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死亡保険金に税金はかかる?税金の種類やシミュレーションを紹介

もしもの時に、残された家族の生活を支えてくれる死亡保険金。ほかの税金と同様に、死亡保険金にも税金がかかる可能性があります。
保険金を受け取る際にどのような課税方法になるかは、契約内容や「契約者」「被保険者」「受取人」の関係によって異なります。税金の仕組みを知らないと、予想外の税負担で受け取れる保険金が減る可能性があるので注意が必要です。
本記事では、死亡保険金にかかる税金の種類や節税対策、確定申告・納付期限などについて詳しく解説します。死亡保険金を受け取った際の金額別シミュレーションについても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
死亡保険金にかかる税金の種類

死亡保険をはじめとした生命保険で受け取る保険金には、契約の内容や当事者の関係性によって、異なる種類の税金がかかる場合があります。死亡保険金を受け取った際に課される税金は、相続税・所得税・贈与税の3つです。
どの税金がかかるかは、生命保険契約における契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって決まります。
安易に契約者や受取人を指定してしまうと、想定外の税金がかかる可能性もあるため、事前にどの税金に該当するか確認することが大切です。
相続税の場合
死亡保険金が相続税に該当するのは、契約者と被保険者が同じ人物で、受取人が法定相続人である場合です。この場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税が課せられます。
例:契約者(夫)・被保険者(夫)・受取人(妻)
|
相続税には非課税枠が設けられており、受け取った保険金が一定金額まで非課税になります。具体的には、「500万円×法定相続人の数」が非課税額として適用されるので、相続人が3人なら1,500万円までが非課税の対象です。
非課税枠を超えた金額に対しては、相続税の税率が適用されて税額が決まります。非課税枠を超えた金額を含む、相続財産全体の総額に対して相続税が計算され、税率は財産の総額が多いほど高い税率が課されます。
所得税の場合
死亡保険金が所得税に該当するのは、契約者と被保険者が異なり、受取人が契約者本人である場合です。このケースでは、死亡保険金は「一時所得」として扱われ、所得税が課税されます。
例:契約者(夫)・被保険者(妻)・受取人(夫)
|
一時所得は、受け取った保険金から保険料として支払った金額を差し引いた額が課税対象です。この一時所得は50万円の特別控除が適用され、その残額の2分の1が課税対象となります。
また、課税対象となった一時所得は、他の所得と合算された総合課税として、所得税の累進課税方式で税率が適用されます。
贈与税の場合
贈与税が適用されるのは、「契約者」「被保険者」「受取人」の全員が異なる場合です。死亡保険金が贈与税の対象となるのは、保険契約者が保険料を支払っている場合で、受け取った保険金が「贈与財産」として贈与税が課せられます。
例:契約者(夫)・被保険者(妻)・受取人(子)
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贈与税の課税額は、受け取った保険金から基礎控除額(110万円)を引いた金額に課税されます。
また、税率は最大55%と他の税金と比べて高く設定されているため、適切な税務対策が必要です。
死亡保険金の受取り時にかかる税金シミュレーション

