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生命保険商品について



生命保険の分類
生命保険商品をチェックするポイント
定期保険
終身保険
養老保険
定期付終身保険
収入保障保険
定期付養老保険
貯蓄保険
長期平準定期保険
逓増定期保険
生存給付金付定期保険
利率変動型積立終身保険
こども保険
変額保険
個人年金保険
変額年金保険
特定疾病(三大疾病)保障保険
がん保険
医療保険
介護保障保険
参考:団体信用生命保険

生命保険の分類

生命保険にもさまざまな種類があります。どのような場合に保険金が支払われるかによって分類できます。

(1)死亡保険

被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われるもの。
(例)「定期保険」「終身保険」「定期付終身保険」(定期保険と終身保険を組み合わせたもの)など

(2)生存保険

特定の時期に被保険者が生存していた場合に保険金が支払われるもの。
(例)「こども保険」「個人年金保険」「貯蓄保険」など

(3)生死混合保険

死亡保険と生存保険を組み合わせた保険で、被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害状態になった場合も、保険期間満了まで生存した場合も保険金が支払われるものです。
(例)「養老保険」「定期付養老保険」(定期保険と養老保険を組み合わせたもの)など

(4)遺族生活資金

終身保険、定期付終身保険、利率変動型積立終身保険など

(5)老後生活資金

個人年金保険、養老保険、終身保険など

(6)教育資金や結婚資金

こども保険、生存給付金付定期保険、養老保険など

(7)住宅取得資金

養老保険、貯蓄保険など

(8)入院費用や手術費用

医療保険・ガン保険、医療特約など

生命保険商品をチェックするポイント

●保険金額

遺族の生活資金、相続税支払い、債務の返済などに十分な保障金額になっていますか。

●保険期間

子供が独立するまでの期間は、ある程度の高額保障が必要です。その後も、配偶者の生活資金など一定の保障が必要です。

●保険変更

状況の変化や、ライフサイクル上の節目で見直しができる内容になっていますか。

●受取額

受取方法は、生活設計の変化に対して、多くの選択ができるようになっていますか (一時金や分割で受け取るなど)

●医療保障

給付金額、給付範囲、保障期間などが適切ですか。

●契約形態

課税関係上で被保険者、契約者、受取人の関係は大丈夫ですか。

定期保険

契約時から一定期間内における死亡時、または高度障害時の保障を目的とした保険で、満期保険金はありません。

●メリット

割安な保険料で、「万が一」の場合の保障を準備できます。

●デメリット

満期保険金がありません。一定期間のみ保障します。

●期間

一般的に、満期型と更新型があります。満期型には5年、10年、15年、20年、25年、30年満期とする年満期と、満期時を60歳や65歳などに指定する歳(年齢)満期があります。一般的に、年満期の場合は、健康状態に関わらず80歳まで更新できますが、生命保険会社によって異なります。

●中途解約

いつでも解約可能です。ただし、掛捨てタイプのため、解約返戻金はほとんどない場合が一般的です。

●保険料の支払

月払、半年払、年払い。

●保険金額

100万円以上5億円までですが、生命保険会社によって異なります。

終身保険

生涯の死亡保障を目的とした保険です。満期保険金はありませんが、貯蓄部分を老後資金にも活用することができます。なお、保険料払込期間中の解約返戻金を抑え、保険料を割安にした終身保険もあります。

●メリット

保障が一生涯続きますので、相続対策に向いています。解約返戻金がありますので、保険料払込満了時などに解約返戻金を一括で受け取ったり、年金受取りに移行することで、老後資金にも活用できます。

●デメリット

満期保険金がありません。契約時の保険料が固定されますが、定期保険に比べると保険料が割高になります。

●期間

終身。

●中途解約

いつでも解約可能です。解約返戻金がありますが、その額は経過期間や契約条件によって違ってきます。

●保険料の支払

月払、半年払、年払、一時払。

●保険料の払込方法

一定年齢までに終了するタイプ → 有期払込み。
死亡するまで払い続けるタイプ → 終身払込み。
加入時に一括して支払うタイプ → 一時払い。

●保険金額

最高保険金額は5億円です。最低保険金額は、生命保険会社により違います。

養老保険

死亡したときの保障と合わせて、資金準備などを目的とした保険で、死亡保険金と満期保険金が同額となっています。貯蓄性が高く、教育資金や老後資金の準備として活用できます。死亡したときは死亡保険金が、満期まで生存すれば満期保険金払われます。

