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保険ガイド『保険の用語集』

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カテゴリ:保険の用語集

保険の用語集

保険の用語集

あ行

頭金(あたまきん)

保険料の払込方法の一つで、契約時にまとまった資金で、保障の一部を一時払いしてしまう方法です。以後は残りの保障部分の保険料を払い込めば良く、頭金を入れない場合と比べて安くなります。

移行(いこう)

契約後、保険料の払込満了後など所定の時期に、生命保険会社が定める範囲内で契約している保障内容を変更できる取り扱いがあります。
終身保険の場合一生涯の死亡保障に代えて、老後の年金や介護保障なでに保障内容を移行する、死亡保障を減らし、一部を年金へ移行するという組み合わせもできる場合があります。

一時払い(いちじばらい)

保険期間全体の保険料を1回払いで払い込む契約方法です。

一括払い(いっかつばらい)

保険料をまとめて数回分払う方法で、一括払いされた保険料は生命保険会社が預かり、もともとの払込期日(応答日)がくるたびに保険料に充当されます。払込期日が来る前に契約が消滅した場合は、保険料に充当されていない部分は返還されます。

延長(定期)保険(えんちょう(ていき)ほけん)

保険料の払い込みを中止し、その時点での解約返戻金を元に、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。保障額は元の保険と同額ですが、期間が短くなります。

か行

介護保険(かいごほけん)

寝たきりや認知症によって介護が必要な状態となり、その状態が一定の期間継続したときに一時金や年金が受け取れるタイプと公的介護保険の要介護認定に連動して一時金・年金が受け取れるタイプがあります。死亡した場合には、死亡給付金が受け取れますが、一般的に小額です。

解除(かいじょ)

保険期間中に、告知義務違反などにより生命保険会社の意思で契約を消滅させることをいいます。約款には告知義務違反などによる解除権が定められています。

買増(ばいぞう)

配当金を一時払の保険料として保険を買い増していく方法です。

解約返戻(払戻)金(かいやくへんれい(はらいもどし)きん)

保険契約が解約、または、告知義務違反などにより、解除された場合、保険契約者に払い戻すお金です。

基礎利益(きそりえき)

「基礎利益」とは、「経常利益」から、本業以外での利益である有価証券の売却損益などの「キャピタル損益」と「臨時損益」を除いて算出したもので、保険本業の1年間の期間収益を示す指標になっています。一般事業会社の営業利益や、銀行の業務純益に近いものです。

確定年金(かくていねんきん)

生死に関係なく契約時に定めた一定期間、年金が受け取れます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金、または一時金が支払われます。

基本年金(きほんねんきん)

年金商品などで受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分。契約年金ともいい、契約時に金額を決めます。

キャッシュレス転換(てんかん)

キャッシュレス転換とは転換後契約の初回保険料を現金で払い込まず、転換前の契約の下取り価格(転換価格)を活用して保険料に充当する方法です。キャッシュレス転換の場合、第1回保険料の払込日は申込日と同日となり、申込日より8日以内がクーリング・オフ期間となります。

給付金(きゅうふきん)

被保険者が入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金です。

拠出型企業年金(きょしゅつがたきぎょうねんきん)

在職中に任意に契約して保険料を払い込み、老後に年金を受け取るためのものです。保険料払込期間中に死亡した場合、遺族一時金などを遺族が受け取れますが、金額は少額です。

クーリング・オフ制度(せいど)

保険期間が1年を超える契約の場合、申し込みをした後でも、「第1回保険料充当金を払った日」、「契約の申し込み日」のどちらか遅い日から 8日以内(8日以上の保険会社もあります)であれば、書面により契約の申し込みの撤回をすることができる制度です。この場合には契約時に支払ったお金は全額返還されます。ただし、契約にあたって医師の診査を受けた場合は対象外です。

契約応当日(けいやくおうとうび)

契約日に応当する年単位、半年単位、月単位の日をいいます。

契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)

