスク

1.介護を必要とする状態になる原因

厚生労働省「2004年国民生活基礎調査」では、介護が必要となった主な原因は、「脳血管疾患」が最も多<なっています。2004年の国民生活基礎調査によると、要支援者では「高齢による衰弱」が最も多<なっています。要介護者では「脳血管疾患」が最も多くなっています。介護を必要とする度合いが増すにつれて、「脳血管疾患」が占める割合も高くなっています。

  (参考:介護が必要となった主な原因 割合の多い順)
●不明・不詳 → 総数の割合:8位 → 要支援者の割合:8位 → 要介護者の割合:7位
●その他 → 総数:2位 →  要支援者:1位 → 要介護者:2位
●心臓病 → 総数:7位 → 要支援者:6位 → 要介護者:6位
●間接疾患(リウマチなど) → 総数:6位 → 要支援者:3位 → 要介護者:4位
●認知症 → 総数:5位 → 要支援者:7位 → 要介護者:5位
●骨折・転倒 → 総数:4位 → 要支援者:5位 → 要介護者:5位
●高齢による衰弱 → 総数:3位 → 要支援者:2位 → 要介護者:3位
●脳血管疾患(脳卒中など) → 総数:1位 → 要支援者:4位 → 要介護者:1位
※厚生労働省「2004年国民生活基礎調査」を元にしています。

2.「介護時間」と「年齢」

 

要介護者と同居している方が介護する時間は、「必要な時に手をかす程度」が多く、次に「ほとんど終日」が多くなっています。重度な介護状態ほど、介護する時間は長くなり、「ほとんど終日」になります。介護をする人の高齢化も進んでいて、介護をする人の2人に1人が60歳以上です。高齢者の介護を高齢者がする、「老齢介護」の問題も懸念されています。

  (参考:介護をする人の「介護時間」 割合の多い順)
1.必要なときに手をかす
2.ほとんど終日
3.2〜3時間程度
4.半日程度
5.その他
6.不詳
※厚生労働省「2004年国民成約基礎調査」

  (参考:介護をする人の年齢分布 割合の多い順)
1.50〜59歳
2.60〜69歳
3.70〜79歳
4.40〜49歳
5.80歳以上
6.39歳以下
※厚生労働省「2004年国民生活生活基礎調査」

3.要介護状態になった時

 

「介護」は、安心した生活の実現を阻害する重大な「万が一」です。要介護状態によって生じる「万が一」は、お一人お一人の立場や環境、 ご家族の状況などによって違います。ご自分の場合、どんな「万が一」かを考えることが大切です。一般的に考えられる「万が一」は
●介護をしてくれる人に精神的・肉体的負担をかける
●身の回りに頼りになる人がいない
●介護費用の負担
●住宅の改造や転居など、介護環境整備のための経済的負担
●仕事ができなくなリ収入が無くなる
●家族が仕事をやめたリ転職を余儀なくされる
●身体の自由がきかなくなり、それまでの趣味や生きがいを失う
などがあります。

  ご自身に起こりうる「万が一」をイメージし、要介護状態になった場合の対応を、考えておくことが大切です。

  (参考:家族に介護が必要になった場合に困る点 割合の多い順)
1.食事や排泄、入浴など世話の鶯担が重く、十分な睡眠がとれないなど肉体的負担が大きいことストレスや精神的負担が大きいこと
2.家を留守にできない、自由に行動できないこと
3.介護に要する軽捷的負担が大きいこと
4.仕事に出られない、仕奉を辞めなけれぱならないこと
5.遺切な介護の仕方がわからないなど、必要な知識がないこと
6.介護のための価屋がない、入浴しにくいなど住宅の構違に閥翻があること
7.介護サービスについての情報が少ないこと
8.介護が必覆になった家族が住みなれた自宅で生活できなくなること
9.蜜急の場合に刻応できる痢魏や診療所が近くにないこと
※内閣府「2003年高齢者介護に関する世論調査」

  (参考:介護や看護のために離・転職した人数)
離職 男性:17,100 女性:88,100
転職 男性:4,700 女性:17,600
合計 男性:21,800 女性:105,700
※2001年10月〜2002年9月 複数回答
※総務省「2003年高齢者介護に関する世論調査」

公的介護保険の概要

介護を社会全体で支える仕組みとして2000年4月「公的介護保険」が開始しました。市町村が運営主体です。介護が必要になった場合、公的介護保険から介護サービスを受けられます。まず、公的介護保険の仕組みと内容を理解することが、介護の「万が一」に備える第一歩です。

1.公的介護保険

介護が必要になった時に、介護サービスを受けれます。40歳以上の人が全員加入します。65歳以上の方を「第1号被保険者」、40〜64歳の人を「第2号被保険者」といわれ、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」では、介護サービスを受けられる条件や、保険料、納付方法などが違います。

 

2.サービスを受けるには要介護認定が必要

サービスを受けるには、要介護認定が必要です。
「介護を要する状態にある」との認定(要介護認定)を受ける必要があります。

●本人または家族などからの申請により、市町村の「介護認定審査会」が要介護認定の審査・判定を行ないます。
●要介護認定は、介護を必要とする度合いに応じて、「要支援1〜2」「要介護1〜5」の7段階に分けられます。
●要介護認定は、初回は原則6ヵ月で、その後原則12ヵ月ごとに見直れます。
※納得できない場合、介護認定審査会に不服を申し立てることができます。
●審査・判定の結果、介護の必要がないと判定された場合、公的介護保険のサービスは受けられません。
※市町村の予防サービスを受けることができます。

(参考:要介護認定の身体状態のめやす)
●要支援:1 要介護認定等基準時間:25分以上32分未満
要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態。
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。

●要支援:2 要介護認定等基準時間:32分以上50分未満
生活の一部について部分的に介護を必要とする状態。
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持や、改善が見込まれる人については、要支援:2と認定される。

●要介護:1 要介護認定等基準時間:32分以上50分未満
生活の一部について部分的に介護を必要とする状態。
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持や、改善が見込まれる人については、要支援:2と認定される。状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。

●要介護:2 要介護認定等基準時間:50分以上70分未満
軽度の介護を必要とする状態。
食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。洋服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられる。

●要介護:3 要介護認定等基準時間:70分以上90分未満
中等度の介護を必要とする状態。
食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などが一人でできない。入浴や洋服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられる。

●要介護:4 要介護認定等基準時間:90分以上110分未満
重度の介護を必要とする状態。
食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。   立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

●要介護:5 要介護認定等基準時間:110分以上
最重度の介護を必要とする状態。
食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

  ※要介護認定等基準時間とは、コンピューターによって介護に必要な1日あたりの時間を推計したものです。

 

