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保険ガイド『基礎知識』

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カテゴリ:基礎知識

保険商品について

基礎知識

生命保険の分類

生命保険にもさまざまな種類があります。
どのような場合に保険金が支払われるかによって分類できます。

(1)死亡保険
被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われるもの。
(例)「定期保険」「終身保険」「定期付終身保険」(定期保険と終身保険を組み合わせたもの)など
(2)生存保険
特定の時期に被保険者が生存していた場合に保険金が支払われるもの。
(例)「こども保険」「個人年金保険」「貯蓄保険」など
(3)生死混合保険
死亡保険と生存保険を組み合わせた保険で、被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害状態になった場合も、保険期間満了まで生存した場合も保険金が支払われるものです。
(例)「養老保険」「定期付養老保険」(定期保険と養老保険を組み合わせたもの)など
(4)遺族生活資金
終身保険、定期付終身保険、利率変動型積立終身保険、定期保険、収入保障保険など
(5)老後生活資金
個人年金保険、養老保険、終身保険など
(6)教育資金や結婚資金
こども保険、生存給付金付定期保険、養老保険など
(7)住宅取得資金
養老保険、貯蓄保険など
(8)入院費用や手術費用
医療保険・ガン保険、医療特約など

生命保険商品をチェックするポイント

●保険金額
遺族の生活資金、相続税支払い、債務の返済などに十分な保障金額になっていますか。
●保険期間
子供が独立するまでの期間は、ある程度の高額保障が必要です。その後も、配偶者の生活資金など一定の保障が必要です。
●保障内容変更
状況の変化や、ライフサイクル上の節目で見直しができる内容になっていますか。
●受取方法・受取額
受取方法は、生活設計の変化に対して、多くの選択ができるようになっていますか (一時金や分割で受け取るなど)
●医療保障
給付金額、給付範囲、保障期間などが適切ですか。
●契約形態
課税関係上で被保険者、契約者、受取人の関係は大丈夫ですか。

ご自身にあった生命保険

ご自身やご家族に起こりうる様々な「万が一」考え、「万が一」に必要な保障の準備することのできる生命保険を検討します。「万が一」の時に必要な保障や不安に対する準備の方法は、お一人お一人違います。保険ですべての不安に対して準備する必要はありません。安心して暮らしていただくための準備として、貯蓄や有価証券などでも準備できますが、1つの方法として、保険があります。

生命保険に「よい」、「悪い」はありません。保険料が、「高い」、「安い」ではありません。

その保険が、「保障額」や「保険期間」、「保障内容」があなたや大切な方にあっていますか?

「保険料」は、あなたにとって適正ですか?

いちばん大切なことは、ご自身の「万が一」をイメージしご自身の保険をきちんと理解することです。

保険種類を考える

ご自身やご家族に考えられる様々な「万が一」の経済的負担を理解し、保障をもつ目的を明確にしてから、契約することが大切です。たくさんある生命保険会社や保険商品も、ご自身にあった保障を明らかにすることで、準備する保険種類が見えてきます。

●死亡した場合の遺族保障
  1. 一定期間のみ保障が必要。
    定期保険、収入保障保険など。
  2. 一定期間の保障で、生存給付金や満期保険金の保障が必要。
    生存給付金付き定期保険、養老保険など。
  3. 一生涯の保障が必要。 終身保険、変額保険(終身型)など。
●三大疾病の保障
死亡や、がん、脳卒中、心筋梗塞に一時金保障が必要。
特定疾病保障定期保険、特定疾病保障終身保険など。
●医療の保障
  1. 病気やケガの入院費や手術費の保障が必要。
    医療保険。
  2. がんの保障が必要。
    がん保険。
●介護の保障
寝たきりや痴呆になったときの保障が必要。
介護保険。
●老後の生活費の保障
老後の生活費の保障が必要。
個人年金保険、変額個人年金保険。
●子供の学資保障
子供の教育資金の準備。
こども保険。
※主契約と同じ内容で、特約として取扱われているものもあります。
※主契約は特約を組み合わせることによって、保障内容を充実させることができます。(定期保険特約付終身保険など)

保険期間の決定

保障がいつまで必要かを考えます。お一人お一人保険期間の考え方は違いますが、一般的に死亡保障は、子どもが学校を終える時期や妻の平均余命等が目安となり、老後保障については定年の時期、公的年金の受取開始時期などが目安になります。葬儀費用として考える場合は一生涯の死亡保障が必要です。

  • 子どもの進学まであと何年?
  • 子どもの独立まで何年?
  • 定年退職まであと何年?
  • 平均余命まであと何年?