契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内(9割)で、貸し付けを受けることができます。一般的に、契約者貸付を受けている間も、保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。借りたお金と利息はいつでも返済できます。未返済のまま満期になったり死亡した場合は、受け取れる保険金から借りたお金とその利息が差し引かれます。

契約日(けいやくび)

保険期間の起算日であり、保険料の払い込みや満期日の基準となる日をいいます。

健康体割引(けんこうたいわりびき)

保険会社によっては、身長・体重・血圧・尿検査等について一定の基準を満たしている場合、過去1年間(2年間とする生命保険会社もあります)たばこを吸っていない場合などに、通常より安い保険料を適用することがあります。

滅額(げんがく)

保障額を減らすことで、それ以降の保険料は安くなります。減額した部分は解約したものとして取り扱われます。付帯された特約の保障額が同時に減額される場合もあります。

限定告知型医療保険(げんていがたこくちいりょうほけん)

通常の医療保険に加入できなかった場合でも、所定の告知項目に該当しなければ契約できる医療保険です。通常の医療保険よりも保険料が高く、契約日から1年間は保障額が半額になるなど、契約者の方に不利な条件となることがあるので、加入時には注意が必要です。

更新(こうしん)

定期保険(特約)、医療保険(特約)などで、保障期間が終わったときに、引き続き保障を継続することができる制度です。更新時の健康状態を問わず、それまでと同じ保障内容を継続できまが、保険料はその時点での年齢、保険料率によって再計算されるので、年齢が高くなった分、通常保険料は高くなります。
※保険会社の取り扱いの範囲内であれば、保障を減額して更新することもできます。

更新型(こうしんがた)

定期保険(特約)などの保障期間が10年、20年といった年単位の契約期間のもので、保険期間が満了となる都度、更新することができます。更新できる年齢や期間は保険会社や商品によって賢なります。保障期間が50歳や60歳といった歳単位のものは、更新できません。

高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)

被保険者が責任開始期以後の病気や怪我を原因として、下記のいずれかの傷害状態に該当した場合に、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。

  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
告知義務(こくちぎむ)

被保険者は、契約の申し込みに際して、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問(最近の健康状態や過去の病歴など)に、事実をありのままに告げる義務があります。これを告知義務といい、健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するためのものです。

告知義務違反(こくちぎむいはん)

現在の健康状態や過去の病歴、職業などの質問に対して、都合の悪いことを答えなかったり、ウソをつくことを告知義務違反といいます。告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、保険会社から一方的に契約を収り消されたりする場合があります。

ご契約のしおり(ごけいやくのしおり)

契約内容や保険商品についての重要事項が記載されているので、必ず申し込み前に内容を確認しましょう。

さ行

裁定審査会(さいていしんさかい)

生命保険に関する苦情・紛争を中立・公正かつ迅速に処理する機関で、弁護士、消費生活相談員、生命保険相談所の職員で構成されています。生命保険に関するADR(裁判外紛争解決手続)機関として、金融庁からの指定を受けています。
この機関を利用するには、まず、(社)生命保険協会の生命保険相談所に苦情の申し出をする必要があります。生命保険相談所が契約者などからの苦情解決の申し出を受け、生命保険会社へ解決依頼したあと、原則として1ヶ月を経過しても問題が解決に至らなかった場合に利用できます。裁定に要する費用は無料です。

三大疾病保険(さんだいしっぺいほけん)

三人疾病とはガン(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中のことで、これらの病気により所定の状態になった場合、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。特定疾病保険金を受け取った時点で契約は消滅します。所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますが、おおよそは次のとおりです。

  • ガン(悪性新生物)の場合
    契約から90日以上経過後、初めてガン(悪性新生物)にかかったと医師に診断確定された場合。
  • 急性心筋梗塞の場合
    契約後に急性心筋梗塞になり、医師の診察を受けた初診日から60日を経過した時点で、医師が労働の制限が必要と判断した場合。
  • 脳卒中の場合
    契約後に脳卒中になり、医師の診断を受けた初診日から60日を経過した時点で、言語障害や麻痺などの神経学的後遺症があると医師が判断した場合。
市場価格調整(MVA:Market Value Adjustment しじょうかかくちょうせい)