3.40歳〜64歳の人は、特定の病気で要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けられます

65歳以上の「第1号被保険者」は、要介護状態になった原因が何であろうと、公的介護保険のサービスを利用することができますが、40〜64歳の第2号被保険者は、老化に起因する特定の病気によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けられます。したがって、それ以外の原因で要介護状態になった場合は、公的介護保険のサービスを受けられません。2006年4月からは、回復が見込めない状態の「末期がん」も加わっています。

  (参考:40歳〜64歳でも介護サービスが利用できる特定疾病)
・初老期認知症
・脳血管疾患
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病間遠疾患
・脊髄小脳変性症
・多系統萎縮症
・糖尿病性疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・変形性関節症
・関節リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・脊柱管狭窄症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・早老症(ウェルナー症候群)
・末期がん

   ※アルツハイマー病、脳血管性認知症、神経変性疾患(ピック病、パーキンソン病末期など)、感染症によるもの(クロイツフェルト・ヤコブ病、AIDSなど)
※脳出血、脳こうそく、くも謨下出血、硬頷下血腫など
※糖尿病性の腎症、網膜症、及び神経障害
※肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎絨気管支炎
※両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴うもの

公的介護保険のサービス

1.受けられるサービス

公的介護保険で受けられる介護サービスは、

1.自宅で生活しながら受けるサービス
2.施設などを利用して受けるサービス
3.介護の環境を整えるためのサービス
4.施設に入所して受けるサービス

があります。

1〜3は在宅サービスで、公的介護保険では4人中3人程度が利用している中心的なサービスです。

2.在宅サービスの種類

在宅サービスは、自宅に住んでいる人や、有料老人ホームなどにいる人が自宅や、通所・短期入所で施設を利用して受けられるサービスです。小規模多機能型居宅介護や地域密着型特定施設入居者生活介護は、2006年4月から始まった地域密着型サービスです。2006年4月からは、要支援1〜2と認定された人が要介護状態に悪化するのを防ぐためのサービス(介護予防サービス)も見直しされています。新しい介護予防サービスでは、デイケアやデイサービスを通じて筋力の向上や栄養改善、口腔機能の向上などの目的に合わせたサービスを選択することができます。

●在宅サービスとして利用できる地域密着型サービス〉
地域密着型サービスは、介護が必要な人が往み慣れた地域で暮らしながら、地域特性に応じた多様で柔軟なサービスを受けられるよう制度化されました。小規模多機能型居住介護、地域密着型特定施設入居者生活介護以外には、従来からある短期入所生活介護認知症の対応型共同生活介護が、地域密着型サービスになりました。その他に、夜間の定期的な巡回や通報に応じてホームヘルパーが家庭を訪ねて入浴や排泄、食事等の世話をする夜間対応型の訪問介護などもあります。 いずれのサービスも原則的にその市町村在往者の利用が基本です。

●「自立できる」と判定された人も予防サービスを受けられる場合もあります。
要支援1〜2にも該当せず、「自立できる」と判定された人は、要支援1〜2の人向けの「介護予防サービス」とは別の、市町村の「予防サービス」を利用できることがあります。

●サービス内容には、転倒骨折予防の教室や栄養指導などがあります。
これらは介護保険の給付対象になる可能性が高い虚弱な高齢者に対して新設された「地域支援事業」として行われます。地域密着型サービスと地域支援事業のマネジメントは、2005年の介護保険制度改正で新たに設置されることになった「地域包括支援センター」が行います。(参考:公的介護保険で受けられる主な在宅サービス)

●自宅で受けるサービス

1.訪問介護 ホームヘルパーの訪問
ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴・排泄などの身体介護や調理・先濯などの生活援助をしてくれる。

2.訪問入浴介護 入浴チームの訪問
浴槽を積んだ巡回車などが家庭を訪問し、家庭で入浴をさせてくれる。

3.訪問看護 看護師などの訪問
病状が安定したあと、医師の指示のもと、看護師や保健師が家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助などをしてくれる。

4.訪問リハビリテーション リハビリの専門家の訪問
病状が安定したあと、医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、リハビリの指導をしてくれる。

5.居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などによる指導
医師や歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の指導や管理、ケアプランの作成に必要な情報提供をしてくれる。

●施設などを利用して受けるサービス

6.通所介護(デイサーピス) 日帰り介護施設などへの通所
デイサービスセンターなどで、生活指導・日常生活訓練・健康チェック・入浴・機能訓練などを日帰りで受けられる。

7.老人保健施設や病院・診療所などに通って、理学療法士や作業療法士などから、入浴・機能訓練などを日帰りで受けられる。

8.短期入所生活介護 特別養護老人ホームなどへの短期入所
介護する人が病気や冠婚葬祭などで介護できない場合、特別養護老人ホームなどに短期入所し、介護や看護・機能訓練を受けられる。

9.短期入所療養介護 (医療施設でのショートステイ)
老人保健施設・病院・診療所の療養病床などに短期入所し、医学的管理のもとに日常生活の介護や看護・機能訓練を受けられる。

10.小規模多機能型居宅介護 多機能なサービスを提供
馴染んだスタッフや環境の中で、通所サービスを中心に、訪問サービスや泊まりのサービスを組み合わせて受けられる。

11.認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者グループホーム
認知症のため介護を必要とする人が5〜9人で共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能訓練などを受けられる。

12.特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどでの介護
有料老人ホームやケアハウスで行われる介護も在宅サービスとして公的介護保険の給付を受けられる。

13.地域密着型特定施設入居者生活介護
住み慣れた地域で暮らせるよう設けられた定員30人未満の小規模型特定施設(有料老人ホーム)に入居し、その施設で日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスが受けられる。

●介護環境を整えるサービス

14.福祉用具の貸与
車いすや特殊寝台・リフト・歩行支援具など、自立を支援するための用具がレンタルできる。

15.福祉用具購入費・住宅改修費の支給
レンタルになじまない特殊尿器など、入浴・排泄に使用する用具の購入費が年間10万円を限度に支給される。また、手すりの取付けや段差の解消などの小規模な住宅改修の費用が、原則1回だけ20万円を限度に支給される。

16.ケアマネジャーによる介護サービス 利用計画(ケアプラン)の作成
本人や家族と相談しながらケアプランを作成してもらい、また、介護サービス提供機関などとの連絡調整をしてもらえる。

在宅サービスの限度や自己負担

1.支給限度額の範囲内で介護サービスを利用する

要介護度ごとに、公的介護保険からの支給限度額(月額)が決まっています。支給限度額内で、各種サービスを組み合わせて利用できます。現金給付される「福祉用具購入費」や「住宅改修費」は支給限度額とは別で、要介護度に関わらず、それぞれ上限額が決まっています。施設に入所して介護サービスを受ける場合、在宅サービスは利用できません。

