所定の手続きをとり、変更することができます。
契約者や受取人を変更する場合には、生命保険会社や代理店、担当営業の方に
申し出て、所定の手続きをとる必要があります。
●契約者の変更
契約者は、被保険者の同意、および生命保険会社の承諾を得て、契約者を変更することができます。
●受取人の変更
・契約者は原則として、保険期間中であれば、保険金受取人を変更することができます。死亡保険金の支払事由が発生したあとなどは、変更できません。
・変更は、被保険者の同意が必要です。
・保険金受取人は、2人以上を指定することも可能ですが、受取割合を指定することが必要です。
※契約者や保険金受取人を変更すると、保険金受取時に適用される税金が変わる場合があります。
※契約者が死亡した場合は、通常、法定相続人が契約者の権利義務一切を承継することになります。相続人が複数いるときは、変更にあたり、被保険者の同意、生命保険会社の承諾に加え、相続人全員の同意と、相続人の中から代表者を選ぶことが必要になります。この場合も、生命保険会社に申し出て、所定の手続きをとります。
※死亡保険金受取人が死亡した場合も、生命保険会社に申し出て変更手続きをします。受取人が死亡したにもかかわらず、変更手続きをしないまま、被保険者が死亡すると、受取人死亡時の「受取人の法定相続人」が保険金を受け取ります。なお、被保険者の父が受取人といった場合、被保険者自身も受取人の法定相続人ですが、死亡しているため受け取れません。この場合、被保険者の順次の法定相続人(妻や子など)も受取人になります。
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