前述のとおり、死亡保険金は受け取り方によって相続税、所得税、贈与税のいずれが課税されるかが変わり、手元に残る金額に影響します。
ここでは、死亡保険金の受取時にかかる税金について、金額別にシミュレーションを行いました。
相続税がかかるケース
前述のとおり、死亡保険金において相続税がかかる場合は「500万円×法定相続人の数」が非課税額として適用されます。
ここでは、法定相続人が1人の場合のケースで、税金シミュレーションを行いました。
- 保険金が1,000万円の場合
- 非課税枠:500万円 × 1人 = 500万円
課税対象金額:1,000万円 – 500万円 = 500万円
受け取る死亡保険金が1,000万円の場合は、課税対象額の500万円が、他の相続財産と合算されて相続税の計算対象になります。
- 保険金が500万円の場合
- 非課税枠:500万円 × 1人 = 500万円
課税対象金額:500万円 – 500万円 = 0円
受け取る死亡保険金が500万円の場合は、全額が非課税枠に収まるため、相続税はかかりません。
- 保険金が100万円の場合
- 非課税枠:500万円 × 1人 = 500万円
課税対象金額:100万円 – 500万円 = 0円
受け取る死亡保険金が100万円の場合も、全額が非課税枠に収まるため、相続税はかかりません。
所得税がかかるケース
所得税がかかる場合は、死亡保険金が一時所得として課税対象となります。一時所得は、以下の計算式で算出されます。
「一時所得の金額 = 死亡保険金 - 払込保険料総額 - 50万円(特別控除額)」
ここで割り出された一時所得の金額の2分の1が、他の所得と合算されて所得税の課税対象となります。
- 保険金が1,000万円の場合
- 一時所得の金額:1,000万円(保険金) – 300万円(払込保険料) – 50万円(特別控除) = 650万円
所得税の課税対象となる金額:650万円 × 1/2 = 325万円
この325万円が、他の所得と合算され、その年の所得税の課税対象になります。
- 保険金が500万円の場合
- 一時所得の金額:500万円(保険金) – 300万円(払込保険料) – 50万円(特別控除) = 150万円
所得税の課税対象となる金額:150万円 × 1/2 = 75万円
この75万円が、他の所得と合算され、その年の所得税の課税対象になります。
- 保険金が100万円の場合
- 一時所得の金額:100万円(保険金) – 300万円(払込保険料) – 50万円(特別控除) = -250万円
一時所得の金額がマイナスになったため、所得税はかかりません。
贈与税がかかるケース
贈与税は「契約者」「被保険者」「受取人」の全員が異なり、契約者が保険料を負担し、被保険者の死亡によって契約者以外の者が保険金を受け取る場合に適用されます。
税額は以下の計算式で算出されます。
「贈与税額 = (贈与された財産(死亡保険金)の金額 - 基礎控除額110万円) × 税率 - 控除額」
今回は一般贈与財産用についてシミュレーションを行うため、一般税率の速算表を以下にまとめました。
| 基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
- 保険金が1,000万円の場合
- 受取保険金:1,000万円
贈与税の基礎控除:110万円
贈与税の対象となる金額は、1,000万円 – 110万円 = 890万円です。
この890万円に、一般贈与の場合の税率を適用します。基礎控除後の課税価格が890万円の場合、税率は40%、控除額は125万円です。
贈与税額 = 890万円 × 40% – 125万円 = 445万円 – 125万円 = 231万円
そのため、保険金1,000万円を受け取った場合の贈与税額は231万円になります。
- 保険金が500万円の場合
- 受取保険金:500万円
贈与税の基礎控除:110万円
贈与税の対象となる金額は、500万円 – 110万円 = 390万円 です。
この390万円に、一般税率を適用します。
基礎控除後の課税価格が390万円の場合、税率は20%、控除額は25万円です。
贈与税額 = 390万円 × 20% – 25万円 = 78万円 – 25万円 = 53万円
そのため、保険金500万円を受け取った場合の贈与税額は53万円になります。
- 保険金が100万円の場合
- 受取保険金:100万円
贈与税の基礎控除:110万円
贈与税の対象となる金額は、100万円 – 110万円 = -10万円 となります。
この場合、基礎控除額の110万円を下回るため、贈与税はかかりません。
死亡保険金の節税対策