2.在宅サービスを利用した時の自己負担

在宅サービスの利用者は、サービス費用の1割が自己負担です。公的介護保険の支給限度額を超えるサービスを利用した場合の超過分や、配食サービスなど公的介護保険に含まれないサービスを利用した場合は、全額自己負担です。通いで介護施設を利用する場合は、利用料の1割と食費が自己負担となります。短期入所(ショートステイ)で施設を利用する場合、滞在費の全額自己負担です。

3.ケアプラン

介護サービスや、介護サービスの事業者などの知識がな場合なければ、ご自身でケアプランを作成するのは難しくなります。一般的には「要支援1〜2」と認定された方は、地域包括支援センターに相談し、介護予防ケアプランを作成します。「要介護1〜5」と認定された方は、居宅介護支援事業所などに所属するケアマネジャー(介護支援専門員)に相談し、ケアプランを作成します。プランの作成費用は、公的介護保険から全額支払われますので、利用者の負担はありません。

  (参考:在宅サービスの支給限度額と利用のめやす)
●要介護度:要支援1 支給限度額(1ヶ月):49,700円
利用できる在宅サービスのめやすは、週2〜3回のサービスで、
○週1回の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
○介護予防通所介護または通所リハビリテーション(介護予防通所系サー ビス)
○月2回の施設への短期人所

●要介護度:要支援2 支給限度額(1ヶ月):104,000円
利用できる在宅サービスのめやすは、週3〜4回のサービスで、
○週2回の介護予防訪問介護
○介護予防通所系サービス
○月2回の施設への短期人所
○福祉用具の貸与(歩行補助つえ)

●要介護度:要介護1 支給限度額(1ヶ月):165,800円
利用できる在宅サービスのめやすは、1日1回程度のサービスで、
O週3回の訪問介護
○週1回の訪問看護
○週2回の通所系サービス
○3ヵ月に1週間程度の短期入所
○福祉用具貸与(歩行補助つえ)

●要介護度:要介護2 支給限度額(1ヶ月):194,800円
利用できる在宅サービスのめやすは、1日1〜2回程度のサービスで、
○週3回の訪問介護
○週1回の訪問看護
○週3回の通所系サービス
○3ヵ月に1週間程度の短期入所
○福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器)

●要介護度:要介護3 支給限度額(1ヶ月):267,500円
利用できる在宅サービスのめやすは、1日2回程度のサービスで、
○週2回の訪問介護
○週1回の訪問看護
○週3回の通所系サービス
○毎日1回夜間の巡回型訪問介護
○2ヵ月に1週間程度の短期入所
○福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)

●要介護度:要介護5 支給限度額(1ヶ月):358,300円
利用できる在宅サービスのめやすは、1日3〜4回程度のサービスで、
○週5回の訪問介護 ○週2回の訪問看護
○週1回の通所系サービス
○毎日2回、早朝・夜間の巡回型訪問介護
○1ヵ月に1週間程度の短期入所
○福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど)

施設サービスの内容や自己負担

1.どんな施設で施設サービスを利用できるのでしょうか

施設サービスとは、次の3施設に入所して受けるサービスのことです。
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、在宅での生活が困難な人が日常生活上必要な介護・機能訓練・療養上の世話を受けるための施設。

●介護老人保健施設
病状が安定した人が、積極的治療よりも、看護や介護・リハビリを中心とした医療ケアと生活サービスを受けるための施設。

●介護療養型医療施設
急性期の治療を終え、長期の療養が必要な人が、サービスを受けるための医療施設。

  どの施設に入所するかは、ケアマネジャーと相談して決めます。入所が決まると、施設のサービス担当者と決めた計画に沿ってサービスを受けます。なお、要支援1〜2の人は施設サービスを利用できません。また、希望者が多い介護老人福祉施設への入所は、在宅介護が難しい人ほど優先されます。そのため、要介護1〜5の人でも希望通りの時期に入所できないことがあります。

 

2.施設サービスの自己負担

施設サービス費は入所する施設・居室の種類や要介護度に応じて異なります。この施設サービス費の1割と、施設の居住費・食費の全額を自己負担します。ただし、施設から請求される居住費・食費が負担限度額以内であれば、収入の少ない入所者については介護保険から施設ヘ一定の補助金(補足給付)が支払われます。つまり、年収の少ない人が施設に支払う居住費・食費は負担限度額までとなります。

  (参考:施設サービスとして利用できる地域密着型サービス)
在宅サービス同様、施設サービスにおいても地域密着型サービスが導入されています。施設としては、地域密着型介護老人福祉施設があります。この施設は、地域ごとに設置され、原則的にその市町村在往者が入所できます。サービス内容はほぼ介護老人福祉施設と同じですが、定員は30人未満の小規模な施設です。

  (参考:各施設の1ヶ月(30日)あたりの施設サービス費)
●用介護度:1
介護老人福祉施設 ユニット型個室:197,100円 多床室:191,700円
介護老人保健施設 ユニット型個室:235,200円 多床室:234,300円
介護療養蟹医療施設 ユニット型個室:235,500円 多床室:207,600円

●用介護度:2
介護老人福祉施設 ユニット型個室:218,400円 多床室:213,000円
介護老人保健施設 ユニット型個室:249,900円 多床室:249,000円
介護療養蟹医療施設 ユニット型個室:268,500円 多床室:240,900円

●用介護度:3
介護老人福祉施設 ユニット型個室:239,400円 多床室:234,000円
介護老人保健施設 ユニット型個室:265,800円 多床室:264,900円
介護療養蟹医療施設 ユニット型個室:339,900円 多床室:286,200円

●用介護度:4
介護老人福祉施設 ユニット型個室:260,700円 多床室:255,300円
介護老人保健施設 ユニット型個室:282,000円 多床室:281,100円
介護療養蟹医療施設 ユニット型個室:370,200円 多床室:333,300円

●用介護度:5
介護老人福祉施設 ユニット型個室:278,700円 多床室:276,300円
介護老人保健施設 ユニット型個室:297,900円 多床室:297,000円
介護療養蟹医療施設 ユニット型個室:397,500円 多床室:345,600円

※多床室:定員2名以上の部屋
ユニット型個室:少人数ごとに利用する共同生活室(食堂、リビングなど)がある個室その他の居室類型もあり、金額が変わります。

●従来型個室:共同生活室のない個室
●ユニット型準個室:共同生活室はあるが、隣室と完全に独立していない個室

(参考:標準的な施設サービズ利用者の負担例 30日あたり)
※介護老人福祉施設・介護サービス費の自己負担額は要介護4の人の場合

●ユニット型個室
介護サービス費の自己負担額:26,070円 居住費:60,000円 食費:42,000円
居住費+食費:102,000円 合計:128,070円

●ユニット型準個室
介護サービス費の自己負担額:26,070円 居住費:50,000円 食費:42,000円
居住費+食費:92,000円 合計:118,070円