●メリット

貯蓄性が高い生命保険商品です。とくに、一時払養老保険は、購入単位100万円が主流ですので、加入しやすく利殖に適しています。

●デメリット

死亡保険金と満期保険金が同額ですが、定期保険と比べると保険料は高くなっています。満期と同時に保障がなくなります。

●期間

一般的に,5年,10年,15年,20年,25年,30年満期と歳満期。

●中途解約

いつでも解約可能です。ただし、加入後短期間で解約すると、払込保険料よりも解約返戻金が大幅に少なくります。

●保険料の支払

月払、半年払、年払、一時払。

●保険金額

最高5億円までです。最低保険金額は、各生命保険会社によって違います。

●税金

受取人が契約者の場合、一時払、もしくは一時払に準ずる支払方法で保険期間5年以内の満期、または5年以内の解約は、20%の源泉分離課税がかかります。それ以外の支払方法の場合、満期時、または解約時の差益(満期保険金+配当全一払込保険料)は、一時所得として総合課税になります。ただし、その年に他の一時所得がない場合、その差益が50万円以下であればば非課税となります。

(参考:源泉分離課税の対象となる一時払養老保険等)

20%の源泉分離課税の対象となる契約は、下記の条件をすべて満たす契約です。
(1)保険期間が5年以下。(保険期間が5年超で、5年以内に解約するものを含みます)
(2)払込方法が一時払い。(保険料前納により、一時払いに準じた支払方法も含みます)
(3)保障倍率

●下記保障金額の合計額が、満期保険金額の5倍未満。(保険金額の満期保険金額に対する割合)

(A)災害死亡保険金
(B)疾病または傷害による入通院給付金日額に、支払限度日数を乗じて計算した金額。

●普通死亡保険金が満期保険金の1倍以下。(保険金額の満期保険金額に対する割合)

定期付終身保険

終身保険と定期保険の組合せで、一定期間の死亡保障(定期保険)を高額にした保険です。

●メリット

働き盛りに必要な高額保障を割安な保険料で準備できます。終身保険金額が大きい場合は、一定の保険期間が経過すると、個人年金コースなどに保険種類を変更することができます。更新型は特約保険期間を10年などの短期間にすることにより、全期型に比べて保険料を抑え、大きな保障を準備できます。全期型は、特約の更新をすることなく、一定額の保障を継続することができます。

●デメリット

期保険特約は、一定期間更新できますが、保障期間満了後は、保障額が少なくなります。同じ保障額で更新した場合、保険料が高くなります。

●期間

ベースとなる終身保険は終身保障、特約の定期保険は一定期間の保障です。

●中途解約

いつでも解約可能です。定期保険部分の割合が高いほど、解約返戻金は払込保険料と比べて少額となります。

収入保障保険

死亡時(会社によっては、高度障害状態で働けなくなった場合も含まれます)に、保険金が一時金ではなく毎年(または毎月)分割して支払われる保険です。生命保険会社によっては、生活保障保険、家族生活保障保険などとも呼ばれています。終身保険や定期付終身保険などに、特約として付加する場合もあります。

●メリット

定期保険特約など、一括で支払われる保険金と違い、あらかじめ定められた保険金が、必要な期間だけ分割して支払われますので、生活設計がしやすい保険です。一括で保険金が支払われるタイプと比べるます、保険料は割安になっています。

●デメリット

毎年受け取る年金は雑所得として所得税の対象となります。一時金で受け取ることも可能ですが、その場合は年金総額より減額されます。

●期間

保険金の受取期間が5年,10年などに決まっているタイプ(確定年金タイプ)と、60歳、65歳までといった保険期間の残存期間に合わせたタイプ(歳満了タイプ)があります。なお、歳満了タイプで残存期間が少なくなった場合に死亡したときには、最低保証期間(5年や10年など)が設定されているものもある。

