個人年金保険料控除はどんな制度?適用条件や控除できる金額を解説|基礎知識|保険ガイド|保険ほっとライン

保険ガイド『基礎知識』

「かかりつけ」としてお役に立つ、あなたの街の保険ショップ

カテゴリ:基礎知識

個人年金保険料控除はどんな制度?適用条件や控除できる金額を解説

基礎知識

老後の備えとして個人年金保険に加入しているひとは多くいますが、その保険料の税金を控除対象にできる制度が「個人年金保険料控除」です。支払った保険料に応じて、年間の所得税や住民税の負担を軽減できるので、より効率的に資産形成を進められます。

また、国税庁が調査した「民間給与実態統計調査(令和5年分)」に基づき、個人年金保険料控除を利用した人数の割合を算出したところ、制度の利用率は全体の13.8%に留まっており、まだ広く知られていない現状があります。

本記事では、個人年金保険料控除の新制度と旧制度の違いや控除できる金額、利用するための条件などについて詳しく解説します。実際に制度を活用した際の税額軽減シミュレーションについても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

出典:国税庁「民間給与実態統計調査(令和5年分)

個人年金保険料控除とは?

個人年金保険料控除とは、支払った個人年金保険の掛け金が、所得から差し引かれる公的制度です。これにより、所得税や住民税といった税金の負担を軽くできます。

この制度を適用するには、生命保険料控除の適用要件を満たす特別な契約形態である「個人年金保険料税制適格特約」を、個人年金保険に付加しておく必要があります

また、生命保険料控除には、

  • 個人年金保険料控除
  • 一般生命保険料控除(死亡保険や学資保険など)
  • 介護医療保険料控除(医療保険やがん保険など)

の3種類のカテゴリに分類されます。

これらの控除は、それぞれ控除額の上限が設定されており、年末調整や確定申告を行うことで適用が可能です。

個人年金保険を活用することで、老後の資産形成をしながら税負担を軽減でき、将来の生活や老後への不安を軽減できます。

困っていることありませんか?無料相談はコチラから

個人年金保険料控除の新制度と旧制度

個人年金保険料控除は、2012年1月1日を境に制度が新旧に分かれており、控除できる金額や控除の分類に差が生じています

制度 所得税控除額 住民税控除額 契約日
旧制度 最大5万円 最大3.5万円 2011年12月31日まで
新制度 最大4万円 最大2.8万円 2012年1月1日以降

参考:国税庁「No.1140 生命保険料控除

旧制度の対象は、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類が基本的な制度になっており、医療保険やがん保険などに限り、一般生命保険料控除に含まれていました。

一方、新制度では「介護医療保険料控除」が独立した区分として追加され、全体で3つの控除枠が設けられています。

個人年金保険料控除を受けるための条件

まず前提として、契約が「個人年金保険料税制適格特約」の要件を満たしていることが不可欠です。この特約は、将来の公的年金に加えて、自助努力による老後資金の準備を国が税制面から支援することを目的としています。

その中で、個人年金保険料控除を受けるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 年金の受取人が契約者本人または契約者の配偶者
  2. 保険料の払込期間が10年以上
  3. 年金の受取開始年齢が60歳以上かつ受取期間が10年以上

参考:国税庁「生命保険料控除の対象となる保険契約等

第1に、年金受取人は契約者本人またはその配偶者でなければなりません。また、保険料の払込期間が10年以上に設定されていること、年金受取開始年齢が60歳以上かつ年金の受取期間が10年以上であることも求められます

困っていることありませんか?無料相談はコチラから

個人年金保険料控除で控除できる金額

前述のとおり、個人年金保険料控除で差し引ける金額は、旧制度と新制度で異なります。新制度が開始されてからは控除額の上限が引き下げられましたが、他の生命保険料控除と合算して適用できるため、全体の控除額が増える場合もあります。

ここからは、旧制度と新制度で控除できる金額について詳しく解説します。

新制度の場合

個人年金保険料控除の新制度における控除金額は、年間に支払った保険料を基準に決められます。

所得税の控除額

払込保険料 控除金額
2万円以下 支払保険料の全額
2万円超4万円以下 支払保険料 × 1/2 + 1万円
4万円超8万円以下 支払保険料 × 1/4 + 2万円
8万円超 一律4万円

住民税の控除額

払込保険料 控除金額
1.2万円以下 支払保険料の全額
1.2万円超3.2万円以下 支払保険料 × 1/2 + 6千円
3.2万円超5.6万円以下 支払保険料 × 1/4 + 1.4万円
5.6万円超 一律2.8万円

出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除

新制度では、所得税で最大4万円、住民税で最大2.8万円の控除が受けられます。これらの控除額は、一般生命保険料控除や介護医療保険料控除とは別に適用されます。

旧制度の場合

旧制度は2011年12月31日以前に締結された契約に適用され、控除金額は新制度よりも上限額が高く設定されています。

所得税の控除額

払込保険料 控除金額
2.5万円以下 支払保険料の全額
2.5万円超5万円以下 支払保険料 × 1/2 + 1.25万円
5万円超10万円以下 支払保険料 × 1/4 + 2.5万円
10万円超 一律5万円