前述のとおり、死亡保険金は契約内容や受取人の設定によって税負担が大きく変わるため、事前の節税対策のポイントを押さえておくことが重要です。
ここからは、死亡保険金を受け取る際に役立つ節税方法について、詳しく解説します。
非課税枠を最大限活用する
死亡保険金の非課税枠は、死亡保険金を受け取って相続税が課せられる場合は、最大限活用できるように金額を設定することで、節税対策につながります。死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」決定されるため、法定相続人が多いほど非課税枠が大きくなります。
たとえば、法定相続人が3人いれば1,500万円までの保険金は非課税になるため、保険金の額をこの非課税枠内に抑えることが節税につながります。
受取人を法定相続人に指定し、非課税枠を無駄なく活用できるように計画しましょう。
保険の契約形態に注意する
死亡保険金は「契約者」「被保険者」「受取人」の組み合わせによって課される税金の種類が変わるため、契約内容次第で節税対策になります。
それぞれの組み合わせについて、表にまとめました。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | 控除、非課税枠 |
|---|---|---|---|---|
| 被相続人 | 被相続人 | 相続人 | 相続税(非課税枠あり) | 「500万円×法定相続人の非課税枠」 |
| 配偶者など | 被相続人 | 配偶者 | 贈与税(非課税なし) | 「年間110万円の基礎控除」 |
| 受取人本人 | 被相続人 | 本人 | 所得税(一時所得) | 「最高50万円の特別控除と2分の1課税」 |
被相続人が保険料を支払う契約が最も節税効果あり、贈与税や所得税は税金の負担が大きいので、契約時はどの税金に該当するか確認することが重要です。
専門家に相談して契約を最適なものにする
税理士やファイナンシャルプランナーなど、税金の専門家に相談して契約を最適化することも節税対策には有効な方法です。保険契約に関わる税金は多岐にわたり、契約形態や受取人の指定方法によっても課税の種類や金額が大きく変わります。
たとえば、契約者と受取人の関係を誤ると、本来なら相続税に該当するものが贈与税や所得税の対象となり、余分な税負担が発生する恐れがあります。
専門家に相談すれば、家族構成や資産状況などを踏まえて最適な契約内容を提案してもらえるため、無駄な税負担を回避できるでしょう。
死亡保険金の確定申告や納付期限

死亡保険金を受け取った場合、契約形態によっては確定申告や税金の納付が必要になります。確定申告については、税金の種類によって申告方法や納付の期限が異なるので注意が必要です。
ここからは、税金別の死亡保険金の確定申告や納付期限について詳しく解説します。
所得税
所得税の対象となる死亡保険金を受け取った場合、原則として確定申告が必要になります。所得税の確定申告は、毎年1月1日~12月31日に得た所得を翌年2月16日~3月15日の確定申告期間に申告し、所得税と住民税を納付します。(ただし、土日祝日の場合はその翌平日が期限です。)
申告のタイミングが翌年になるため忘れがちですが、期限を過ぎると延滞税や無申告加算税の対象になることもあるため、早めの準備が大切です。
相続税
相続税が発生する死亡保険金を受け取った場合も、原則として確定申告が必要です。相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から、10か月以内と定められています。
たとえば、被相続人が1月1日に亡くなった場合、その年の11月1日が納付期限です。この期限までに、相続税額を計算して税務署に申告書を提出し、税金を納付する必要があります。
贈与税
贈与税の申告・納付期限は、保険金を受け取った年の翌年、2月1日~3月15日までです。この期間内に贈与税額を計算して税務署へ申告書を提出し、納税を完了させる必要があります
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、この基礎控除を超える場合は申告と納税が必要です。
贈与税は、相続税や所得税と比較して税率が高い傾向にあるため、できるだけ該当しないように工夫することが大切です。
まとめ

死亡保険金は、受け取り方次第でかかる税金の種類と金額が大きく異なります。主な税金は相続税、所得税、贈与税の3種類で、「契約者」「被保険者」「受取人」の関係性によって適用される税金が決まります。
最も節税になるのは、契約者と被保険者が同一人物で、法定相続人が受取人になるときの相続税です。「500万円×法定相続人の数」で割り出される非課税枠を最大限活用できるようにすることが、節税対策につながります。
確定申告と納税期限は税金の種類によって異なり、それぞれ期限内の手続きが必要です。不明な点があれば、税理士やファイナンシャルプランナーといった専門家に相談し、自身に適した保険契約や税務対策を行いましょう。
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