●税金

保険契約者と被保険者が同一の方で、被保険者が死亡した場合は、 「年金受給権の評価額」に対して、相続税が課税されます。そのあと受け取る年金は、所得税(雑所得)の課税対象となります。

定期付養老保険

養老保険に定期保険を組み合わせて、死亡したときの保障に重点を置きながら、資金準備を目的とした保険です。郵便局で扱われるものは、特別養老保険と呼ばれています。死亡したときは、養老保険と定期保険を合わせた死亡保険金が支払われ、満期まで生存すれば、満期保険金が支払われまする。

●メリット

満期までに高額な死亡保障を、定期保険部分で準備できます。満期まで生存していた場合には、満期保険金を受け取れる。

●デメリット

一定期間の保障に重点を置いていますので、貯蓄性商品としての養老保険のメリットは薄くなります。養老保険部分の満期と同時に、一定期間の保障(定期保険部分)がなくなります。

●期間

一般的に、10年、15年、20年、25年、30年満期と歳満期があります。

●中途解約

いつでも解約可能です。定期保険部分の割合が高いほど、解約返戻金は払込保険料に比べて少額となります。

貯蓄保険

比較的短い期間の貯蓄を目的(教育、結婚、その他の短期間の資金準備)とした保険です。満期時には、満期保険金が支払われます。商品によっては、保険期間中に祝金(生存給付金)を支払うものもあります。死亡時には、経過年数に応じた死亡給付金が支払われますが、貯蓄目的のため、保障の機能はあまりありません。また、災害や特定感染症で死亡した場合には、災害死亡保険金が対象となります。

●メリット

他の保険商品に比べて貯蓄性が高くなっています。

●デメリット

保障より貯蓄に重点を置いていますので、疾病における死亡保険金は、既払込保険料相当額となります。

●期間

一般的には、5〜10年が多くなっています。

●保険料の支払

一般的に月払。

長期平準定期保険

生命保険の定期保険で、保険期間の非常に長いタイプの保険です。満期保険金はありませんが、中途解約した場合に、解約返戻金(解約払戻金)があります。

●メリット

・役員等の死亡退職・生存退職ともに、退職慰労金の支払原資が確保できます。
・被保険者の加入年齢が若く、保険期間が長期の場合、保険期間の途中で生じる解約返戻金が多くなります。
・会社が支払う保険料は、全部または一部を損金算入することができます。法人契約の場合、役員の退職慰労金の原資として活用することができる。

●デメリット

満期保険金がありません。解約する時期により、解約返戻金の金額格差が大きくなっています。

●期間

1.保険期間満了時に被保険者の年齢が70歳を超える。
2.加入年齢に、保険期間満了までの期間の2倍を加えた数字が105を超える。
※1と2の条件をすべて満たす定期保険は、長期平準定期保険となります。
※特定の役員・従業員を被保険者とし、死亡保険金受取人をその遺族とする場合は給与となる。

(例1)50歳で加入した25年満期の定期保険は、1.の条件を満たしますが、2.は満たされていませんので、長期平準定期保険となりません。
(例2)50歳で加入した30年満期の定期保険は、1.と2.の条件をともに満たしますので、長期平準定期保険となります。

●中途解約

いつでも解約可能です。ただし、解約時期によっては、解約返戻金の金額に大きな格差が生じます。加入年齢・保険期間により違いがありますが、一般的に、保険期間の3分の2以降ぐらいが、解約返戻金が最大となります。その後、解約払戻金は減少していきます。