「市場価格調整(MVA:Market Value Adjustment)」とは、解約返戻金等の受け取りの際に、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額等に反映される仕組みのことです。具体的には、解約時の市場金利が契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金額は減少し、逆に、下落した場合には増加することがあります。したがって、市場金利の変動により解約返戻金が払込保険料の総額を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがありますので注意が必要です。

指定代理請求制度(していだいりせいきゅうせいど)

入院給付金や手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金などは、被保険者本人が受取人ですが、被保険者本人に「特別な事情」がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が受取人本人に代わって、請求できる制度です。

失効(しっこう)

保険料の払い込みが滞り、払込猶予期間内(月払いは翌月末まで。年払い・半年払いは翌々月の契約応答日まで)に保険料の払い込みがなければ、保険の効力がなくなってしまいます。このことを失効といい、復活の手続きをとってもとの契約に戻すか、解約する手続きが必要です。

自動振替貸付(じどうふりかえかしつけ)

自動振替貸付とは、保険料の払い込みが滞り一定の期間を過ぎた契約に対して、その契約の解約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替え、契約を有効に継続させる制度です。立て替えられた保険料には所定の利息(複利:経済情勢の変化により変動する)がつきます。自動振替貸付を受けた後でも、契約の継続を希望しない場合は、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。立て替えた保険料とその利息が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。保険種類などによっては利用できない場合もあります。

収支相等の原則(しゅうしそうとうのげんそく)

保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定することで、生命保険事業は、この原則にもとづいて運営されています。

終身年金(しゅうしんねんきん)

被保険者が生きている限り一生受け取れる年金のこと。保証期間のあるタイプとないタイプがあり、ないタイプは、年金受け取り開始から一年で亡くなってしまっても、その年で年金は支給停止となります。保証期間付きのタイプでは、5年間、10年間などの保証期間があり、保証期間中に被保険者が死亡した場合は、残りの保証期間分の年金は遺族が受け取ることができます。

収入保障保険(しゅうにゅうほしょうほけん)

死亡したとき以後、契約時に定めた満期まで年金が受け取れます。 一般的に満期までの期間が短いほど受け取る総額は少なくなりますが、最低保障を設けている場合もあります。また、死亡時期に関係なく契約時に定めた金額を受け取れる場合もあります。

主契約(しゅけいやく)

生命保険の基本契約で、通常この部分だけ単独で契約できます。終身保険や養老保険を主契約として、入院保障、三人疾病の保障、上乗せの死亡保障などを特約で追加していくことで、保障内容の充実を図ります。定期付終身保険では、定期保険特約や入院保障特約などを解約しても、主契約の終身保険は継続することができます。しかし、主契約の保険金額が、最低保険金額に満たない場合は、継続することができません。最低保険金額は300万円程度ですが、これは保険会社や保険商品、保険料の払込期間などによって異なります。

条件付契約(じょうけんつきけいやく)

通常よりも割高な保険料を払い込む、あるいは契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金を削減して支払うなど特別の条件がついた契約のことをいい、契約者間の公平性を保つために、保険事故の発生する可能性が比較的高い場合に適用されます。

据え置き(すえおき)

満期保険金や死亡保険金あるいはこども保険の祝い金などを即座に受け取らずに保険会社にそのまま預けておくことをいいます。据え置いている間は所定の利率で運用されます。

ステップ払い(はらい)

一定の期間(5年や10年で保険会社や商品によって異なる)の保険料を低く抑え、一定期間経過後は割増の保険料を払い込む方法をいい、一般的にステップ払いを選択しなかった場合より、支払保険料の総額は多くなります。

生命保険契約者保護機構(せいめいほけんけいやくしゃほごきこう)

生命保険会社の経営が破綻した場合、契約は消滅せず、「生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」)」により一定の契約者保護が図られます。この保護機構には、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入していて、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」あるいは「承継保険会社」に対して必要に応じて資金援助を行います。

生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)