●従来型個室
介護サービス費の自己負担額:23,670円 居住費:35,000円 食費:42,000円
居住費+食費:77,000円 合計:100,670円

●多床室
介護サービス費の自己負担額:25,530円 居住費:10,000円 食費:42,000円
居住費+食費:52,000円 合計:77,530円

  (参考:年収に応じた居住費・食費の負担限度額、負担軽減額 30日あたり)
※介護老人福祉施設入所者の場合
※世帯全員が市町村民税非課税者
●年金収入が80万円超の負担限度額(年金収入266万円末満がめやす)
ユニット型個室の居住費:50,000円 食費:20,000円 合計:70,000円
負担軽減額:32,000円
ユニット型標準個室の居住費:40,000円 食費:20,000円 合計:60,000円
負担軽減額:32,000円
従来型個室の居住費:25,000円 食費:20,000円 合計:45,000円
負担軽減額:32,000円
多床室の居住費:10,000円 食費:20,000円 合計:30,000円
負担軽減額:22,000円
●年金収入が80万円以下の負担限度額
ユニット型個室の居住費:25,000円 食費:12,000円 合計:37,000円
負担軽減額:65,000円
ユニット型標準個室の居住費:15,000円 食費:12,000円 合計:27,000円
負担軽減額:65,000円
従来型個室の居住費:13,000円 食費:12,000円 合計:25,000円
負担軽減額:52,000円
多床室の居住費:10,000円 食費:12,000円 合計:22,000円
負担軽減額:30,000円
●老齢福祉年金受給者、および生活保護受給者の負担限度額
ユニット型個室の居住費:25,000円 食費:10,000円 合計:35,000円
負担軽減額:67,000円
ユニット型標準個室の居住費:15,000円 食費:10,000円 合計:25,000円
負担軽減額:67,000円
従来型個室の居住費:10,000円 食費:10,000円 合計:20,000円
負担軽減額:57,000円
多床室の居住費:0円 食費:0円 合計:10,000円 負担軽減額:42,000円
※年金収入は、年金以外の所得がない場合の課税年金収入。

公的介護保険の保険料について

1.介護保険料

公的介護保険の財源は、自己負担を除いて被保険者の負担する介護保険料と公費とで半分ずつまかなわれます。

●65歳以上の第1号被保険者の保険料
住んでいる市町村と本人および世帯の所得の状況によって異なります。まず、市町村がそれぞれの実状に応じて基準額を定め、本人および世帯の所得の状況に応じて、通常は基準額の0.5倍から1.5倍の間で6段階に区分されます。3年ごとに行なわれる基準額の見直しは、直近では2006年4月にありました。これにより、基準額の全国平均は月額約4、090円となりました。夫婦の場合、生計を維持する人が配偶者の保険料も払います。納付の方法は、公的年金からの年金額が年間18万円以上の人は年金から天引きされます。それ以外の人は、市町村からの納付通知書により、個別に納付します。

  ●40〜64歳の第2号被保険者の保険料
加入している健康保険制度と本人の所得によって異なります。健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合等の加入者の介護保険料は月給(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に、それぞれの医療保険者が定めた保険料率をかけた額となります。この保険料の半額は健康保険と同様に事業主の負担になり、健康保険の保険料と一緒に、毎月の給料や賞与から天引きされます。なお、健康保険の被扶養者(専業主婦であるサラリーマンの妻)も、公的介護保険の被保険者となりますが、保険料については、健康保険の被保険者の保険料算定の中に織込み済みであるために別途納付する必要は原則としてありません。国民健康保険の加入者の介護保険料は、本人の所得等に応じて市町村が定め、国民健康保険料に上乗せして徴収されます。

(参考:公的介護保険の保険料)
●第1号被保険者(65歳以上の人)
市町村ごとに基準額を設定し、所得に応じた6段階の保険料が決められます。
市町村によっては倍率を変えたり、7段階以上にしているところもあります。
■第1段階
生活保護の受給者。世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者。
基準額×0.5=2,050円
規準額を4,100円とした場合の保険料(1ヶ月あたりの目安)
■第2段階
世帯全員が市町村民税非課税。本人の年金収入が80万円以下で年金以外に収入がない人。
基準額×0.5=2,050円
■第3段階
世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階に該当しない人。
基準額×0.75=3,075円
■第4段階
本人が市町村民税課税。
基準額=4,100円
■第5段階
本人が市町村民税課税で、合計所得金額200万円未満。
基準額×1.25=5,125円
■第6段階
本人が市町村民税課税で、合計所得金額200万円以上。
基準額×1.5=6,150円
※基準額は保険者(市町村・特別区)が決定しますので、各地で差があり ます。また、保険料は3年ごとに改定されます。
※「合計所得金額」は、収入金額から税法上の控除額を差引いた額をいいます。
※2005年度の税制改正に伴って段階区分が上がる人については、2006年度・2007年度において激変緩和措置が適用されます。

   ●第2号被保険者(40〜64歳以下の人)
各医療保険者が、加入する第2号被保険者の数に応じ、社会保険診療報酬支払基金に納付しなければならない額に基づいて算出します。各医療保険ごとに異なりますが、所帯に応じたものになります。
■健康保険組合・政府管掌健康保険・共済組合等の加入者
・保険料ば標準報酬月額および標準賞与額に応じIで異なります。
・保険料の半分1は事業主が負担します。
・サラリーマンの妻などの被扶養者の保験料は、被保険者め保険料に含まれていまあすので、新たに保険料を納める必要はありません。
・健康保険組合によっては別途、規定がある場合があります。
・健康保険組合の平均保険料(本人負担月額):約2,000円(2005年度推計値)
※上記毎月の保険料のほかに賞与からも平均して0.5%程度の保険料が徴収されます。
■国民健康保険加入者
・保険料は所得や資産等に応じて異なります。
・保険料と同額の国庫負担があります。
・世帯主が世帯員の分も負担くします。
・国民健康保険の平均保険料(本人負担額月額):約1,300円(2005年度推計値)

公的介護保障の介護サービスを受ける流れ

●要介護認定までの流れ

1.申請
本人か家族が市町村の窓口へ(東京23区は区が窓口)
2.認定調査
自宅を調査員が訪問し、調査します。
2−1.心身の状況
麻痺・拘縮、稼動、複雑な動作、日常生活、意思疎通、
問題行動などに関する70項目
2−2.特別な医療に関する12項目
2−3.その他、その人に特有の問題点
3.コンピュータによる判定(一次判定)
4.介護認定審査会(二次判定)
5.認定
6.通知が届きます。(申請から30日以内)

●認定後サービスを利用するまでの流れ

(A)要支援1〜2

1.地域包括支援センターに申込します。
2.健師などと相談します。
3.介護サービス利用計画(ケアプラン)作成後、本人・家族が同意します。
4.契約
5.介護予防サービスが始まります。
※介護予防サービス費用の1割を本人負担。