●保険料の支払い

月払、半年払、年払。

●保険金額

最高保険金額は5億円です。最低保険金額は、保険会社により違います。

●保険料の処理

保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの

【前払期間】
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間

【資産計上額】
支払保険料の2分の1に相当する金額

「契約者=法人、披保険者=役員・従業員、死亡保険金受取人=法人」で長期平準定期保険に該当する場合は、
1.保険期間の前半6割相当の期間(=前払期間)は、
・保険料の2分の1を、損金算入(定期保険料)します。
・保険料の2分の1を、資産計上(前払保険料)します。
2.保険期間の後半4割相当期間は、
・保険料の全額を、損金算入(定期保険料)します。
・1.の資産計上した分を、残り4割の期間で均等に配分します。年度ごとに取り崩して、損金算入(定期保険料)します。

※前払期間に1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた期間を、前払期間とします。(参考:法人契約の取扱いと課税関係)

1.保険料 会社の支払った保険料は、保険種類によって取扱いが違います。「契約者=法人、受取人=法人の場合、
・貯蓄の保険(養老保険や終身保険など) → 資産計上
・保障の保険(定期保険、入院・障害などの特約) → 損金算入
となります。

  ※保険金受取人が遺族の場合で、役員もしくは特定の従業員のみを対象とした場合は、給与となります。
・加入した当初は一部資産計上となる定期保険、医療保険、ガン保険もあります。
・福利厚生制度の一環として取り入れることにより、2分の1を資産計上、2分の1を損金算入することができる養老保険もあります。

2.保険金
会社の受け取った保険金は、受取保険金 一 資産計上額 = 益金(雑収入)で計算されます。
※受取保険金が資産計上額を下回る場合は、損金(雑損失)となります

逓増定期保険

逓増定期保険とは、保険期間の経過に伴って、保険金額が、基本保険金額の5倍を限度に、所定の割合で増加する定期保険です。保障内容は、定期保険と同じで、死亡時または高度障害時に保険金を支払います。満期保険金はありませんが、中途解約した場合に、解約返戻金(解約払戻金)があります。

●メリット

・保障額が所定の割合で増加していきますので、事業の発展とともに、責任が重くなる経営者にあった保障が得られます。
・長期平準定期保険と同じく、保険期間の途中で生じる解約返戻金が多くなっています。
・保険期間の途中で生じる解約返戻金が多く、保険料の全部または一部を損金算入できますので、法人税の繰延べ効果があります。役員等の退職慰労金の支払原資に利用できます。

●デメリット

・定期保険より、当初の保険料が割高となります。
・満期保険金がありません。
・解約する時期によっては、解約返戻金の金額格差が大きくなっています。

●期間

一般的に、5年、10年、15年、20年、25年、30年満期とする年満と、満期時を60歳,65歳と指定する歳満期があります。

●中途解約

いつでも解約可能です。

●保険料の支払

月払、半年払、年払。(一時払を取り扱う生命保険会社もあります)

●保険金額

最低保険金額、最高保険金額ともに、各生命保険会社により違います。

●保険料の処理(法人契約の場合)

2007年12月26日、国税庁より逓増定期保険の支払い保険料に関する税務取扱いについて公表されていましたが、税務取扱いについて、2008年2月 28日に正式発表されました。なお、新しい税務取扱いについては、平成20年2月28日以降の契約より適応されます。既契約の逓増定期保険については、引き続き改正前の税務取扱いが適用されます。

1)保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの【2又は3に該当するものを除く。】
【前払期間】
 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
【資産計上額】
 支払保険料の2分の1に相当する金額

 

2)保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの【3)に該当するものを除く。】
【前払期間】
 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
【資産計上額】
 支払保険料の3分の2に相当する金額

3)保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
【前払期間】
 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
【資産計上額】
 支払保険料の4分の3に相当する金額

※前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。

※逓増定期保険に係る改正通達の適用時期
 この法令解釈通達による改正後の取扱いは平成20年2月28日以後の契約に係る逓増定期保険について適用。
 同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。

(参考:法人契約の取扱いと課税関係)
1.保険料
会社の支払った保険料は、保険種類によって取扱いが違います。
「契約者=法人、受取人=法人の場合、
・貯蓄の保険(養老保険や終身保険など) → 資産計上
・保障の保険(定期保険、入院・障害などの特約) → 損金算入
となります。

