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死亡保険金に税金はかかる?税金の種類やシミュレーションを紹介

基礎知識

死亡保険金は、被保険者に万一のことがあった際に、残された家族の生活を支えてくれます。

死亡保険金を受け取る際にどの課税方法になるかは、「契約者」「被保険者」「受取人」の関係によって決まります。この仕組みを知らないと、本来受け取れる保険金が減ってしまう可能性があります。

本記事では、死亡保険金にかかる税金の種類や、死亡保険金における申告の必要性などについて詳しく解説します。金額別のシミュレーションについても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

死亡保険金にかかる税金の種類

死亡保険金にかかる税金の種類

死亡保険金にかかる税金は、契約内容や当事者の関係によって異なり、

  • 相続税
  • 所得税
  • 贈与税

のいずれかが課税されます。
どの税金が適用されるかは、保険契約における

  • 契約者
  • 被保険者
  • 受取人

の組み合わせによって決まります。
契約の設定によっては、思わぬ税負担が発生してしまう可能性があるため、どの税金が対象になるか、あらかじめ確認しておくことが大切です。

相続税の場合

死亡保険金の税金に相続税がかかるのは、契約者と被保険者が同じ場合です。この場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われます。

例:契約者(夫)・被保険者(夫)・死亡保険金受取人(妻)
相続税の場合
契約者
(保険料負担者)
被保険者 死亡保険金受取人
夫
夫
妻

相続税には非課税枠が設けられており、受取人が法定相続人である場合に限り、受け取った保険金が一定金額まで非課税になります。非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」で計算され、例えば相続人が3人なら1,500万円まで非課税になります。

非課税枠を超えた金額に対しては、相続税の税率が適用されて税額が決まります。非課税枠を超えた金額を含む、相続財産全体の総額に対して相続税が計算され、財産の総額が多いほど高い税率が課されます。

所得税の場合

死亡保険金が所得税の課税対象となるのは、契約者と被保険者が異なり、死亡保険金受取人が契約者と同じ場合です。このケースでは、死亡保険金は「一時所得」として扱われます。

例:契約者(夫)・被保険者(妻)・死亡保険金受取人(夫)
所得税の場合
契約者
(保険料負担者)
被保険者 死亡保険金受取人
夫
妻
夫

課税対象になるのは、受け取った保険金から支払った保険料の総額を差し引いた額です。また、この一時所得には50万円の特別控除が適用され、その残額の2分の1が課税対象となります。
課税対象となった一時所得は、他の所得と合算され、総合課税として所得税の累進課税方式で税率が適用されます。

贈与税の場合

贈与税が適用されるのは、「契約者」「被保険者」「受取人」の全員が異なる場合です。受け取った保険金は、贈与財産として扱われ、基礎控除額の110万円を引いた金額に対して課税されます。

例:契約者(夫)・被保険者(妻)・死亡保険金受取人(子)
贈与税の場合
契約者
(保険料負担者)
被保険者 死亡保険金受取人
夫
妻
子

また、税率は最大55%と他の税金と比べて高く設定されています。

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死亡保険金の受け取り時にかかる税金シミュレーション

死亡保険金の受け取り時にかかる税金シミュレーション

ここでは、死亡保険金の受け取り時にかかる税金について、税金の種類別にシミュレーションを行いました。

相続税がかかるケース

前述のとおり、死亡保険金に相続税がかかる場合は「500万円×法定相続人の数」が非課税額として適用されます。

ここでは、法定相続人が1人の場合で、税金シミュレーションを行いました。

保険金が1,000万円の場合

非課税枠:500万円 × 1人(法定相続人の数) = 500万円
相続税の課税対象金額:1,000万円 – 500万円 = 500万円

この500万円が、他の相続財産と合算され、相続税の課税対象になります。

保険金が500万円の場合

非課税枠:500万円 × 1人(法定相続人の数) = 500万円
相続税の課税対象金額:500万円 – 500万円 = 0円

全額が非課税枠に収まるため、相続税はかかりません。

保険金が100万円の場合

非課税枠:500万円 × 1人(法定相続人の数) = 500万円
相続税の課税対象金額:100万円 – 500万円 = 0円

全額が非課税枠に収まるため、相続税はかかりません。

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所得税がかかるケース

所得税がかかる場合は、死亡保険金が一時所得として課税対象となります。一時所得は、以下の計算式で算出されます。

一時所得の金額 = 死亡保険金 - 払込保険料総額 - 50万円(特別控除額)

ここで割り出された一時所得の金額の2分の1が、他の所得と合算されて所得税の課税対象となります。

保険金が1,000万円の場合

一時所得の金額:1,000万円(死亡保険金) – 300万円(払込保険料総額) – 50万円(特別控除額) = 650万円
所得税の課税対象金額:650万円 × 1/2 = 325万円