医療保障の部分に関しては、いつ病気になるか分からず、
病気のリスクは年齢とともに高まるため、一生涯の保障が必要と考えられます。

保険金、給付金、年金など保障額の決定

必要な金額は、家族構成や現在の収入、資産状況、子どもの年齢などで違います。
公的年金や健康保険などの公的保障や、企業保障、預貯金、その他あてにできる収入源を考え、
不足する金額を生命保険などで準備します。
また、家族構成や生活環境などの変化や物価水準によって、必要な保障金額が変わります。
現在の環境にあっているか、1年に1回程度、確認してください。

保険料の確認

一般に生命保険の保険料は、長期にわたって払込む必要があります。 保険料をいつまで支払うのか、また、将来にわたって払込みが可能な金額であるか確認をします。

いちばん大切なことは、ご自身の「万が一」をイメージし、必要な保障を選んだら、保険商品についての情報収集や検討をします。 複数の保険商品を比較検討する場合、保険料だけでなく、保障内容なども含めてきちんと理解し、検討することが大切です。 また、保障内容が同じでも、保険期間や配当金の受取方法などによって保険料が違いますので、必ずご確認ください。

生命保険の保険料払込が難しくなった場合

保険金の減額、特約解約、払済保険への変更、延長保険、自動振替貸付制度などの方法で継続することができます。

●保険金の減額
これまで契約してきた保険金・年金などを減額する(保障を減らす)分だけ、それ以降の保険料の負担が軽くなります。
●特約の解約
付加している特約だけ解約する方法です。ただし、複数の特約を付加している場合、生命保険会社や特約の種類によっては、他の特約も同時に解約しなければならないことがあります。解約した特約保険料分だけ、以降の保険料の負担が軽くなります。
●延長(定期)保険への変更
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、死亡・高度障害保障のみの定期保険に変更する方法です。保険金額は変わりませんが、元の保険期間よりも保険期間が短くなることがほとんどです。

生命保険料の払込が免除になる場合

一般的には、不慮の事故で所定の障害状態になったときなど、保険料の払込が免除されます。被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。また、特約を付加することや、保険種類によっては、いろいろな取扱いがあります。

●保険料払込免除特約
「保険料払込免除特約」を付加し、特約保険料を払込ことにより、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)、身体障害状態、要介護状態などにより一定の状態になった場合、以後の保険料払込を免除する生命保険会社があります。なお、免除となる条件などは、各生命保険会社によって違いがあります。
●こども保険
こども保険で、契約者(一般的には被保険者の親)が死亡、または所定の障害状態になったとき、以後の保険料の払込が免除になります。
●個人年金保険
個人年金保険では、被保険者が保険料払込期間中に高度障害状態になったとき、以後の保険料の払込が免除になります。契約の際、健康状態に関する告知・診査のないタイプでは、一般的に保険料免除はありません。

※一般に生命保険では、高度障害状態になった場合、不慮の事故で所定の障害状態になった場合に死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われ、契約はなくなります。保険料の払込が免除となる場合、契約は継続しますので、高度障害保険金は支払われません。

※生命保険会社によっては、医療保険やがん保険などで、高度障害状態になった場合、不慮の事故で所定の障害状態になった場合に保険料免除になる商品もあります。他にも、家族型の商品などで、一定の条件によっては保険料免除となる場合もあります。

※高度障害状態とは
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の状態をさします。

生命保険契約の更新について

「更新」とは、保険期間が満了した契約(定期保険や医療保険など)を継続させることを言います。原則として、それまでと同一の保障内容・保険金額・保険期間での保障となりますが、更新時の年齢で保険料は再計算されますので、保険料は更新前より高くなります。また、一般的に健康状態に関係なく、80歳までなど所定の年齢の範囲内まで更新できます。

更新型の医療保険や医療関係特約などについては、更新前後の支払限度日数は通算されます。例えば、入院給付金の通算支払限度日数が730日で更新前に100日分を受け取っていると、更新後の支払限度日数は630日です。