  ※保険金受取人が遺族の場合で、役員もしくは特定の従業員のみを対象とした場合は、給与となります。
・加入した当初は一部資産計上となる定期保険、医療保険、ガン保険もあります。
・福利厚生制度の一環として取り入れることにより、2分の1を資産計上、2分の1を損金算入することができる養老保険もあります。

2.保険金
会社の受け取った保険金は、受取保険金 一 資産計上額 = 益金(雑収入)で計算されます。

  ※受取保険金が資産計上額を下回る場合は、損金(雑損失)となります。

生存給付金付定期保険

死亡時または高度障害時の保障に重点を置きながら、3年目、5年目、満了時等あらかじめ取り決めた時点で契約者が生存している場合に、給付金を受け取ることができる定期保険です。定期保険に生存保険を付加したものや,定期付終身保険に生存定期保険を付加したものなどがあります。生存給付金は据え置くことができ、いつでも自由に引き出すことができます。

●メリット

ニーズに合わせて保険期間・保険金額・生存給付金の条件を選択できます。通常の定期保険と違い、生存給付金が受け取れます。

●デメリット

定期保険に比べると保険料が高くなります。生存していないと、生存給付金は支払われません。

●期間

一般的に,5年,10年,15年,20年,25年,30年満期とする年満期と、満期時を60歳、65歳などに指定する歳満期があります。

●中途解約

いつでも解約できます。保険料の払込年数に応じて、解約返戻金が支払われます。

●保険料の支払

月払、半年払、年払。

●税金

個人の場合、払込保険料は 生命保険料控除 の対象となります。個人の場合、生存給付金は 一時所得 の扱いとなります。
課税対象額 = (生存給付金 − 既払込保険料 − それまで祝金等を得るために支出した金額に算入した保険料の合計額 + 他の一時所得 − 50万円 )× 1/2

利率変動型積立終身保険

ライフサイクルに応じて、保障内容や保険料を変更できる保険です。積立部分は、保険料払込満了後に終身保険や年金保険へ移行することができます。「アカウント型保険」といわれています。

●メリット

・払込保険料を一定にして、保障内容を見直すことができます。
・積立部分と保障部分が明確に分離しており、積立部分で教育資金などに準備することができます。
・保障を見直す際に,積立金の部分まで見直す必要がない。
・積立部分を年金受取りにして,老後資金としても活用できる。

●デメリット

・従来型の保険に比べて、仕組みが複雑です。
・終身保険金額が、加入時に確定していません。

●積立金の仕組み

積立金の予定利率は、所定の年数ごとに変動しますが、最低保証利率があります。所定の範囲内で、積立金に一時金を投入したり引き出すことができます。

●中途解約

いつでも解約できます。保険料の払込年数に応じて、解約返戻金が支払われます。

こども保険

子供の教育資金などを準備する保険で、子供の入学や進学に合わせて祝金が受け取れます。子供の死亡保障がついているものや、契約者が死亡した場合、養育年金が支払われるものもあります。

●メリット

・子供の進学に合わせて祝金が受け取れます。
・教育費を計画的に準備できます。
・通常、子供=被保険者、親=契約者になり、契約者が死亡すれば、以後の払込保険料が免除される連生保険です。
・養育年金が支払われる場合もあります。

●期間

18歳、22歳満期が主流です。

●中途解約

いつでも解約可能です。ただし、加入後短期間で解約すると、払込保険料よりも解約返戻金が少なくなります。

●保険料の支払

月払、半年払、年払。

●保険金額

60万〜1,000万円。(各生命保険会社により違います)

●税金

・入学祝金・満期祝金(保険金)を受け取ったとき、受取人=契約者の場合、一時所得となり所得税の対象となります。
・被保険者の子供が死亡したとき、契約者が受け取る死亡給付合は、一時所得となり所得税の対象となります。
・契約者=親が死亡したとき、
(A)死亡時の権利価額(下記1と2)が、相続税の課税対象となります。
1.生命保険契約に関する権利にかかわるもの。
2.養育年金の受給権にかかわるもの。
(B)死亡後に受け取る入学祝金・満期祝金(保険金)は、新受取人(新契約者)の一時所得となり所得税の対象となります。