この325万円が、他の所得と合算され、所得税の課税対象になります。

保険金が500万円の場合

一時所得の金額:500万円(死亡保険金) – 300万円(払込保険料総額) – 50万円(特別控除額) = 150万円
所得税の課税対象金額:150万円 × 1/2 = 75万円

この75万円が、他の所得と合算され、所得税の課税対象になります。

保険金が100万円の場合

一時所得の金額:100万円(死亡保険金) – 300万円(払込保険料総額) – 50万円(特別控除額) = -250万円

特別控除額の50万円を差し引くとマイナスとなるため、所得税はかかりません。

贈与税がかかるケース

贈与税がかかる場合、税額は以下の計算式で算出されます。

贈与税額 = (贈与された財産総額 - 110万円(基礎控除額)) × 税率 - 控除額

今回は一般贈与財産についてシミュレーションを行うため、一般税率の速算表を以下にまとめました。

基礎控除後の課税価格 税 率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)

保険金が1,000万円の場合

贈与税の課税対象金額:1,000万円(贈与された財産総額) – 110万円(基礎控除額) = 890万円
贈与税額:890万円(贈与税の課税対象金額) × 40%(税率) – 125万円(控除額) = 231万円

贈与税額は、231万円になります。

保険金が500万円の場合

贈与税の課税対象金額:500万円(贈与された財産総額) – 110万円(基礎控除額) = 390万円
贈与税額:390万円(贈与税の課税対象金額) × 20%(税率) – 25万円(控除額) = 53万円

贈与税額は、53万円になります。

保険金が100万円の場合

贈与税の課税対象金額:100万円(贈与された財産総額) – 110万円(基礎控除額) = -10万円

基礎控除額の110万円を差し引くとマイナスとなるため、贈与税はかかりません。

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死亡保険金における申告の必要性

死亡保険金における申告の必要性

死亡保険金は、受け取った金額によって申告が必要になる場合があります。また、申告には期限が定められており、期限を過ぎると延滞税や無申告加算税の対象になることもあります。

相続税

相続税の場合、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、原則として申告が必要です。

申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から、10か月以内と定められています。

所得税

所得税は、一時所得として死亡保険金が支払われ、受け取った死亡保険金から支払った保険料の総額を差し引いて、50万円を超える場合に確定申告が必要になります。ただし、会社員などの給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。

申告期限は、保険金を受け取った年の翌年の2月16日~3月15日です。

贈与税

贈与税は、保険金を含む同じ年に贈与された財産が基礎控除額を超える場合に、原則として申告が必要になります。

申告期限は、保険金を受け取った年の翌年の2月1日~3月15日です。

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死亡保険金の税金に関するよくある質問

死亡保険金の税金に関するよくある質問をまとめました。

Q:死亡保険金の税金にはどんな種類がありますか?

A:死亡保険金には、「相続税」「所得税」「贈与税」の3つの税金のうち、どれかが課税される可能性があります。

どの税金が該当するかは、生命保険契約における「契約者」「被保険者」「受取人」の組み合わせによって決まります。

Q:死亡保険金を受け取ったら確定申告が必要ですか?

A:死亡保険金を受け取った際は、課税される税金の種類や金額によって申告が必要になる場合があります。

課税される税金が相続税の場合、相続財産の総額が基礎控除額を超えると、原則として申告が必要です。
所得税の場合は、一時所得として死亡保険金が支払われ、受け取った死亡保険金から支払った保険料の総額を差し引いて、50万円を超える場合に確定申告が必要になります。
贈与税の場合は、保険金を含む同じ年に贈与された財産が基礎控除額を超える場合に、原則として申告が必要です。

Q:死亡保険金にかかる税金の控除額はいくらですか?

A:死亡保険金にかかる税金の控除額は、課税される税金の種類によって異なります。

死亡保険金に相続税がかかる場合は、「500万円×法定相続人の数」が非課税額として適用されます。
所得税の場合は、一時所得の特別控除額である50万円を控除可能です。
贈与税の場合は、基礎控除額である110万円を控除できます。

Q:死亡保険金にかかる税金については誰に相談したらいいですか?

A:死亡保険金にかかる税金については、税理士やファイナンシャルプランナーなど、税務の専門家に相談するのが一般的です。

死亡保険金にかかる税金は契約内容によって変わる

死亡保険金は、契約形態によってかかる税金が異なるため、受け取れる金額が変わります。

万一の際にご家族が少しでも多くの資産を受け取れるよう、契約者、被保険者、受取人を適切に設定することが重要です。

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