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カテゴリ:目的別

満期保険金や死亡保険金を年金として受け取る場合の税金

目的別

一時金で受け取るか、年金で受け取るか

契約者と受取人が同じ場合
  • 満期保険金・死亡保険金を一時金で受け取る場合は、所得税(一時所得)になります。
  • 満期保険金・死亡保険金に代えて毎年受け取る年金は、所得税(雑所得)になります。

「契約者が誰か」、「受け取る人が誰か」によっても違いますし、「どうやって受け取るか」によっても税金の種類が違います。
なお、生命保険会社によっては年金受取を取り扱わない場合がありますので、ご注意ください。

満期保険金を年金で受け取る場合の税金

【契約者と受取人が同じ場合】

■一時金で受け取る場合

満期保険金を一時金で受け取る場合の税金
契約者 被保険者 受取人
夫
夫
夫
所得税
(一時所得)

受取人が満期保険金を受け取る場合、所得税(一時所得)がかかります。

>満期保険金を受け取って所得税(一時所得)がかかる場合

■年金で受け取る場合

満期保険金を年金で受け取る場合の税金
契約者 被保険者 受取人
夫
夫
夫
所得税
(雑所得)

受取人に対し、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)がかかります。
また、一時金受取時に課税される場合があります。例えば、年金受取の申出が満期日以後の場合、いったん保険金を受け取ったこととして一時金に対する課税があります。詳しくは下の表をご確認ください。

年金受取申出の時期

一時金・年金に対する課税
受取人 年金受取の申出の時期 一時金受取時の課税 年金に対する課税
契約者 満期日前 所得税(雑所得)※1
満期日以後 所得税(一時所得) 所得税(雑所得)※2

※1:年金から差し引く必要経費は、既払込保険料をもとに計算します。
※2:年金から差し引く必要経費は、満期保険金もしくは死亡保険金をもとに計算します。
(注)所得税の課税対象になる場合は、住民税の課税対象にもなります。

死亡保険金を年金で受け取る場合の税金

■一時金で受け取る場合

死亡保険金を一時金で受け取る場合の税金(契約者と受取人が同じ人の場合)
契約者 被保険者 受取人
夫
妻
夫
所得税
(一時所得)
死亡保険金を一時金で受け取る場合の税金(契約者以外の人が受取人の場合)
契約者 被保険者 受取人
夫
夫
妻
相続税

契約者と受取人が同じ人の場合は、受取人が死亡保険金を受け取る際、所得税(一時所得)がかかります。また、契約者以外の人が受取人の場合は、相続税・贈与税がかかります。相続税の場合は「死亡保険金の非課税」という税制上の特典があります。(500万円×法定相続人の数)が非課税金額です。

>死亡保険金を受け取って所得税(一時所得)がかかる場合
>死亡保険金を受け取って相続税がかかる場合
>死亡保険金を受け取って贈与税がかかる場合

■年金で受け取る場合

死亡保険金を年金で受け取る場合の税金(契約者と受取人が同じ人の場合)
契約者 被保険者 受取人
夫
妻
夫
所得税
(雑所得)
死亡保険金を年金で受け取る場合の税金(契約者以外の人が受取人の場合)
契約者 被保険者 受取人
夫
夫
妻
 
相続税

 
2年目以降
所得税
(雑所得)

受取人に対し、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)がかかります。
また、一時金受取時や年金受給権の発生時に課税される場合があります。例えば、年金受取の申出が被保険者の死亡日以後の場合、いったん保険金を受け取ったこととして一時金に対する課税があります。詳しくは下の表をご確認ください。

年金受取申出の時期

一時金・年金に対する課税
受取人 年金受取の申出の時期 一時金受取時の課税 年金に対する課税
契約者 死亡日前 所得税(雑所得)※1
死亡日以後 所得税(一時所得) 所得税(雑所得)※2
契約者以外 死亡日前に契約者より申出があり、死亡日後に受取人より変更の申出がないとき 「年金受給権の権利評価額」に対して相続税または贈与税 2年目以降の年金に対して所得税(雑所得)※1
死亡日以後 保険金に対し相続税または贈与税 所得税(雑所得)※2

※1:年金から差し引く必要経費は、既払込保険料をもとに計算します。
※2:年金から差し引く必要経費は、満期保険金もしくは死亡保険金をもとに計算します。
(注)所得税の課税対象になる場合は、住民税の課税対象にもなります。

ポイント

「一時金」か「年金」かどちらで受け取るか判断に困るときは、「一括で払ってしまいたいものがある」のか「生活費として毎月もらう方が良いのか」「資金がいつどのように必要か」という観点でご判断されてはいかがでしょうか。

ポイント

生命保険会社によっては、年金受取を取り扱わない場合があります。

※2013年(平成25年)1月1日~2037年(平成49年)12月31日までの所得に対しては、所得税に加えて復興特別所得税(所得税額×2.1%)が課税されます。

※本記載は、2016年(平成28年)1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

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