(B)要介護1〜5

1.居宅介護支援事業所に申込します。
2.ケアマネジャーと相談します。
  ↓在宅を希望した場合。
3.介護サービス利用計画(ケアプラン)作成後、本人・家族が同意します。
4.契約
5.介護予防サービスが始まります。
※介護予防サービス費用の1割を本人負担。

(C)要介護1〜5

1.居宅介護支援事業所に申込します。
2.ケアマネジャーと相談します。
  ↓施設を希望した場合。
3.必要とする介護、看護、療養の状況に応じて施設を選択し、受け入れの決定となります。
4.施設におけるサービス計画策定します。
5.契約
6.施設サービスが始まります。
※特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
※施設サービス費用の1割と居住費・食費を本人負担。

生命保険会社の介護保険の概要

公的介護保険を補完し、要介護状態になった場合のリスクに備える方法のひとつとして、生命保険会社の介護保険の利用があります。生命保険会社では、さまざまなタイプの介護保険が取り扱われています。自分や家族のニーズに合わせて上手に利用するためには、基本的な仕組みや内容を理解することが大切です。

1.所定の要介護状態になった時に、給付対象となります。

公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が1割の利用具を支払うことで介護サービスそのものが給付される「現物給付」ですが、生命保険会社の介護保険は「現金給付」です。保険契約に定める所定の要介護状態に該当すると、契約時に定めた金額を受取人が受け取ることになります。また、公的介護保険と異なり、生命保険会社の介護保険の場合は40織未満でも契約することができますが、何歳から介護保険を契約できるかは、生命保険会社によって異なります。公的介護保険のように、「65歳未満の人は、老化に伴う特定の病気で要介護状態になった場合に限り、給付を受けられる」というような、年齢制限もありません。

  ●一時金(介護一時金)としてまとまった金額を受け取る。
●年金(介護年金)として毎年受け取る。
●一時金で受け取り、その後年金として受け取る(一時金と年金の併用)
※生命保険会社によって、取り扱うタイプが異なります。

  これらの給付内容は、保険契約に定める所定の要介護状態に該当したときに希望に応じて選択できるわけではなく、契約時に定めた給付内容を受け取ることになります。したがって、契約時には、ご自身に合った商品を選ぶ必要があります。自分か要介護状態になった場合、どのような「万が一」が生じるかを考え、ご自身にあった給付内容を選択することが大切です。

  ●「一時金」は、自分が要介護状態になったことにより生ずる初期費用など、一時的にまとまった資金が必要になるような場合に備えることができます。
※ベッドなどの介護用品の購入(買い換え)、住宅や浴槽・手すりなど付属設備の改修、転居、有料老人ホームヘの入居など。

   ●「年金」は、自分か要介護状態になったことにより、継続的に資金が必要になるような場合に備えることができます。
※公的介護保険の自己負担1割部分
※公的介護保険の利用限度額を超えるサービス
※公的介護保険の利用対象外のサービス
※自分や家族の収入減少・途絶への補填 など

2.所定の「寝たきり」「認知症」の状態になった時に受け取れます

被保険者が保険契約に定める所定の「要介護状態」になり、その状態が[一定期間継続した]と「医師により診断確定された」場合に、一時金や年金が受け取れます。

  所定の「寝たきり」状態とは、一般的には、「常時寝たきり状態で、1に該当し、かつ2〜5のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態」をいいます。

  支払対象となる要介護状態とは、
1.ベッド周辺の歩行が自分ではできない
2.衣服の着脱が自分ではできない
3.入浴が自分ではできない
4.食物の摂取が自分ではできない
5.大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない
のような所定の「寝たきり」または「認知症」の状態をいいます。

  ※ここでいう要介護状態は、公的介護保険の要介護状態とは認定基準が異なります。
※1〜5の項目において、上記と異なる項目の数や組み合わせによって、要介護状態とする保険会社もあります。

  「寝たきり」の概念とは異なり、日常生活の動作のうち 食事・排泄・衣服の着脱・入浴・(屋外)歩行・寝返り・清潔整容などに関する介助が必要な程度を、要介護状態の判定に取り入れている会社もあります。

  所定の「認知症」状態とは、「器質性認知症」と医師によリ診断確定され、意識障害(意識混濁・意識変容)のない状態において「見当識障害」があり、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。
※「認知症」状態に、所定の「寝たきり」の要件となっている項目や、上記の日常生活動作に介助が必要な状態を組み合わせて、要介護状態とする保険会社もあります。

  所定の「要介護状態」が「一定期間継続」とは、一定期間が「180日継続」としている保険会社が一般的です。

  継続期間を寝たきりの場合には「6ヵ月継続」「90日継続」としている保険会社や認知症の場合には「3ヵ月継続」「90日継続」としている保険会社もあります。

  180日継続しなくても要介護状態になった場合に、介護初期費用として一時金が受け取れる保険会社もあります。

  ※ 「器質性認知症」とは
1.脳に後天的に起こった器質的な病変あるいは損傷を有すること
2.正常に成熟した脳が、1による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであることのすぺてに該当する状態をいいます。具体的には、老年痴呆、初老期痴呆、動脈硬化性痴呆、アルツハイマー病の痴呆、脳血管性痴呆などが「基質性痴呆」に該当します。(厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」)

3.公的介護保険の要介護認定に連動して受け取れるタイプがあります

公的介護保険制度で「要介護4・要介護5と認定されたとき」や「要介護3以上と認定されたとき」など、公的介護保険の要介護認定に連動して一時金や年金が受け取れるタイプです。この公的介護保険連動型と「寝たきり」「認知症」による判定の仕組みを併用している介護保険もあります。

支払対象となる要介護状態について、保険商品のパンフレットなどでは、「公的介護保険の要介護2以上に相当」と表現されていることがあります。これは、あくまでも「所定の要介護状態」のめやすを表しているもので、公的介護保険の認定に連動しているわけではありません。

  以上のように生命保険会社や商品によって、様々な違いがありますので、契約の際によ<確認することが大切です。

  ※「見当繊障害」とは次のいずれかに該省
1.時間の見当障害
常時、季節または朝。真昼・夜のいずれかの認識ができない。
2.場所の見当識障害
今住んでいる自分の家または今いる場斯の認識ができない。
3.人物の見当障害
日ごろ接している周囲の認識ができない。

生命保険会社の介護保険の契約について

1.契約方法

契約方法は、「主契約」として、または他の主契約に「特約」として付加する 2つの方法があります。また、介護保障を準備するその他の方法として、死亡保障や老後保障を主な目的とする生命保険の保障内容を、一定の時期に介護保障に移行(変更)できる方法もあります。