毎年生命保険会社に払う保険料に応じて、一定の額がその年の保険料を払った人の所得から差し引かれます。これを生命保険料控除といいます。この控除の分だけ税金のかかる所得が減り、住民税と所得税が軽減されます。所得から控除される額は最高で所得税の課税対象所得から4万円(年間保険料8万円超)、住民税の課税対象所得から28,000円(年間保険料56,000万円超)で、別途個人年金保険に対しても、同様に同額の控除が受けられます。

責任開始期(せきにんかいしき)

申し込んだ保険の保障が始まる日をいい、保険会社が契約を承諾すれば、

  • 申込書を記入した日
  • 保険料を何らかの形で保険会社が受け取った日
  • 告知書を記入した日

のいずれか遅い日から保障が開始します。
ガンに対する保障はこの日から90日経過後に開始します。

責任準備金(せきにんじゅんびきん)

生命保険会社は将来の保険金・年金・給付金等の支払いに備え、収入保険料の一部を積み立てています。この積立金を責任準備金といいます。

全期型(ぜんきがた)

定期保険特約や入院保障特約などの保障期間が、主契約の保障期間(保険料払込期間)と同じものをいいます。定期付終身保険では、終身保険の保険料払込期間が60歳までであれば、定期保険特約の保障期間も60歳までの契約をいいます。保障期間中の保険料は一定で変わりません。

前納(ぜんのう)

前もって数回分・数年分の保険料を払ってしまうことで、所定の割引があります。全期間分の保険料を払ってしまうことを全期前納といいます。一時払いの場合は払い込んだお金がすべて保険料となりますが、前納したお金は、払込期日が来るまで、保険会社がお金を預かっているだけなので、解約した場合や死亡した場合、保険料にまわされていない部分は保険金や解約返戻金とは別に払い戻されます。

相殺(そうさい)

配当金と保険料を相殺する方法で、配当金の分だけ保険料負担が軽減します。

総代会(そうだいかい)

相互会社として事業を行っている生命保険会社では、契約者は構成員(社員)の立場となります。最高意思決定機関は社員総会ですが、保険業法において、相互会社は定款で定めるところにより社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される総代会を設けることができる旨、定められています。株式会社の場合、最高意思決定機関は株主総会である。

ソルベンシー・マージン比率(ひりつ)

保険は、予定の死亡率や運用収益をもとに、保険金がちゃんと支払えるように設計されています。しかし大災害や伝染病・株の暴落など、予測を超えたリスクもありえます。保険会社が通常の予測を超えたリスクに対応できる「支払い余力」を持っているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つがソルベンシーマージン比率です。 200%を下回ると、監督当局によって早期に経営の健全性の回復を図る為の措置がとられます。

た行

第三分野(だいさんぶんや)

第三分野とは死亡保険「第一分野」と損害保険「第二分野」の中間に位置する保険のことで、医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などの人にかける保険を「第三分野」といいます。規制緩和の推進により、2001年7月からは、生命保険会社、損害保険会社ともに第三分野の全保険商品を取扱うことが可能となっています。

団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)

住宅ローンを利用する時などに入る保険。お金を借りた人が死亡した場合、借入残高に相当する死亡保険金が、債権者である金融機関などに支払われ、借金が清算されます。

団体保険(だんたいほけん)

特定の集団に所属している人(サラリーマンは勤務先の会社・自営業者は同業者組合など)が対象となり、その中で希望者が任意加入するグループ保険のことです。

積立利率変動型(つみたてりりつへんどうがた)

積立利率変動型は、保険料の中から将来の保険金支払いに備え積み立てを行う「積立金」を、他の保険種類とは区分して運用・管理し、運用実績が予定利率を上回った場合、毎月積立金に反映します。運用実績が予定利率を下回った場合でも、予定利率で運用したとして積立金に反映するので、一度積み立てられた積立金は、その後の運用実績にかかわらず減少することかありません。その結果、変額保険とは異なり保険金額・解約返戻金の双方が最低保証されたうえで、運用実績に基づいて解約返戻金が増加し、一定水準を超えて増加した場合には保険金額も増加します。