<自動更新制度>
5年、10年、15年など、契約時に一定の年数を保険期間として設定し、保険期間が満了になると、自動的に次の保険期間として、契約が継続となる取扱いがあります。これを「自動更新制度」といいます。一般的には、更新後の保障内容や保険期間は、更新前と同じです。

自動更新制度の生命保険の場合、「更新しない」「保障額を減らして更新する」といった希望があれば、更新の2か月前など、期限までに生命保険会社に申し出る必要があります。自動更新制度がある商品であっても、契約時に健康状態に関する告知・診査の結果、特別条件付きで契約している場合は更新できないこともあります。

※「更新」と「転換」は違う制度です。
「更新」は、更新後も同じ契約が継続しますが、「転換」は、別の保険に新たに契約をすることです。

生命保険保険料の払込を忘れてしまった場合

保険料は、払い込み方法に応じた期日に払込する必要があります。生命保険会社は、払込期月中に払込みがなかった場合でも、一定の期間内に払込みがあれば、払込期月に払込まれたのと同じ扱いをしています。この一定期間を猶予期間といいます。

払込猶予期間

①月払いの場合 払込期月の翌月1日~翌月末日まで
②年払・半年払の場合 払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日まで
※月単位の応答日がない場合は、翌々月の末日までです。ただし、契約応答日が2月・6月・11月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日までです。

※払込期月とは
月単位、半年単位、年単位の契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。

自動振替貸付

解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。保険種類などによっては自動振替貸付が適用されません。

  • 定期保険や収入保障保険などは一般的に自動振替貸付制度の対象外です。
  • 自動振替貸付制度の対象になる生命保険も、払込猶予期間が経過した際の解約返戻金によっては、保険料の立て替えができずに失効することがあります。
  • 立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。貸付利率は契約の時期などにより異なります。
  • 立て替えられたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
  • 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡した場合、満期保険金や死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
  • 自動振替貸付を希望しない場合には、自動振替貸付が行われた後でも、一定期間内に解約、または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。
  • 「契約者貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回った場合、保険料の立て替えができないため、契約は失効します。

失効した生命保険の契約を元に戻したい

復活という制度を利用することにより、保険契約を元に戻すことができます。復活という制度は、一度、失効した保険を、再度有効にする制度です。失効しても、所定の期間内(一般的には3年)であれば、契約者の申し出により、失効していた期間の保険料を払込むことにより保険契約を復活させることができます。但し、延滞利息の払込が必要な生命保険会社もあります。

ただし、復活を利用するにあたり、あらためて健康状態などについて告知、または診査を受ける必要があります。そのため、結果によっては、復活することができない場合もあります。

復活は、契約を元の状態に戻しますので、保険料をはじめ契約内容は元のままです。解約した場合は、復活することはできません。

復活した場合、責任開始期は、復活日からとなります。失効期間中の病気やケガなどは保障されません。

生命保険会社の経営内容を知りたい

生命保険会社は、一般閲覧用にディスクロージャー誌などを作成しています。「企業の経営内容の公開」=ディスクロージャー。生命保険会社では、毎年ディスクロージャー誌を作成し、業務の内容や財務状況などの情報を開示しています。また、決算の概要については、各生命保険会社のホームページ上でも公開しています。

ディスクロージャー誌

<概要>
会社の事業年度ごとの業務、財産の状況をまとめた説明書類です。保険業法により作成が義務付けられています。
<主な内容等>
ディスクロージャー誌に掲載されている内容は、直近5事業年度の主要な業務の状況、責任準備金、資産の運用状況、基金(資本金)、ソルベンシー・マージン比率、基礎利益、有価証券等の含み損益などです。財務内容にとどまらず、経営方針や組織、商品・サービスの内容など、企業活動全般を判断するために必要なあらゆる情報が掲載されています。
<備え付けてある場所>
各生命保険会社の本社・支社・営業所などに備え付けています。ホームページに掲載している生命保険会社も増えています。
生命保険協会(本部・連絡所)、生命保険文化センター、全国の消費生活センターなどでも、各保険会社のディスクロージャー誌を備え置いています。
●健全性を判断する基準
生命保険会社の健全性を判断する基準として、支払余力を示す「ソルベンシー・マージン比率」と、収益力を示す「基礎利益」があります。ディスクロージャー誌に掲載されており、各生命保険会社のホームページなどで見ることが可能です。
ソルベンシー・マージン比率や基礎利益だけをとらえて、経営の健全性を判断することは適切ではありません。あくまでも健全性を判断するひとつの目安です。ディスクロージャー誌に掲載されている資産状況や業績の推移なども含め、総合的な判断が必要があります。