  ●主契約として契約する「介護保険」
「介護保障」を主な内容とする単独の生命保険商品です。契約に定める所定の要介護状態になった時に一時金や年金が受け取れます。要介護状態にならずに契約期開中に死亡した場合には、「死亡給付金(保険金)」が受け取れます。死亡給付金は、介護保障を主な目的としているため、少額のタイプと、介護保障と死亡保障を目的として要介護状態の場合と死亡の場合に受け取れる金額が同額のタイプとがあります。
※所定の要介護状態になって、一時金を受け取ったり年金の受け取りを開始したり  した後で死亡した場合については、死亡給付金が受け取れるタイプと、受け取れないタイプがあります。
※死亡保障や医療保障を充実させるため主契約である介護保険に各種の特約を付加できる商品もあります。

  ●主契約に付加する「介護の特約」
介護保障以外の保障を内容とする生命保険(主契約)に、介護保障を主な内容とする「特約」を付加する方法です。一般的には終身保険などに付加できますが、個人年金保険や養老保険、医療保険、がん保険にも付加できる取り扱いをしている会社もあります。

介護の特約は大きく分けて次の2通りのタイプがあります。

1.介護のみを保障するタイプ
死亡保障などは主契約や同時に付加されている他の特約から支払われるものです。
2.1つの特約で介護と死亡を保障するタイプ
介護と死亡の場合の保険金額(年金額)が同額になっているものです。支払はいずれか一方になるので、介護で支払われると、死亡では支払われません。

  ●介護保障への移行(変更)
死亡保障を目的とする終身保険や、老後保障を目的とする個人年金保険について、保険料の払い込みが満了した時点で、以後の死亡保障や年金受取の全部または一部に変えて、保障内容を生命保険会社が定める範囲内で介護保障に移行(変更)する取り扱いです。

・養老保険や定期保険、変額保険からの移行(変更)を取り扱う会社もあります。
・移行(変更)の中出は、終身保険の場合は、保険料払込満了後はいつでもできます。

個人年金保険の場合は、通常、年金の受取開始日3ヵ月程度前から2週間程度前まで(生命保険会社によって異なります)に申し出る必要があります。

・移行(変更)後の保障内容は、一般的に次のようになります。

1.終身保険から移行(変更)する場合には、移行(変更)後に要介護状態になった時に、介護年金が受け取れます。
2.個人年金保険から移行(変更)する場合には、移行(変更)後も一定額の年金を受け取り、要介護状態になった時には割増の年金が受け取れます。
3.移行(変更)の取り扱いを受けるためには、医師による診査または健康状態などに関する告知が必要です。身体の状況などによっては移行(変更)の取り扱いを受けられない場合があります。

いずれも、生命保険会社によって取り扱いが異なる場合がありますので、終身保険や個人年金保険を既に契約している場合やこれから契約を検討する場合は、どのような取り扱いが可能か確認しておく必要があります。

2.お一人お一人の「万が一」にあわせて契約

万が一、要介護状態になった場合、どのような経済的必要が生じるのかは、家族構成、現在の生活環境や職業、ライフステージなどによって、人それぞれ違います。また、介護保障以外の、死亡時の遺族の生活保障、老後の生活保障、医療保障など生活をしていくうえで必要な各種の保障の優先順位や組み合わせ方もそれぞれ違います。生命保険会社の介護保険は、給付内容・保障期間・契約の形態・給付要件など多種多様です。ご自身の「安心」にあっているかを、納得できるまでよく確認したうえで、契約することが大事です。

  2−1.生命保険会社の介護保険や介護の特約の概要
●受けられる給付
・一時金、年金、一時金+年金などの3タイプ
●保障の対象
・寝たきりー認知症を保障
●給付対象となる時
・契約に定める所定の要介護状態になり、その状態が一定期間継続したと、医師が診断確定した時
・公的介護保険制度で契約に定める要介護認定を受けた時
●契約方法
・主契約として「介護保険」を契約する方法と、他の主契約に「介護の特約」を付加する方法があります。また、保障内容を介護保障に移行(変更)する方法がああります。
●保険料の払込方法
・払込方法(回数)は、月払・半年払・年払・一時払があります。
・払込方法(経路)には、□座振替扱・団体扱・集金扱などがあります。
・終身保障の場合、60歳までなど一定期間で払い込みが満了する有期払と、終身にわたって払い込む終身払があります。
●契約できる年齢の範囲
・最低15歳から最高80歳までですが、生命保険会社によって違いがあります。

生命保険会社の介護保険の契約について

保障期間と、介護年金受取期間には、それぞれいろいろなタイプがあり、またその組み合わせも様々です。保障期間は終身でも介護年金の受取期間が一定のものもありますし、保障期間が一定でも介護年金受取期間は終身のものもあります。

1.保障期間

保障期間は「有期」(一定期間、または一定年齢まで)と「終身」(一生涯)の2つのタイプがあります。

  1−1.「有期」の場合
保障期間内に所定の要介護状態になり、その状態が一定開園継続したと医師により診断確定された場合に、一時金や年金を受け取ることができます。保障期間満了後の場合、受け取ることができません。保障期間は生命保険会社によって異なり、また、契約年齢によっても異なります。

   例えば、最長で85歳までの取り扱いをする会社や、最短で5年からの取り扱いをする会社もあります。また、医師の診査等なしに所定の年齢まで自動更新の取り扱いをする会社や、所定の時期に申し出ることによって、保障期間を「終身」に変更できる生命保険会社会社もあります。

   1−2.「終身」の場合
文字通り、保障期間は一生涯です。保険料の払込期間は一定年齢までのタイプと終身のタイプがあります。

2.介護年金受取期間

年金受取期間にも、「有期」(一定期間、または保険期間満了まで)と「終身」(一生涯)の2つのタイプがあります。一般的には所定の要介護状態が継続していることが、継続して年金を受け取るための要件となります。請求には医師による診断確定が必要です。なお、所定の要介護状態が一定期間継続し、年金の支払い要件に一度でも該当すれば、その後の要介護状態が継続しているかどうかを問わず、継続して年金を受け取ることができるものもあります。

2−1.「有期」の場合
年金の受取期間は一定期間とするタイプと、保険期間満了までとするタイプがあります。

   一定期間としているものの多くは年金の受取期間の上限を10年間(または10回) としていますが、最長で30年としている保険会社もあります。また、保険期間満了までとしているものについては、例えば、保険期間満了の20年前に支払い事由に該当した場合は20年間に渡って年金を受け取ることができますが、それが1年前であれば原則として1年間しか年金を受け取ることができません。ただし、一般的には受取年数の最低保証があり、保険会社会社によって10 年などと定められています。