変額保険

生命保険会社が、顧客から預かった保険料を、他の保険種類と区別した特別勘定において、株式や債券を中心に運用し、その運用実績に従って、保険金額も解約返戻金も変動する保険です。特別勘定はファンド(投資信託)が使われ、契約者は複数のファンドの中から選択できます。

●メリット

・インフレに強い。
・運用成績がよければ、契約した保険金以上の保険金を受け取ることができます。運用成績が悪くても、基本保険金額(死亡保険金や高度障害保険金)は保証されています。

●デメリット

満期保険金、解約返戻金は保証されておらず、運用成績が悪ければ元本割れとなります。

●期間

有期型(10年以上)、または終身型。

●中途解約

いつでも解約可能です。

●保険料の支払

月払、半年払、年払、一時払。

●保険金額

基本保険金額100万円以上。有期型・終身りともに最高限度額5億円。

●税金

一時払いの有期型で、5年以内の解約の場合、利息相当分に対して20%の源泉分離課税がかかります。

個人年金保険

老後の生活資金準備を目的とするもので、一定の年齢から年金を受け取ることができます。公的年金だけでは、ゆとりある老後生活が送れない場合が多いため、需要の高い商品です。受け取る年金は、基本年金、増額年金、増加年金の3種類があります。 基本年金は、保険料を決める基準となる年金です。増額年金は、保険料払込期間中の配当金を積立配当として、基本年金に加算して支払うものです。増加年金は、年金支払開始後の配当金で、年金を買い増していくものです。

●メリット

・老後の生活費を計画的に準備することができます。
・一定の要件を満たしたもので、個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、生命保険料控除とは別枠の、所得控除(個人年金保険料控除)を利用できます。
※個人年金保険料控除の対象要件
1.年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者、またはその配偶者で、被保険者と同一人であること。
2.保険料、または掛金の払込は、年金支払開始日前10年以上の期間にわたっていること。
3.年金の種類が、確定年金、または有期年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳に達した日以後の日で、10年以上の期間にわたっていること。

●デメリット

・短期間で解約しますと、払込保険料よりも解約返戻金が少なくなります。
・年金支払開始後は、解約ができません。

●年金の受取方法

1.終身年金
生存している限り、年金が支払われます。
2.保証期間付終身年金
保証期間中は、生死に関係なく、年金が支払われ、その後も生存しているときには、終身にわたって年金が支払われます。
3.確定年金
生死に関係なく、定められた期間、年金が支払われます。
4.有期年金
年金の受給期間が5年、10年など、一定期間に定められており、かつ生きている場合に限り、年金が支払われます。
5.保証期間付有期年金
保証期間中は、生死に関係なく年金が支払われ、その後も生存しているときには、あらかじめ定められた期間だけ、年金が支払われます。
6.夫婦年金
夫婦どちらかが生存している場合、年金が支払われます。終身年金の夫婦型です。

●中途解約

・年金支払開始前ならいつでも可能です。

●保険料の支払

・月払、半年払、年払、一時払。

●税金

・毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の対象となります。なお、契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人に対し、年金開始時に年金受給権の評価額の一定割合に対して、贈与税が課税されます。
・毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の対象となります。なお、契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人に対し、年金開始時に年金受給権の評価額の一定割合に対して、贈与税が課税されます。
※年金受給権の評価額の一定割合
保険料払込総額に対して、年金受取人以外の者が負担した保険料の合計額の割合。

●個人年金保険の例

1.10年保証期間付終身年金(逓増年金型)
契約時にあらかじめ定めた保証期間中は、生死に関係なく年金が支払われます。その後も生存している場合、終身にわたって年金が支払われます。また、受取額か毎年、または一定期間ごとに増加します。
2.10年確定年金(定額年金型)
契約時に、あらかじめ設定した期間内(5年や10年)のみ、生死に関係なく支払われる年金です。ただし、期間経過後は年金が支払われません。
3.10年保証期間付有期年金(定額年金型)
契約時に、あらかじめ設定したた保証期間中は、生死に関係なく年金が支払われます。その後も生存している場合、あらかじめ定められた期間だけ年金が支払われます。