定期付終身保険(ていきつきしゅうしんほけん)

定期保険特約付終身保険のこと。終身保険に定期保険特約をセットした保険。
主契約の終身保険に、一定の期間だけを保障する掛け捨ての定期保険特約が付いているもので、終身保険と定期保険をそれぞれ別に契約するよりも、保険料は若干安くなる場合もあります。主契約(終身保険)の保障額よりも特約(定期保険特約)の保障額の方が 10倍・20倍と大きいものが主流。たとえば、終身保険が200万円の場合、10倍だと定期保険は2,000万円となります。その保障額の形からL字保険ともいいます。

逓減定期保険(ていげんていきほけん)

保険料は一定ですが、保障額が一定の割合で減っていく保険です。遺族の生活を保障する目的や借入金に対する保障目的で保険に加入する場合、必要保障額や借入残高は年々減っていくはずです。その減っていく必要保障額にあわせて、保障を準備することが可能です。

逓増定期保険(ていぞうていきほけん)

保険料は一定ですが、一定の割合で保障額が増加していく保険です。役員の勇退退職金準備などを目的として、法人契約などで活用される場合が多い。

転換(てんかん)

それまで加入していた保険を下取りに出し、新しい保険に加入し直すこと。新しい保険料は、転換する時の保険年齢と予定利率で計算し、下取り価格分(それまでの保険の積み立て部分や積み立て配当金部分)新しい契約の一部にあてます。ただし、元の契約時よりも年齢は上がってしまい、予定利率の低い今は、転換によるメリットは少ないといえます。また、違う保険会社への転換はできません。転換の検類には下記の3つがあります。

  • 基本転換
    下取りしたものを、新しい契約の終身保険部分のみに入れる転換方法。他の転換に比べて保険料は割高になるが、解約返戻金は大きい。
  • 特定転換
    定期保険特約部分のみに入れる転換方法。他の転換に比べると定期保険特約の保障期間中は保険料が安くなりますが、定期保険特約の更新時には、最も保険料が高くなります。
  • 比例転換
    終身保険と定期保険特約それぞれに入れる転換方法。特定転換に比べると解約返戻金は大きくなり、基本転換に比べると保険料は安くなります。
特別勘定(とくべつかんじょう)

運用結果を直接的に還元することを目的にした変額保険や変額年金などの資産を、他の資産とは区別して管理運用するものです。保険会社の保有する他の保険の資産とは区別して、個々の運用方針に沿って管理・運用されます。国内外の株式や債券などでも運用され、経済・金融情勢などによって、運用がうまくいけば高い収益性が期待できますが、その反面、投資リスクや為替リスクなどはすべて契約者が負うことになります。運用成果については、直接解約返戻金や年金額に反映されるため、株価の下落などで、積立金が減少した場合、解約返戻金や年金額も減少します。

特約(とくやく)

主契約に付加するオプション部分です。主契約とセットではじめて契約することができ、この部分だけ単独で契約することはできません。主契約を解約した場合、この部分も解約となります。

な行

年払い(ねんばらい)

保険料を年1回で払い込む方法で、年間保険料は月払い・半年払いに比べ安くなります。

は行

配当(はいとう)

保険料は予定の運用率・予定の死亡率・予定の経費率をもとに計算されています。しかし実際には、死亡者数、運用利回り、事業費が予定したとおりとは限りません。予定と実際との差によって余剰金が生じた場合に、余剰金の還元として契約者に分配するお金が配当金です。剰余が生じなかった場合には、配当金がゼロになることがあります。生命保険の配当金は、株式の配当金や預貯金の利息とは本質的に性質が異なり、保険料の事後精算としての性格を持っています。生命保険には、大きく分けると、配当の分配がある保険(有配当保険)と、分配がない保険(無配当保険)があります。無配当保険は、保険料の算定に使用する予定率を実績に近づけて計算するため配当はありませんが、保険料は有配当保険より安くなります。

払込期月(はらいこみきげつ)

保険料を払い込むべき月のこと。

払済保険(はらいずみほけん)