  2−2.「終身」の場合
一般的には所定の要介護状態が継続している限り、年金を受け取ることができます。

3.生命保険会社の取り扱っている「介護保険」や「介護の特約」の種類。

生命保険会社の取り扱っている「介護保険」や「介護の特約」の種類は数多くあります。

  3−1.一つの主契約や特約の中に、介護保障以外の保障が組み込まれている
●介護保障以外に、死亡・高度障害や特定疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中)などの保障が組み込まれており、そのいずれかの保険金(一時金)や年金が  支払われた時点で、契約(特約)が消滅するタイプ年金は所定の期間支払われます。
●介護保障以外に、死亡・高度障害や入院などの保障が組み込まれており、死亡・高度障害状態の場合以外は、保険金(一時金)や給付金、年金が支払われても契約は消滅せず、その後に新たな支払事由が生じた場合にも所定の支払が行われるタイプ支払限度額が通算されたり、既に支払われた金額に応じて、後の支払事由による支払額が減額されたりします。

  3−2.保険期間の途中で、保障内容が変わる
●保険料払込満了後よりも保険料払込期間中の介護保障を重視するタイプ
●保険料払込満了後に介護保障が開始するタイプ
(死亡・高度障害保障も保険料払込満了後の保障を重視)や、契約時に指定する60歳、65歳など一定の年齢から介護保障が開始するタイプ

  3−3.その他
●所定の要介護状態になった場合に、主契約もしくは特約の終身部分の死亡保険金の全部または一部の前払いを受けられるタイプ
●保険料払込満了時など所定の時期に申し出ることによって、以後の保障の内容を公的介護保険制度の要介護認定や要支援認定を受けた場合に年金を受け取れる仕組みに変更することができるタイプ
●所定の要介護状態や特定疾病、所定の障害状態などの場合に以後の保険料の払込が免除されるタイプ
●保障期間中に要介護状態にならなかった場合に健慶祝金が受け取れるタイプ
●介護特約で主契約の被保険者の親や妻を被保険者とすることができるタイプ
●保険料払込期間など一定期間中の解約返戻金を通常の「7割または0にして、保険料を割安にしたタイプ。特約では、いつ解約しても解約返戻金がないタイプもあります。

FAQ : 要介護状態になった場合の、介護費用以外にかかる費用

主な介護用品やサービス利用の価格を挙げてみます。住居や家族の状況などに応じて、必要と思われる項目や金額を考えてください。なお、車イス、特殊寝台などの福祉用具については、公的介護保険の貸与制度があります。また、住宅の改修については同じく公的介護保険の対象となる場合があります。

●車イス
自走用:50,000〜150,000円
電動式:300,000〜500,000円

●特殊寝台
150,000〜500,000円
※モーターの数や機能(水洗トイレや浴槽付きなど)によって価格差があります。

●ポータプルドイレ
水洗式:10,000〜30,000円
シャワー式:100,000〜250,000円
木製家具調:30,000〜60,000円
※機能によって価格差があります。

●ホームエレベーター
200万円〜300万円
※2〜3人用。電気・建物工事費は別。メンテナンス費用は、約4〜6万円/年。

●階段昇降機
イス式直線階段用:50万円〜 ※工事費は別。

●リフト
据置式:20万〜50万円
レール走行式:50万円〜
※工事費は別。エレベーターよりも工事が簡単。

●紙おむつ
12,000円
※施設で1人/1ヵ月に使用する平均量。

●配色サービス
1食当り:600円程度
3食セット:2,000円程度
※自治体の補助がある場合があります。

●有料老人ホーム(「介護付き終身利用型」の場合)
入居金:0〜4,000万円前後
1月利用料(1人):10〜30万円
※上記価格はあくまでも目安です。

FAQ : 介護費用が生じた場合などで、税制面での支援

介護保険で受けられる看護や療養・治療、リハビリなどの一定のサービスに対して支払った自己負担分か、医療費と合わせて年間10万円(所得金額が200万円以下の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額を所得から差し引くことができます(医療費控除)。これにより、所得税・住民税の負担が軽減されます。医師発行の「おむつ使用証明書」などがあれば、おむつ代も対象になることがあります。なお、医療費控除を受けるには、税務署への確定申告が必要ですので、サービス事業者や施設が発行する領収証を、忘れずに保管しておいてください。

FAQ : 介護が必要になったときに、公的介護保険の手続や生命保険会社の介護保険の請求手続が難しい。

介護保険の請求などに限らず、生活全般での意思決定について困ったことがおきた場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)や地域福祉権利擁護事業を行っている「市町村の社会福祉協議会」に相談することができます。また、各都道府県の高齢者総合相談センターなどでも、高齢者の介護や日常生活の悩みなどについてのさまざまな相談に応じてくれます。「地域包括支援センター」が住んでいる地域にあれば、まずそちらに相談してください。認知症や精神障害などで判断能力の低下した人を支える「成年後見制度」があります。さらに、同制度には資産管理などについて、白身の判断力が衰える前に「後見人」を選んで契約する「任意後見制度」もあります。いずれも、弁護士や司法書士などに相談し、公証役場・法務局・家庭裁判所などへの手続きをとります。 一方、生命保険の場合、被保険者本人が受取人の契約では、あらかじめ定めた「指定代理請求人」が請求できるという取り扱いや、「一定の親族」が請求できるという取り扱いがあり、被保険者と生計を同じくする3親等以内の親族などと範囲が決まっています。身寄りのない被保険者や、配偶者などが受取人になっている場合で請求が困難なときは、前述の成年後見制度を利用することも考えられます。

FAQ : 公的介護保険の要介護の認定は公正なのでしょうか

要介護認定については専門知識をもった市町村の職員(または市町村から委託された居宅介護支援専門員など)が訪問調査し、82項目の質問によって、介護が必要かどうかの基礎的データを集めます。これをもとにコンピュータによる1次判定をし、さらにかかりつけの医師の意見書などを参考に「介護認定審査会」による2次判定を経て、要介湿度が決められます。介護認定審査会の委員は、保健、医療、福祉の専門家で構成されています。判定に不服がある場合には、まず市町村の窓口に申し立てをします。その結果にも不服がある場合には、認定の通知を受けた日の翌日から60日以内に都道府県の「介護保険審査会」に審査請求することができます。介護保険審査会の決定にも納得できない場合には、行政訴訟によって、最終的な判断を仰ぐことになります。

FAQ : 公的介護保険で認定された要介護度の区分は、変更されないのですか

要介護認定の有効期間は原則として12ヵ月(初回認定の有効期間は6ヵ月)となっています。しかし、お年寄りや病気をもっか方の心身状態は安定していることは少なく、時には急変する場合も考えられます。このような危な変化があった場合には有効期間内であっても要介護度の変更を申請できます。なお、「自立」と判定された後に介護が必要になった場合にも再申請できます。