変額年金保険

生命保険会社が、お客様から預かった保険料を、特別勘定(ファンド)で積極的に運用用し、その成果にあわせて、年金年額も解約返戻金も変動する保険です。一般的な変額年金保険には複数のファンドがあり、いずれで運用するかを契約者自身で選択します。

●メリット

・インフレに強い。
・運用成績がよければ、契約時の予定を上回る年金額を受け取ることができます。
・年金開始前に死亡した場合、基本の死亡保障は保証されています。(払込保険料相当額の死亡給付金最低保証)
・運用途中での運用益に対して、課税が繰延べとなります。(解約、および年金受取時に課税されます)

●デメリット

・解約返戻金は保証されていません。
・受け取る年金額が保証されていません。(運用成績が悪くても、基本年金を保証している商品もあります)
・運用関係費用の他、保険関係費用がかかるため、コスト負担が大きくなっています。

●期間

・保険開始まで10年以上が多くなっています。

●年金の受取期間

・確定年金の場合、5年、10年、15年などが一般的です。

●保険料の支払

・一時払いの場合、100万円以上が多くなっています。

●税金

・通常の個人年金と同じですが、払込保険料は、個人年金保険料控除の対象になりません。
・確定年金で一時払いの場合、5年以内の中途解約は、利息相当分に対して、20%の源泉分離課税がかかります。それ以外の中途解約は、一時所得となります。
・受け取った年金は、契約者=年金受取人の場合、雑所得となります。契約者と年金受取人が異なる場合、年金開始時に年金受給権の評価額の一定割合に対して贈与税が課税されます。

●変額年金保険の商品例

変額年金保険は、投資型年金ともいわれ、解約返戻金や将来受け取る年金額は運用成績よって変動します。変額年金保険といってもその種類は豊富で、商品性も多様化しています。

  (商品例)
・年金額や年金原資に、一定の最低保証を設けている商品。
・運用成績が良好な場合に、死亡給付金の最低保証額が、所定の期間ごとにステップアップする商品。
・機能を単純化し、保険関係費用を低くしている商品。
・解約控除なしに、積立金の一定額を引き出せる商品。
・将来、無診査で終身保険に移行できる商品。
などが、現在販売されています。

特定疾病(三大疾病)保障保険

特定の疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)にかかり、所定の状態になった場合に保険金が支払われる保険です。(生前給付型保険)期間の定められている「定期タイプ」と、一生涯保障される「終身タイプ」とがあります。また,他の保険に「特約」として付加する場合や、単独の商品として扱う場合があります。特定疾病保険金を受け取った場合、契約はなくなります。特定疾病保険金を受け取っていない場合、死亡・高度障害時に、死亡・高度障害保険金が支払われます。

●メリット

生前に保険金を受け取ることができるため、高額の医療費の支払いや、家族の生活費の準備にすることができます。

●デメリット

保険金請求人は、本人ですので、保険金支払事由が生じた場合,被保険者が自分の病名を知る場合があります。つまり「ガン告知」等の問題を生じる危険性があります。 ※被保険者が保険金を請求できない特別の事情があるときは、予め指定した指定代理請求人が被保険者に代わって請求可能です。

●期間

一定の期間が決められた「定期型」と、一生涯の「終身型」があります。

●中途解約

いつでも解約可能です。

●保険料の支払

月払、半年払、年払、一時払。

●保険金額

最高保険金額 2,000万円。(各生命保険会社により違います。)

●保険料の処理

法人契約で加入して、受取人が法人の場合、
・「定期型」は、損金算入になります。(定期保険料)
・「終身型」は、資産計上になります。(保険料積立金)

がん保険

がんと診断され、入院、退院、通院、がんをもとに死亡した場合など、がんにかかった場合の保障に重点を置いた保険です。特約で家族型にできるものもあります。

●メリット

がんの保障に重点を置いているため、保険料が安く、契約時の保険料が、終身変わらない終身タイプのものと、保険期間が5年や10年程度の比較的短期のものを、更新していく定期タイプの商品があります。更新していくタイプは、当初の保険料が安く設定されていますが、更新時には保険料が上がる仕組みになっています。

