カテゴリ:よくあるご質問
生命保険保険料の払込を忘れてしまった場合
保険料は、払い込み方法に応じた期日に払込する必要があります。生命保険会社は、払込期月中に払込みがなかった場合でも、一定の期間内に払込みがあれば、払込期月に払込まれたのと同じ扱いをしています。この一定期間を猶予期間といいます。
保険料は、払い込み方法に応じた期日に払込する必要があります。生命保険会社は、払込期月中に払込みがなかった場合でも、一定の期間内に払込みがあれば、払込期月に払込まれたのと同じ扱いをしています。この一定期間を猶予期間といいます。
保険料は、払い込み方法に応じた期日に払込する必要があります。生命保険会社は、払込期月中に払込みがなかった場合でも、一定の期間内に払込みがあれば、払込期月に払込まれたのと同じ扱いをしています。この一定期間を猶予期間といいます。
<払込猶予期間>
①月払いの場合 払込期月の翌月1日~翌月末日まで
②年払・半年払の場合 払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日まで
※月単位の応答日がない場合は、翌々月の末日までです。ただし、契約応答日が2月・6月・11月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日までです。
※払込期月とは
月単位、半年単位、年単位の契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
<自動振替貸付>
解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。保険種類などによっては自動振替貸付が適用されません。
- 定期保険や収入保障保険などは一般的に自動振替貸付制度の対象外です。
- 自動振替貸付制度の対象になる生命保険も、払込猶予期間が経過した際の解約返戻金によっては、保険料の立て替えができずに失効することがあります。
- 立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。貸付利率は契約の時期などにより異なります。
- 立て替えられたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
- 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡した場合、満期保険金や死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
- 自動振替貸付を希望しない場合には、自動振替貸付が行われた後でも、一定期間内に解約、または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。
- 「契約者貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回った場合、保険料の立て替えができないため、契約は失効します。
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