FAQ : 公的介護保険の「高額介護サービス費」制度

利用者の負担軽減を目的に、「高額介護サービス費」制度があります。これは、自己負担額(居住費・食費や福祉用具購入費、住宅改修費などを除く)が所得の段階区分に応じた一定の限度額を超えた場合に、超えた分を含めて利用者がいったん全額を支払い、その後、申請により払い戻しを受けるものです。
(参考:所得の段階区分世帯の限度額/月額)
1.2〜4以外の人
37,200円

2.市町村民税世帯非課税で、課税年金収入が80万円超〜266万円未満の人など
24,600円

3.市町村民税世帯非課税で課税年金収入などが80万円以下の人
個人15,000円

4.生活保護受給者、市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者など
個人15,000円

※2,4は「個人」で15,000円超は、高額介護サービス費として払戻を受けられます。ただし、この15,000円の減額で生活保護の被保護世帯にならない場合は、世帯で15,000円が限度額となります。

FAQ : ケアマネジャーとは

保健・医療・福祉サービスに関する一定の実務経験を受験資格とする国家試験に合格し、所定の実務研修を修了した人で、介護支援専門員ともいいます。 2006年4月からは5年ごとの更新制になり、更新時の研修が義務づけられました。介護の知識を幅広くもち、介護サービスを利用する時の相談や、市町村・在宅サービス事業者・介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設ほか)などとの連絡・調整を行うのが仕事です。指定居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーは、利用者本位の立場に立ち、利用者の希望や状態にそった介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、利用者が支障な<サービスを受けられるよう、調整・手配し、継続的に支援するという大切な役割を担っています。

※指定居宅介護支援事業所
都道府県の指定を受け、介護サービス計画を作成する事業所。法人格をもち、常勤の介護支援専門員がいることなどが指定の要件となっています。

FAQ : 公的介護保険 要介護(要支援)認定後、給付を受けられる日

要介護認定申請から要介護度の決定までは約30日かかりますが、要介護・要支援と認定された場合には、申請した日にさかのぼって給付の対象となります。申請日から認定日までに介護サービスを受けた場合は、いったん全額を自分で支払い、後日、保険者(市町村)に請求し、還付してもらいます。還付を受けるには、請求することと、介護のために必要な支出であったことが保険者に認められることが必要です。ただし、認定を受けた要介護度の限度額を超えていた分や、通所介護の際に使ったタクシー代など、還付対象とならないものもあります。

FAQ : 地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは、2008年3月までに準備が整った市町村から順次新設されるもので、大半の市町村ではすでに設置済みです。その活動内容は、高齢者の生活を総合的に支えるために幅広いものになっています。

1.総合相談・支援事業(社会福祉士による高齢者や家族に対する総合的な相談・支援、高齢者の人権・財産を守る権利擁護、虐待早期発見・防止など)
2.介護予防ケアマネジメント(要支援1〜2の人への介護予防ケアプラン作成など)
3.地域ケア支援事業(要支援状態や、要介護状態には該当せず、自立と判定された虚弱な高齢者に対する介護予防施策の策定など)

なお、従来の要支援と要介護1という2区分については、2006年4月から要支援1〜2と要介護1の3区分になりましたが、要支援1〜2の人の介護予防ケアプラン作成などを担う地域包括支援センターが未設置の市町村では、当面、従来どおリ「要支援」「要介護1」の2区分という場合があります。

FAQ : 家事援助の見直しや筋カトレーニングについて

公的介護保険は、要介護状態の悪化を防いだり、要介護状態の軽減を図ることによって、各人が自立した、尊厳ある暮らしができるように支える制度です。そうした趣旨が2005年の制度改正でさらに強まり、2006年4月からは要支援1〜2の人を対象とした介護予防サービスの内容などが見直されています。例えば、予防訪問介護で家事などを支援するサービスは、できるだけ本人が自立して家事を行えるよう、ホームヘルパーなどと本人との共同作業になります。また、予防訪問介護のサービス利用料は現在、週1回程度、週2回程度など介護が必要な程度(回数)に応じた月単位の定額制です。利用時間で利用料が決まる従来の仕組みと比べ、実際のサービス回数・時間が少ないこともあるかもしれません。また、介護予防の通所介護サービスなどでは新たに筋カトレーニング(運動器機能向上)が導入されています。筋力トレーニングは利用者の「選択的サービス」という位置付けで、本人の意思に反して強制されるものではありません。

FAQ : 要介護認定を受けた市町村以外に移った場合の給付

要介護認定を受けた後、他の市町村に転居した場合は、引越し先の市町村に介護保険の保険証を提出します。要介護認定の基準は原則として全国一律なので、以前の住所地で受けた認定がそのまま適用されます(原則12ヵ月ごとの更新まで)。しかし、保険料や市町村が独白に用意しているサービスは変わります。事前に現在依頼しているケアマネジャーと相談し、転居先のケアマネジャーと連携してもらうのがよい方法です。

FAQ : 公的介護保険の給付として受けるサービスや現金の税金

公的介護保険の給付として受けた介護サービスについて、所得税や住民税の課税はありません。また、国税滞納処分による差し押さえができないなど、受給権は保護されています。

FAQ : 生命保険から支払われる介護一時金や介護年金の税金について

被保険者が要介護状態に該当したときに支払われる介護一時金や介護年金は全額非課税となりますが、受取人が被保険者および被保険者の配偶者・直系血族ならびに被保険者と生計を一にする親族の場合に限ります。被保険者死亡時の死亡保険金(給付金)の税全面での取り扱いは、契約形態によって右上の表のように異なります。また健康祝金については、その給付のっと、受取人である契約者(保険料負担者)の一時所得として所得税の対象となりますが、受け取った健康祝金よりも支払った保険料の方が多い場合は税金はかかりません。

●契約者・被保険者が同一 → 相続税
●契約者と死亡保険金受取人が同一 →  所得税(一時所得)・住民税
●契約者・被保険者・死亡保険金受取人がそれぞれ別人 → 贈与税

FAQ : 生命保険の介護保の税金控除

毎年、払い込んだ保険料の一定額が所得控除の対象となり、払込金額に応じて所得税と住民税の負担が軽減される、「生命保険料控除制度」があります。生命保険料控除には「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類があります。介護保険は「一般の生命保険料控除」の対象とされ、他の生命保険の保険料と合算した金額が控除の対象となります。

  ●所得税の生命保険料控除額(所得税法第76条)
一般の生命保険料の場合(死亡保険や学資保険など)
25,000円以下のとき → 払込保険料全額
25,000円を超え50,000円以下のとき → (払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円を超え100,000円以下のとき → (払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円を超えるとき → 一律50,000円

  ●住民税の生命保険料控除額(地方税去第34条)
一般の生命保険料の場合 → (死亡保険や学資保険など)
15,000円以下のとき → 払込保険料全額
15,000円を超え40,000円以下のとき → (払込保険料×1/2)+7,500円



取り扱い保険会社

取り扱い保険会社