保険料を払うのをやめても保障が継続できる方法で、その時の解約返戻金をもとに、元の契約の保障期間を変えず、保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。入院保障などの特約はなくなります。

半年払い(はんとしばらい)

保険料を半年ごとに、まとめて払い込む方法です。保険料が若干割り引きされるため、年間保険料は月払いに比べ安くなります。

日帰り入院(ひがえりにゅういん)

日帰り入院とは、入院開始日と退院日が同日の入院をいいます。たとえば、朝緊急入院をしたが容態が落ち着いたため、その日の夕方に退院した場合などが該当します。また、医療技術の進歩によって1日の入院で可能となった手術も増えています。

被保険者(ひほけんしゃ)

生命保険が掛けられている人。生死や病気に関して保険の対象となっている人。

夫婦終身年金(ふうふしゅうしんねんきん)

保険が掛けられている人だけではなく、夫婦どちらか一方でも生きている限り、受け取れる年金です。

復活(ふっかつ)

保険料の払い込みが滞り保障が切れている(失効している)契約を、保険会社の承諾を得て元の契約に戻すこと。健康状態の告知とそれまで滞っていた保険料と利息をまとめて払い込む必要があります。元に戻せる期間は、おおむね失効してから3年以内。復活で保険を継続するには、保障が効いていなかった間の保険料まで払わなくてはいけませんので、新たに入り直す場合(保険年齢が上がる。予定利率が変更)と復活するのとどっちがよいか考えることが必要です。

復旧(ふっきゅう)

減額、払済保険、延長保険への変更をした場合、所定の期間内であれば、元の契約に戻すことができます。これを復旧といいます。復旧するためには、保険会社の指定した医師による診査または告知が必要で、健康状態によっては復旧できないこともあります。また所定の金額を保険会社に払い込む必要があります。復旧できる期間は保険会社により異なります。

保険期間(ほけんきかん)

契約した保障が継続している期間のこと。保険の契約期間。この間に保障の対象となる保険事故が起こったときに限り、保険会社から給付が受けられます。

保険金(ほけんきん)

被保険者(保険の掛かっている人)が、死亡したり、高度障害になった場合や、保険が満期になったときに、保険会社から受取人に支払われるお金。生命保険の場合、通常、保険会社が払うことで、契約が消滅するものを一般的に保険金といいます。(満期保険金・死亡保険金・高度障害保険金など)入院や手術をしたときなどに、支払っても契約が継続するものは給付金といいます。(入院給付金・診断給付金・手術給付金など)

保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)

保険金を受け取る人のこと。通常は法定相続人の誰かを指定します。保険金受取人は契約後に途中で変更することができます。

保険契約者保護機構(ほけんけいやくしゃほごきこう)

生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、保険業法に基づいて、1998年12月1日に設立・事業開始した法人です。万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。国内で生命保険事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。

保険事故(ほけんじこ)

保険契約において、保険会社が保険金や給付金の支払いを行う原因となる出来事のこと。例えば、ガン保険ならば、ガンによる入院などが保険事故ということになります。

保険年齢(ほけんねんれい)

満年齢や数え年ではなく、保険料を算出する際に使用する、保険が掛けられる人の年齢のこと。満年齢の端数が6ヶ月を超える場合、切り上げたひとつ上の年齢を採用します。カタカナ生保の多くは満年齢を保険契約時の年齢として採用していますが、国内生保の多くは端数6ヶ月で切り上げる保険年齢を採用しているようです。例えば1976年3月15日生まれの人が、2004年10月1日が契約日の場合、カタカナ生保では28歳となり、国内生保では29歳となります。

保険料(ほけんりょう)

契約者が保険契約に基づき、保険会社に払うお金です。共済や簡易保険の場合は掛け金といいます。

保険料払込満了(ほけんりょうはらいこみまんりょう)

保険料を払い込む期間が終わること。例えば、月払い・払込期間60歳の契約であれば、 60歳の契約応答日の前月末で払い込みが終わります。契約応答日が5月1日であれば、60歳の4月末です。

