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保険ガイド『基礎知識』

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カテゴリ:基礎知識

保険の種類

基礎知識

定期保険

契約時から一定期間内における死亡時、または高度障害時の保障を目的とした保険で、満期保険金はありません。

●メリット
お手頃な保険料で、「万が一」の場合の保障を準備できます。
●デメリット
保障期間が定まっています。満期保険金はありません。
●期間
定期。
●中途解約
いつでも解約可能です。解約返戻金の有無やその額は、経過期間や契約条件によって違ってきます。
●保険料の支払
月払、半年払、年払、一時払。
●保険料の払込方法
一定年齢までに終了するタイプ → 有期払込み。
加入時に一括して支払うタイプ → 一時払い。

終身保険

生涯の死亡保障を目的とした保険です。満期保険金はありませんが、解約返戻金を老後資金にも活用することができます。なお、保険料払込期間中の解約返戻金を抑え、保険料を割安にした終身保険もあります。

●メリット
保障が一生涯続きます。相続対策に向いています。解約返戻金がありますので、保険料払込満了時などに解約返戻金を一括で受け取ったり、年金受取りに移行することで、老後資金にも活用できます。
●デメリット
一生涯の保障のため、満期がなく、満期保険金もありません。契約時の保険料が固定されますが、定期保険に比べると保険料が割高になります。
●期間
終身。
●中途解約
いつでも解約可能です。解約返戻金がありますが、その額は経過期間や契約条件によって違ってきます。
●保険料の支払
月払、半年払、年払、一時払。
●保険料の払込方法
一定年齢までに終了するタイプ → 有期払込み。
死亡するまで払い続けるタイプ → 終身払込み。
加入時に一括して支払うタイプ → 一時払い。
●保険金額
最高保険金額は5億円です。最低保険金額は、生命保険会社により違います。

養老保険

死亡したときの保障と合わせて、資金準備などを目的とした保険で、死亡保険金と満期保険金が同額となっています。貯蓄性があり、教育資金や老後資金の準備として活用できます。死亡したときは死亡保険金が、満期まで生存すれば満期保険金払われます。

●メリット
貯蓄性がある生命保険商品です。とくに、一時払養老保険は、購入単位100万円が主流ですので、加入しやすくまとまった資金の運用手段として利用されることがあります。
●デメリット
死亡保険金と満期保険金が同額ですが、定期保険と比べると保険料は高くなっています。満期と同時に保障がなくなります。
●期間
一般的に、5年、10年、15年、20年、25年、30年満期と歳満期。
●中途解約
いつでも解約可能です。ただし、加入後短期間で解約すると、払込保険料よりも解約返戻金が大幅に少なくります。
●保険料の支払
月払、半年払、年払、一時払。
●保険金額
最高5億円までです。最低保険金額は、各生命保険会社によって違います。
●税金
受取人が契約者の場合、一時払、もしくは一時払に準ずる支払方法で保険期間5年以内の満期、または5年以内の解約は、20%の源泉分離課税がかかります。
保険期間5年超の満期または5年超の解約は一時所得として総合課税の対象となります。 ほかに一時所得がない場合、満期時または解約時の受領額から払込保険料と特別控除50万円を差し引いた額に、1/2をかけた額が総合課税の対象額です。
(参考:源泉分離課税の対象となる一時払養老保険等)
20%の源泉分離課税の対象となる契約は、下記の条件をすべて満たす契約です。
(1)保険期間が5年以下。(保険期間が5年超で、5年以内に解約するものを含みます)
(2)払込方法が一時払い、または下記いずれかに該当する場合。
・契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む方法
・契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込む方法
(3)保障倍率
●下記保障金額の合計額が、満期保険金額の5倍未満。(保険金額の満期保険金額に対する割合)
(A)災害死亡保険金
(B)疾病または傷害による入通院給付金日額に、支払限度日数を乗じて計算した金額。
●普通死亡保険金が満期保険金の1倍以下。(保険金額の満期保険金額に対する割合)

※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

定期付終身保険

終身保険と定期保険の組合せで、一定期間の死亡保障(定期保険)を高額にした保険です。

●メリット
働き盛りに必要な高額保障をお手頃な保険料で準備できます。終身保険金額が大きい場合は、一定の保険期間が経過すると、個人年金コースなどに保険種類を変更することができます。更新型は特約保険期間を10年などの短期間にすることにより、全期型に比べて保険料を抑え、大きな保障を準備できます。全期型は、特約の更新をすることなく、一定額の保障を継続することができます。
●デメリット
定期保険特約は、一定期間更新できますが、保障期間満了後は、保障額が少なくなります。同じ保障額で更新した場合、保険料が高くなります。
●期間
ベースとなる終身保険は終身保障、特約の定期保険は一定期間の保障です。
●中途解約
いつでも解約可能です。定期保険部分の割合が高いほど、解約返戻金は払込保険料と比べて少額となります。