ソルベンシー・マージン比率

ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の経営の健全性を測る指標の1つで、保険金の支払余力を意味しています。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて、責任準備金を積み立てているので、通常予想できる範囲のリスクについては十分対応できます。大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起こった場合、「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための、行政監督上の指標の1つが、「ソルベンシー・マージン比率」です。

ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の経営の健全性を測る指標の1つで、保険金の支払余力を意味しています。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて、責任準備金を積み立てているので、通常予想できる範囲のリスクについては十分対応できます。大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起こった場合、「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための、行政監督上の指標の1つが、「ソルベンシー・マージン比率」です。

<基礎利益>
1年間の保険本業の収益力を示す指標の一つです。一般事業会社の営業利益や、銀行の業務純益によくにたものです。
「経常利益」から「有価証券売却損益(キャピタルゲイン)」「臨時損益」などを差し引いたものが「基礎利益」です。

生命保険会社が破綻した時

生命保険会社の経営が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、一定の契約者保護が図られます。

生命保険契約者保護機構は、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入しており、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社、あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助を行います。
※運用実績連動型保険契約の特別勘定にかかわる部分を除きます。

保険契約の継続について

加入している保険契約の継続する仕組みとして、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社が現れた場合と現れなかった場合の2つがあります。

①救済保険会社が現れた場合
救済保険会社が、保険契約の移転、合併、株式を取得し、破綻後も保険契約を継続することができます。
②救済保険会社が現れなかった場合
承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継、または、保護機構で引き受し、破綻後も保険契約を継続することができます。

責任準備金の削減

生命保険会社の破綻後も、契約を継続することができますが、責任準備金の削減が行われることがあります。ただし、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金の90%までは、保険業法等に基づき、保護機構によって原則補償されます。残りの10%については、更生計画などにより決定されることとなります。 ※保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。

※責任準備金について
保険会社が、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金のことです。

※高予定利率契約について
破綻時に、過去5年間で常に予定利率が基準利率を超えていた契約のことです。契約の責任準備金等の補償限度は、下記の計算式になります。

高予定利率契約の補償率 = 90% -{( 過去5年間における各年の予定利率 - 基準利率 )の総和 ÷ 2 }

※基準利率について
全生命保険会社の過去5年間の年平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることになっています。平成24年4月現在の基準利率は3%で、この基準利率は、全生命保険会社の年平均運用利回りの状況により見直しされます。

契約条件変更

救済保険会社などへの保険契約の移転などの際には、責任準備金の削減のほかに、予定利率の引き下げ等の契約条件変更が行われることがあります。

※予定利率
生命保険の契約時に約束する運用利回りです。生命保険会社は資産運用による一定の収益を見込んでいるため、その分だけ保険料が割り引かれています。その割引率が予定利率となります。

※破綻保険会社と保護機構の間で「補償対象保険金の支払いに係る資金援助契約」が締結された場合、契約した保険金額の90%(高予定利率契約についてはその限りではない)の額で保険金等の支払いが行われます。
更生計画に定められた変更後の保険金額が、すでに支払われた補償対象保険金額を上回る場合には、その差額が追加して支払われます。

契約への影響

責任準備金の削減や予定利率の引き下げにより、保険金額が減少することがありますが、契約への影響は、保険種類や契約時期などにより違いがあります。

  • 一般的には、保障性の高い保険(定期保険、医療保険など)では、保険金額などの減少幅は小さい傾向にあります。貯蓄性が高く保険期間が長期の保険(終身保険、養老保険、個人年金保険など)の保険金額などの減少幅は大きい場合が一般的です。
  • 一般的には、予定利率が高い時期に契約した保険契約ほど、保険金額などの減少幅が大きくなります。
  • 加入の期間が同じ契約でも、満期までの期間が長いほど減少幅が大きくなります。

その他の注意点

  • 破綻後も保険契約を継続することを希望する場合は、保険料を継続して払い込む必要があります。
  • 通常、破綻後、保険契約の移転が完了するまで解約はできません。
  • 破綻後、早期に解約する場合、一定期間、契約条件変更後の解約返戻金などからさらに一定の割合の削減(早期解約控除)される措置が行われる場合があります。