保険料払込免除(ほけんりょうはらいこみめんじょ)

保険料払込免除とは、被保険者が、不慮の事故で一定期間内に、約款に定められた所定の身体障害状態(両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った状態など)になった場合、以後の保険料払込が免除されることです。それとは別に、保険料払込免除特約を付加することにより、一定状態(三大疾病や要介護状態など)になったときに以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う保険会社もあります。

保障(ほしょう)

生命保険で使われるホショウはこの「保障」で権利や安全、自由を守る意味があります。社会保障もこの「保障」です。一方、損害保険で使われるホショウは「補償」で、損害を補い償うという意味です。

ま行

満期(まんき)

保険期間の満了時。例えば60歳満期であれば60歳の契約応当日の前日で保障が切れます。契約応当日が5月1日であれば、60歳の4月30日です。

無選択型保険(むせんたくがたほけん)

保険加入時の職業や健康状態などの告知・診査なしで誰でも加入できる保険。しかし、無選択とはいえ、年齢による加入制限を設けています。 20歳~85歳・40歳~80歳など加入できる年齢は保険会社によって異なります。契約から2年間などの一定期間内の病気死亡については、払い込んだ保険料が返ってくるだけのなので保障としての効果はありません(災害死亡保険金は契約時から受け取れます)。保険料も割高なので長生きをした場合、保障額よりも払込保険料の累計の方が多くなる場合が考えられます。

免責事由(めんせきじゆう)

保険事故に対して保険会社は保険金や給付金などを支払う責任があります。しかし、例外としてその責任を免れる特定の事由を免責事由といいます。免責事由の例としては、責任開始日や復活日から一定期間内(1~3年)の自殺や、契約者、被保険者や受取人の故意または重大な過失による時などです。

免責期間(めんせききかん)

免責期間とは、保険会社が保険金や給付金の支払いを免除される期間をいいます。例えば、免責4日の入院保障特約では、入院開始日から4日間は支払いの対象にならない免責期間となり、10日間の入院でも6日分の給付金が支払われることになります。

や行

約款(やっかん)

生命保険会社が契約者と締結する保険契約に関する取り決めを記載したもの。特に契約者に大切な部分を抜き出し、やさしく解説した「契約のしおり」が合本されています。

有期払い(ゆうきばらい)

保険料の払込方法の一つ。保険料の払い込みが一定年齢または一定期間で満了することをいいます。短期払いともいいます。

優良体割引(ゆうりょうたいわりびき)

喫煙の有無や健康状態等が基準を満たした場合に、一般の保険料率よりも優遇された保険料率が適用されます。保険の種類や保険会社によって取り扱いが異なります。

養老保険(ようろうほけん)

加入期間中に亡くなった場合に受け取れる死亡保障額と、満期で受け取れる満期保険金の額が同額の生死混合保険です。掛け捨てではないので貯蓄性はありますが、その反面、終身保険や定期保険に比べて、保険料は高くなります。

予定死亡率(よていしぼうりつ)

過去の統計をもとに、男女別、年齢別に死亡者数を予測して、将来の保険金支払いに充てる必要な保険料を計算します。この保険料を割り出すために用いる死亡率です。

予定利率(よていりりつ)

保険会社は、将来の保険金支払いのために、保険料の一部を運用しながら積み立てます。この運用によって得られる収益を見越して、その分だけ保険料をあらかじめ割り引いています。この保険料を計算する時に使用する割引率を、予定利率といいます。
例えば、10年間で1,000万円を貯めたい場合に、タンス預金では、毎年100万円の積み立てが必要ですが、年間5%で運用しながら積み立てることができれば、毎年約79万5,000円ですみます。保険料に置き換えて考えた場合、単純に100万円が79万5,000円にはなりませんが、子定の利率で運用益が見込める分、保険料が割り引かれています。

ら・わ行

リビングニーズ(りびんぐにーず)

余命6ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部が生前に受け取れます。おおむね3,000万円が上限となっています。この特約を付帯してもしなくても保険料は変わりません。

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