Q1 生命保険契約に関する権利とは
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例えば、養老保険に加入している契約者(保険料負担者)の夫が亡くなくなったため、被保険者が妻なので、契約者を妻に名義変更して契約を継続する場合などに該当するのですが、契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる契約で、契約者が保険期間中に死亡した場合、契約者死亡時点で、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。
(名義変更の例)
契約者(保険料負担者):夫 → 妻
被保険者:妻 → 妻
受取人(死亡保険):夫 → 子供
受取人(満期保険金):夫 → 妻
【生命保険契約に関する権利の評価額】
原則、相続開始時に解約するとした場合に受け取れる解約返戻金の金額です。
Q2 生存給付金(祝金等)にかかる税金
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生存給付合は、その給付ごとに、受取人である契約者(イ呆険料負担者)の一時所得になるので、所得税と住民税の課税対象です。受け取った生存給付金よりも支払った保険料の方が多いケースが多く、ほとんどの場合、税金がかかりません。
Q3 満期保険金や死亡保険金を年金として受け取る場合の税金
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基本的に、毎年受け取る年金は雑所得として所得税の対象です。年金受取の申し出が保険契約の消滅時(満期日または被保険者死亡日)前の場合、一時金課税はありません。但し、年金受取の申し出が保険契約の消滅時(満期日または被保険者死亡日)以後の場合、保険金を受け取ったことにして、一時金に対する課税があります。
【保険金の「年金受取時」の取扱】
●受取人が契約者(保険料負担者)で、満期保険金を
満期日前に、年金受け取りの申し出をした場合、
年金に対する課税は、所得税(雑所得)です。
●受取人が契約者(保険料負担者)で、満期保険金を
満期日以後に、年金受け取りの申し出をした場合、
一時金受け取り時の課税は所得税(一時所得)で、
年金に対する課税は、所得税(雑所得)です。
●受取人が契約者(保険料負担者)で、死亡保険金を
死亡日前に、年金受け取りの申し出をした場合、
年金に対する課税は、所得税(雑所得)です。
●受取人が契約者(保険料負担者)で、死亡保険金を
死亡日以後に、年金受け取りの申し出をした場合、
一時金受け取り時の課税は所得税(一時所得)で、
年金に対する課税は、所得税(雑所得)です。
●受取人が契約者(保険料負担者)以外で、死亡保険金を
死亡日前に契約者より申し出があり、
死亡日後に、受取人より変更の申し出がない場合、
一時金受け取り時の課税は相続税または贈与税で、
年金に対する課税は、所得税(雑所得)です。
●受取人が契約者(保険料負担者)以外で、死亡保険金を
死亡日後に、年金受け取りの申し出をした場合、
一時金受け取り時の課税は相続税または贈与税で、
年金に対する課税は、所得税(雑所得)です。
※年金から差し引く必要経費は、既払込保険料をもとに計算。
※年金から差し引く必要経費は、満期保険金もしくは死亡保険金をもとに計算。
※所得税の課税対象になる場合は、住民税の課税対象にもなります。
Q4 収入保障保険の税金
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収入保障型の生命保険に加入している場合の税金は、一時金(定期保険・終身保険)部分と年金(収入保障)部分に分けて考えます。
※収入保障保険は、「収入保障」「生活保障」「家族保障」の名称で、特約や単品で販売。
1.一時金(定期保険・終身保険)部分
死亡保険金にかかる税金は、相続税や贈与税などになります。
2.年金(収入保障)部分
年金(収入保障)部分にかかる税金は、披保険者の死亡時と、実際の年金受取時に分けて考えます。
●死亡時
年金(収入保障)を受け取る権利(年金受給権)の評価額(確定年金の評価割合)に対して相続税、贈与税が課税されます。相続税の課税対象となる場合は、一時金と年金受給権の評価額の合計額に対して、「500万円×法定相続人数」の生命保険金の非課税が適用されます。
●年金受取時
年金(収入保障)には、毎年、所得税(雑所得)や住民税がかかります。
雑所得 = ( 年金年額 + 配当金 )一(必要経費)
※必要経費 = 既払込保険料 ×(年金年額 ÷( 一時金の額 + (年金年額 × 年金期間)))
Q5 外貨建て保険の税金
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外貨建て保険は、保険料の払い込みや保険金などの受け取りが米国ドルやユーロなど外貨建てになっている終身保険や個人年金保険、養老保険などのことです。
払い込む保険料に対する生命保険料控除の取り扱いや、受け取る保険金・年金などへの課税は、円建ての生命保険の場合と同じです。申告・納税は円に換算して行い、その際用いる為替レートは「ご契約のしおり」などに記載されています。通常、生命保険会社から円換算した金額について通知が届きますが、為替レートの目安は新聞の為替欄や外国為替取扱銀行のホームベージなどで知ることができます。なお、払い込みや受け取りを「円」で行う特約付きの契約の場合は、実際の払い込み額、受け取り額をもとに申告・納税をします。
Q6 利率変動型積立終身保険の税金
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利率変動型積立終身保険は、積立部分と保障部分からなり、その内訳を自由に設定・変更できる生命保険です。(別名:アカウント型保険)
●保険料を払い込んでいるとき
他の生命保険と同じく、一般の生命保険料控除の対象となります。
保険料を払込期月までに払い込めずに積立部分を取り崩し、
保険料に充当した場合は、その金額も生命保険料控除の対象となります。
●積立部分を引き出したときや、解約したとき
積立部分は所定の利率で増え、契約途中で引き出せます。
20%の源泉分離課税ではなく、引き出した場合は積立部分の一部解約とされ、
一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
ただし、計算した課税一時所得が、0やマイナスの場合、申告・納税は不要です。
(A)=(その年に引き出した積立金)−(払込保険料総額)−(一時所得の特別
控除額50万円)
(課税一時所得)=(A) × 2分の1