貯蓄保険

比較的短い期間の貯蓄を目的(教育、結婚、その他の短期間の資金準備)とした保険です。満期時には、満期保険金が支払われます。商品によっては、保険期間中に祝金(生存給付金)を支払うものもあります。死亡時には、経過年数に応じた死亡給付金が支払われますが、貯蓄目的のため、保障の機能はあまりありません。また、災害や特定感染症で死亡した場合には、災害死亡保険金が対象となります。

●メリット
他の保険商品に比べて貯蓄性が高くなっています。
●デメリット
保障より貯蓄に重点を置いていますので、疾病における死亡保険金は、既払込保険料相当額となります。
●期間
一般的には、5~10年が多くなっています。
●中途解約
一般的に月払。

長期平準定期保険

生命保険の定期保険で、保険期間の非常に長いタイプの保険です。満期保険金はありませんが、中途解約した場合に、解約返戻金(解約払戻金)があります。

●メリット
  • 会社が支払う保険料は、全部または一部を損金算入することができます。
  • 保険期間の途中で解約返戻金が多い一方、保険料の一部を損金算入できますので法人税の繰延べ効果があります。
  • 死亡保険金を役員等の死亡退職時の退職金支払原資として活用できます。また、中途解約時の解約返戻金を生存退職時の退職慰安金の支払原資としても活用できます。
  • 被保険者の加入年齢が若く、保険期間が長期の場合、保険期間の途中で生じる解約返戻金が多くなります。
●デメリット
満期保険金がありません。解約する時期により、解約返戻金の金額格差が大きくなっています。
●期間
  1. 保険期間満了時に被保険者の年齢が70歳を超える。
  2. 加入年齢に、保険期間満了までの期間の2倍を加えた数字が105を超える。

※1と2の条件をすべて満たす定期保険は、長期平準定期保険となります。

(例1)50歳で加入した25年満期の定期保険は、1.の条件を満たしますが、2.は満たされていませんので、長期平準定期保険となりません。
(例2)50歳で加入した30年満期の定期保険は、1.と2.の条件をともに満たしますので、長期平準定期保険となります。
●中途解約
いつでも解約可能です。ただし、解約時期によっては、解約返戻金の金額に大きな格差が生じます。加入年齢・保険期間により違いがありますが、一般的に、保険期間の3分の2以降ぐらいが、解約返戻金が最大となることが多いです。その後、解約払戻金は減少していきます。
●保険料の支払い
月払、半年払、年払。
●保険金額
最高保険金額は5億円です。最低保険金額は、保険会社により違います。
●保険料の処理

「契約者=法人、披保険者=役員・従業員、死亡保険金受取人=法人」で長期平準定期保険に該当する場合は、払込保険料は以下のように扱われます。

  1. 保険期間の前半6割相当の期間(=前払期間)は、
    • 保険料の2分の1を、損金算入(定期保険料)します。
    • 保険料の2分の1を、資産計上(前払保険料)します。
  2. 保険期間の後半4割相当期間は、
    • 保険料の全額を、損金算入(定期保険料)します。
    • 1.の資産計上した分を、残り4割の期間で均等に配分します。年度ごとに取り崩して、損金算入(定期保険料)します。

※前払期間に1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた期間を、前払期間とします。(参考:法人契約の取扱いと課税関係)

逓増定期保険

逓増定期保険とは、保険期間の経過に伴って、保険金額が基本保険金額の5倍を限度に、所定の割合で増加する定期保険です。保障内容は、定期保険と同じで、死亡時または高度障害時に保険金を支払います。満期保険金はありませんが、中途解約した場合に、解約返戻金(解約払戻金)があります。

●メリット
  • 保障額が所定の割合で増加していきますので、事業の発展とともに、責任が重くなる経営者にあった保障が得られます。
  • 長期平準定期保険と同じく、保険期間の途中で生じる解約返戻金が多くなっています。
  • 保険期間の途中で生じる解約返戻金が多く、保険料の全部または一部を損金算入できますので、法人税の繰延べ効果があります。役員等の退職慰労金の支払原資に利用できます。
●デメリット
  • 定期保険より、当初の保険料が割高となります。
  • 満期保険金がありません。
  • 解約する時期によっては、解約返戻金の金額格差が大きくなっています。
●期間
一般的に、5年、10年、15年、20年、25年、30年満期とする年満と、満期時を60歳、65歳と指定する歳満期があります。
●中途解約
いつでも解約可能です。
●保険料の支払
月払、半年払、年払。(一時払を取り扱う生命保険会社もあります)
●保険金額
最低保険金額、最高保険金額ともに、各生命保険会社により違います。
●保険料の処理(法人契約の場合)

「契約者=法人、披保険者=役員・従業員、死亡保険金受取人=法人」の場合は、払込保険料は以下のように扱われます。
※前払期間は現行、旧契約ともに、保険期間の6割に相当する期間。