●デメリット

・一般的に、がん以外の病気、ケガの保障はありません。又、一部の保険では、少額の死亡給付金が支払われものもあります。 ・契約してから、90日などの不担保期間があります。

●期間

5年、10年などの一定期間、あるいは終身。

●中途解約

・いつでも解約できます。一般的には、保険料の払込年数に応じて、解約返戻金が支払われます。

●保険料の支払

・月払、半年払、年払。

●税金

個人の場合は、払込保険料が生命保険料控除の対象となります。入院・退院給付金などは、受取人が被保険者・配偶者などの場合、非課税です。

●最近のがん保険

最近のガン保険は多様化しています。
・がん以外の入院等を保障する特約をセットできる商品。
・がん診断給付金が、複数回支払われる商品。
・解約返戻金をなくして、保険料を安く抑えた商品。
・上皮内新生物(上皮内がん)など初期のがんを保障する商品。
・不担保期間(契約から90日など)の保険料相当額を、一定期間経過後に契約者に返す商品。
・在宅ホスピスケアを受けた場合にも、給付金が支払われる商品。

医療保険

病気やケガ等の入院費や手術費の保障を中心として、退院や通院の給付金等もある保険です。第一分野の生命保険、第二分野の損害保険に対して、医療保険やガン保険、介護保険などを、第三分野の保険といいます。医療保険などは、日米保険協議により外資系生命保険会社などの、一部生命保険公社にだけ取扱いが認められていましたが、規制緩和によって大手生損保会社に解禁となり、販売が認められました。多くの保険会社の参入により、新しいタイプの商品が次々と登場しています。

●メリット

入院保障に重点を置いているため、保険料が安く契約時の保険料が終身変わらない終身タイプのものと、保険期間が5年や10年などの、比較的短期のものを更新していく定期タイプ(当初の保険料は安く設定されていますが、更新時には保険料が上がります)のものがあります。また、給付内容も保険によって、さまざまなバリエーションがあります。

●デメリット

実際の費用とは関係なく、入院給付金などの金額が決まっている場合が多くなっています。

●期間

5年、10年などの一定期間、あるいは終身。

●中途解約

いつでも解約できます。一般的に、保険料の払込年数に応じて解約返戻金が支払われます。

●保険料の支払

月払、半年払、年払。

●税金

個人の場合、払込保険料は、生命保険料控除の対象となります。入院給付金や手術給付金などは、受取人が被保険者・配偶者などの場合、非課税です。

介護保障保険

寝たきりや痴呆など、所定の要介護状態に該当したときに保険金が支払われる保険です。商品によっては、公的介護保険の認定基準に連動している保障もあります。保険金は、一時金で支払われるものや、年金で支払われるものなどがあります。また、保障期間は、有期タイプと終身タイプがあります。終身保険、定期付終身保険などに特約として付加する場合もあります。

●メリット

介護が必要になった場合の、住宅改修費などの初期費用や、介護費用を準備することができます。

●デメリット

・一般的に、一定の期間、所定の要介護状態が継続しなければ保険金が支払われません。(90〜180日間など、要介護状態の継続が条件)
・公的介護保険のサービスが受けられる状態でも、症状が軽度の場合、保険金が支払われケースがあります。

●税金

個人の場合、払込保険料は、生命保険料控除の対象となります。介護保険金は、受取人が被保険者・配偶者などの場合は、非課税です。

参考:団体信用生命保険

住宅ローンの利用者が、死亡または高度障害状態になった場合に、保険金をローン返済に充当する仕組みの団体保険です。後に残された家族が、その債務を引き継ぐことはないので、生活基盤の安定が図られることになります。団体信用生命保険への加入は、住宅ローン申込みと同時に行います。また、保険金額は、債務残高の減少にあわせて逓減していきます。ガンの保障や三大疾病の保障が組み込まれたタイプもあります。



取り扱い保険会社

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