※以前に積立部分を引き出している場合、その金額は払込保険料から差し引き ます。なお、契約の全部を解約した場合も一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。解約返戻金への課税は他の生命保険商品と同じですが、課税一時所得を計算する際、払込保険料の総額には積立部分から取り崩して保険料に充当した金額は含まれません。
●保険金などを受け取ったとき
税金の取扱いは他の生命保険と同じです。
Q7 変額個人年金保険の税金
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●保険料の払込時やファンドの運用期間中
払込保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。一時払の変額個人年金保険では、保険料を払い込んだ年に生命保険料控除の対象となります。保険料を払い込むと、特別勘定(ファンド)で運用されます。投資信託の場合はファンド問での資金移動時やファンドの分配金(普通分配金)の受け取り時に課税対象となります。変額個人年金保険の場合は、年金受け取り時や解約時まで課税が繰り延べられ、資金のすべてが再投資されます。
●年金受け取り開始前に被保険者が死亡したとき
死亡給付合については、契約者(保険料負担者)・被保険者・死亡給付金受取人の関係に応じた税金の課税対象となります。相続税の計算上では、生命保険金の非課税「500万円×法定相続人数」を利用できます。
●年金受け取り開始前に解約したとき
一般的には、一時所得として所得税・住民税の課税対象です。一時払の確定年金を、加入後5年以内に解約した場合は、金融類似商品として 20%源泉分離課税 の対象となります。
●年金などを受け取るとき
個人年金保険と同じです。契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係によってどの税金の課税対象になるかが決まります。
Q8 解約返戻金かかる税金
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契約者(保険料負担者)が受け取った解約返奨金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象です。
計算の結果によっては、税金がかからない場合もあります。
解約返戻金と払込保険料との差額に 20%の源泉分離課税 がかかる場合もあります。
●一時払養老5年満期
満期保険金:20%源泉分離課税
加入後5年以内の解約返戻金:20%源泉分離課税
●一時払養老10年満期
満期保険金:所得税(一時所得)・住民税
加入後5年以内の解約返戻金:20%源泉分離課税
●一時払終身
加入後5年以内の解約返戻金:所得(一時所得)・住民税
Q9 積立配当金を中途で引き出した場合の税金
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中途で引き出した積立配当金、その引き出し金額が既払込保険料累計額に達するまで、課税対象となりません。
現金一括配当方式の場合も同じです。
満期保険金または解約返戻金を受け取る場合の一時所得の計算上、その引き出した配当金相当額を既払込保険料から差し引くことになります。
よって、それだけ課税対象の一時所得は多くなり、「課税が満期または解約まで繰り延べられる」ことになります。
Q10 保険料の贈与
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例えば、収入のない妻を契約者(保険料負担者)・被保険者・年金受取人として
個人年金保険に加入するために、年払保険料に相当する現金を毎年妻に贈与しようと考えている場合には、保険料の贈与になります。
保険料贈与は、安易に考えることはしないようにしてください。
毎年、年払保険料に相当するお金を贈与する場合は、
年金を受け取る時に、多額の贈与税が課税されるないように注意が必要です。
贈与事実の証を得られるように証拠書類をしっかり残す費羽陽があります。
必ず、税務署や税理士に確認をしてください。
●保険料贈与の注意点
1.毎年贈与契約書を2部作成し、できるだけ公証役場で確定日付をもらう。
2.なるべく年間110万円を超える金額を贈与し、毎年贈与税の申告書を提出し、保管しておく。
3.毎年、夫(贈与考)は(受贈者)の銀行預金□座に現金を振り込み、その銀行預金□座から保険料を支払うようにする。
4.贈与した保険料に、夫(贈与者)の生命保険料控除の対象としない。
※年間110万円以下の保険料贈与でも同じように慎重に実施してください。
※相続時精算課税制度を選択した場合に、2,500万円まで無税で贈与してー時払保険等に加入することも可能です。 2,500万円を超過したときには超過額×20%の贈与税を支払います。 いずれの場合も贈与税申告書の提出が必要です。
Q11 専業主婦やパートタイムの主婦が満期保険金や年金を受け取った場合の配偶者控除
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妻に所得があった時、金額によってはその年の配偶者控除が受けられなくなる場合があります。
契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人が妻のケースにおいて
満期保険金を受け取った場合、
(受取保険金額[配当金を含む] − 払込保険料総額 − 一時所得の特別控除額50万円 ) × 1/2
が課税一時所得です。
年金の場合、
年金額 − 必要経費
が、課税雑所得です。
パートタイムなどで、他に所得がある場合、
それらを合計したものが妻の合計所得金額になります。
配偶者控除は、合計所得金額が38万円以下の場合にのみ適用されます。
妻の合計所得金額が38万円を超えた場合、
夫はその年の配偶者控除(38万円)を受けられません。
一方、妻の合計所得金額が38万円超〜76万円未満で、
夫の合計所得金額が1、000万円以下の場合は、配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除の金額は、妻の合計所得金額に応じて、38万円〜3万円です。
Q12 年金の一括受取に対しての税金
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個人年金保険の種類により違いがあります。
1.確定年金の場合
将来の年金給付の総額に代えて一時金で受け取ることになり、契約もその時点で消滅します。よって、一括受取額は所得税(一時所得)として課税されます。
2.保証期間付終身年金の場合
保証期間内の年金は、一括受取りが可能ですが、保証期間経過後に年金受取人が生存している場合、再度年金を受け取れるので、一括受取額は所得税(雑所得)として課税されます。
※1.2.ともに、所得税のほかに、住民税が課税。
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