生命保険の保険金や給付金が受け取れない場合

保険金・給付金が受け取れない場合は、支払事由に該当しない場合、免責事由に該当した場合、告知義務違反による解除の場合、重大事由による解除・詐欺による取消に該当する場合や保険金等不法取得目的による無効の場合の4通りが考えられます。

※生命保険会社によってい取り扱いが異なる場合があります。

支払事由に該当しない場合

保険金・給付金が受け取れるのは、約款所定の支払事由に該当した場合です。該当しない場合は保険金・給付金は受け取れません。

①支払事由の原因が責任開始前に生じている場合
高度障害保険金や入院給付金など(死亡保険金は除きます)について、保障の責任開始期(日)前に生じた病気やケガを原因とする場合は、約款に特に定めがない限り、保険金・給付金は受け取れないのが一般的です。
②入院・手術が支払事由に該当しない場合
  • 入院した日数が約款所定の日数に満たない場合
  • 約款所定の支払日数の限度まで既に入院給付金を受け取っている場合
  • 入院先が約款所定の医療機関でない場合
  • 治療を目的としない入院の場合
  • 「手術」が約款所定の「支払対象となる手術の種類」に該当しない場合

免責事由に該当した場合

約款所定の「免責事由」(支払われない事由)に該当した場合、保険金・給付金は受け取れません。

①死亡保険金(給付金)の免責事由の例
  • 契約した保険の責任開始期(日)または復活日から一定期間内(1~3年)に被保険者が自殺した場合
  • 契約者または死亡保険金(給付金)の受取人の故意による場合
  • 戦争その他の変乱による場合

ただし、その程度によっては全額または一部を受け取れる場合があります。

②災害死亡保険金・入院給付金の免責事由の例
  • 契約者、被保険者または災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失による場合
  • 被保険者の犯罪行為による場合
  • 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故による場合
  • 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故による場合
  • 被保険者が運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合
  • 被保険者が酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合
  • 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波による場合

ただし、その程度によっては、保険金・給付金の全額または一部を受け取れる場合があります。

告知義務違反による解除の場合

現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などについて事実を告知しなかったり、偽りの告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合、営業職員などから告知を妨げられたり、告知をしないことを勧められたときなどは除き、保険金・給付金が受け取れず、告知義務違反により契約・特約が解除となります。

※告知義務違反があった場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、生命保険会社は契約を解除することができます。ただし、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年を経過していても、支払事由が2年以内に発生していた場合には、契約が解除されることがあります。

※生命保険会社指定の医師以外の職員(営業職員、生命保険面接士など)は告知を受ける権限(告知受領権)を持っていません。健康状態、傷病歴等について口頭で伝えても告知したことにならないので注意が必要です。告知についての専用フリーダイヤルや告知サポート資料を準備している生命保険会社もありますので確認しましょう。

重大事由による解除、詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合

  • 「保険金や給付金などをだましとる目的で事故を起こした」などの重大事由で契約が解除となった場合、保険金・給付金は受け取ることができません。
  • 契約の加入や復活に際して、詐欺行為や保険金を不法に取得する目的の行為があり契約が取消・無効となった場合にも保険金・給付金は受け取ることができません。
<保険金・給付金の受け取りに関する注意点>
  • 「ご契約のしおり・約款」・ホームページ・請求手続き等に関するガイドブックに、支払事由、請求手続き、保険金・給付金などを受け取れる場合または受け取れない場合について記載されていますので、確認が必要です。
  • 保険金・給付金などの支払事由に該当した場合、すみやかに生命保険会社の担当者、最寄りの営業所、支社または本社のコールセンター、代理店に連絡しましょう。契約内容によって、複数の保険金・給付金などを受け取れる場合もありますので、確認が必要です。
  • 指定代理請求特約などが付加されている場合の請求者や、保険金・給付金の請求者が契約者と異なる場合には、請求者に事前に支払事由や保障の内容について説明をしておく必要があります。

損害保険について

損害保険では、モノへの損害など実際に受けた損害に対して保険金が支払われます。したがって、事故の直前よりも良い状態にするために保険金が支払われることはありません。また、事故の状態や程度によって支払われる保険金が異なります。 自然災害、ケガ、盗難、または損害賠償責任など、リスクに応じて必要な損害保険も変わってきます。損害保険には、お客様のニーズに合わせ、様々なリスクに対応できるよう、幅広い商品があります。

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