①損金が支払保険料の2分の1の場合(資産計上2分の1)
■現行(2008年2月28日以降の契約)
保険期間満了時の被保険者年齢が45より大きい場合(②または③に該当するものを除く)
■旧契約(1996年9月1日から2008年2月27日までの契約)
保険期間満了時の被保険者年齢が60歳以上、かつ当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間を2倍した数を加えた数が90を超えるもの(②または③に該当するものを除く)
②損金が支払保険料の3分の1の場合(資産計上3分の2)
■現行(2008年2月28日以降の契約)
保険期間満了時の被保険者年齢が70より大きい、かつ当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間を2倍した数を加えた数が95を超えるもの(③に該当するものを除く)
■旧契約(1996年9月1日から2008年2月27日までの契約)
保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
③損金が支払保険料の4分の1の場合(資産計上4分の3)
■現行(2008年2月28日以降の契約)
保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
■旧契約(1996年9月1日から2008年2月27日までの契約)
現行と同様。
④全額損金参入の場合
■現行(2008年2月28日以降の契約)
上記①②③以外
■旧契約(1996年9月1日から2008年2月27日までの契約)
現行と同様。
(参考:法人契約の取扱いと課税関係)

1.保険料
会社の支払った保険料は、保険種類によって取扱いが違います。
契約者=法人、受取人=法人の場合、
・貯蓄の保険(養老保険や終身保険など) → 資産計上
・保障の保険(定期保険、入院・障害などの特約) → 損金算入
となります。

2.保険金
会社の受け取った保険金は、受取保険金 - 資産計上額 = 益金(雑収入)で計算されます。

※受取保険金が資産計上額を下回る場合は、損金(雑損失)となります。

生存給付金付定期保険

死亡時または高度障害時の保障に重点を置きながら、3年目、5年目、満了時等あらかじめ取り決めた時点で契約者が生存している場合に、給付金を受け取ることができる定期保険です。定期保険に生存保険を付加したものや、定期付終身保険に生存給付金付定期保険を付加したものなどがあります。生存給付金は据え置くことができ、いつでも自由に引き出すことができます。

●メリット
ニーズに合わせて保険期間・保険金額・生存給付金の条件を選択できます。通常の定期保険と違い、生存給付金が受け取れます。
●デメリット
定期保険に比べると保険料が高くなります。生存していないと、生存給付金は支払われません。
●期間
一般的に、5年、10年、15年、20年、25年、30年満期とする年満期と、満期時を60歳、65歳などに指定する歳満期があります。
●中途解約
いつでも解約できます。保険料の払込年数に応じて、解約返戻金が支払われます。
●保険料の支払
月払、半年払、年払。
●税金
個人の場合、払込保険料は 生命保険料控除 の対象となります。個人の場合、生存給付金は 一時所得 の扱いとなります。ただし、受け取った生存給付金と同額が必要経費とみなされます(既払込保険料が上限)。そのため、生存給付金受取時には税金がかからないことが多くなっています。
課税対象額 = (生存給付金 - 必要経費 - 50万円 )× 1/2

※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

利率変動型積立終身保険

ライフサイクルに応じて、保障内容や保険料を変更できる保険です。積立部分は、保険料払込満了後に終身保険や年金保険へ移行することができます。「アカウント型保険」といわれています。

●メリット
  • 積立金を途中で引き出したり、取り崩して、特約て付加している保障部分の保険料に充当することができます。
  • 積立部分と保障部分が明確に分離しており、積立部分で教育資金など計画的な貯蓄が可能です。
  • 保障を見直す際に、積立金部分はそのままで、必要に応じて保障内容を見直しができるのが一般的です。
  • 積立部分を年金受取りにして、老後資金としても活用できる。
●デメリット
  • 従来型の保険に比べて、仕組みが複雑で、理解に時間がかかる。
  • 終身保険金額が、加入時に確定していません。
●積立金の仕組み
積立金の予定利率は、所定の年数ごとに変動しますが、最低保証利率があります。所定の範囲内で、積立金に一時金を投入したり引き出すことができます。また、所定の方法で、積立金を保障の部分の保険料に充当することができるタイプもあります。
●中途解約
いつでも解約できます。保険料の払込年数に応じて、解約返戻金が支払われます。

変額保険

生命保険会社が、顧客から預かった保険料を、他の保険種類と区別した特別勘定において、株式や債券を中心に運用し、その運用実績に従って、保険金額も解約返戻金も変動する保険です。運用対象の異なる複数の特別勘定の中から運用先を選択できるタイプ、特別勘定が1つであり選択できないタイプがあります。

●メリット
  • インフレに強い。
  • 運用成績がよければ、契約した保険金以上の保険金を受け取ることができます。運用成績が悪くても、基本保険金額(死亡保険金や高度障害保険金)は保証されています。
●デメリット
満期保険金、解約返戻金は保証されておらず、運用成績が悪ければ元本割れとなります。
●期間
有期型(10年以上)、または終身型。
●中途解約
いつでも解約可能です。
●保険料の支払
月払、半年払、年払、一時払。
●保険金額
基本保険金額100万円以上。有期型・終身りともに最高限度額5億円。
●税金
一時払いの有期型で、5年以内の解約の場合、利息相当分に対して20%の源泉分離課税がかかります。

※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

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