住民税の控除額

払込保険料 控除金額
2万円以下 支払保険料の全額
2万円超4万円以下 支払保険料 × 1/2 + 1万円
4万円超7万円以下 支払保険料 × 1/4 + 2万円
7万円超 一律3.5万円

出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除

旧制度では、所得税で最大5万円、住民税で最大3.5万円の控除が受けられます。これらの控除額は、一般生命保険料控除や介護医療保険料控除とは別に適用されます。

新契約と旧契約の両方に加入している場合

旧制度と新制度のどちらも加入している場合、控除額を計算する方法は3通りあり、その中から自身に適した方法を選択できます。

  1. 旧制度の契約のみで計算
  2. 新制度の契約のみで計算
  3. 新旧両方の契約を合算して計算

一般的に、旧制度の控除額上限の方が高いため、旧制度の保険料で計算した方が控除額は大きくなります。ただし、旧制度の保険料が少ない場合や新制度の保険料が多い場合は、合算した方が有利になる場合もあります。

年末調整や確定申告の際には、それぞれの計算方法を比較して、最も控除額が大きくなる方法を選ぶことが重要です。

困っていることありませんか?無料相談はコチラから

個人年金保険料控除を受けるための手続き

個人年金保険料控除を受けるための手続きは、年末調整や確定申告という方法で手続きを進めます。会社員や公務員は勤務先で、自営業者は自身で申告する必要があり、どちらも保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」が必要不可欠です。

ここからは、個人年金保険料控除を受けるための手続きについて、年末調整、確定申告それぞれの場合を解説します。

会社員や公務員の場合(年末調整)

会社員や公務員が個人年金保険料控除を受ける場合は、勤務先での年末調整を利用するのが一般的です。まずは、保険会社から毎年10月頃に送付される「生命保険料控除証明書」を準備します。

次に、勤務先から発行される「給与所得者の保険料控除申告書」に、個人年金保険料の項目に必要事項を記入します。この書類は、年末調整で各種控除を受けるために必要なもので、保険会社名や年間の支払保険料額などの記載が必要です。

最後に、記入済みの申告書に控除証明書を添付して、指定された期日までに勤務先に提出しましょう。

自営業者などの場合(確定申告)

自営業者やフリーランスのひとが個人年金保険料控除を検討する場合は、自身で確定申告の手続きを進めなければなりません。まずは会社員と同じく、毎年10月頃に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を準備します。

次に、確定申告期限である2月16日から3月15日までの期間中に、確定申告書を作成します。書類の作成方法は、

  • 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する
  • 会計ソフトや確定申告ソフトを利用する
  • 税務署で書類を入手し手書きで作成する

などの方法があります。

申告書が完成したら、控除証明書を添付して税務署へ提出します。また、e-Tax(電子申告)を利用すれば、書類の提出は不要です。

困っていることありませんか?無料相談はコチラから

個人年金保険料控除における税額軽減シミュレーション

個人年金保険料控除を活用することで、年間支払額に応じた所得控除が適用され、所得税と住民税が軽減されます。個人年金保険料控除でどれくらい節税効果が期待できるか、具体的なケースを例に見てみましょう。

契約者の条件は、以下と仮定します。

  • 年収500万円
  • 所得控除: 150万円(給与所得控除、社会保険料控除など)
  • 個人年金保険料: 年間8万円(新制度)
  • 所得税率: 20%
  • 住民税率: 10%

最後に、控除適用後の税額軽減効果を計算します。

所得税の軽減額
4万円 × 20%(所得税率) = 8,000円

住民税の軽減額
2.8万円 × 10%(住民税率) = 2,800円

所得税と住民税を合わせて、合計10,800円の税負担が軽減できます。

個人年金保険料控除を受ける際の注意点

個人年金保険料控除を活用する際は、事前にいくつかの重要な点に注意する必要があります。控除の適用条件の確認や必要な書類の準備、制度の新旧による控除額の違いまで、正確に理解しておくことが不可欠です。

ここからは、個人年金保険料控除を受ける際の注意点について詳しく解説します。

個人年金保険料税制適格特約を付加する

個人年金保険料控除の適用を受けるには、契約している個人年金保険に「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていることが必須です。この特約がない場合、多額の保険料を支払っても、その保険料は個人年金保険料控除の対象にはなりません。

個人年金保険料税制適格特約の付加条件は、以下になります。

  1. 年金受取人:年金の受取人が契約者本人または契約者の配偶者
  2. 保険料の払込期間:保険料の払込期間が10年以上
  3. 年金受取開始年齢:年金の受取開始年齢が60歳以上かつ受取期間が10年以上

これらの条件を満たしていない場合は、その保険契約は個人年金保険料控除の対象にはならず、一般生命保険料控除の対象になる可能性があります。

保険契約を開始する際は、将来的に損をしないためにも、上記の条件をすべて満たしているか必ず確認しましょう。

生命保険料控除証明書を準備する

保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を発行することで、個人年金保険料控除がはじめて適用されます。この書類は、年末調整や確定申告の手続きにおいて、その年に払い込んだ保険料の総額を証明する重要な役割を果たします。

通常、毎年10月頃に契約者へ郵送されるため、書類が届いたら大切に保管しておきます。万が一紛失した際は、速やかに保険会社に連絡して再発行を依頼しましょう。

この証明書がないと、税務署や勤務先で控除申請を受け付けてもらえないため、取り扱いには十分な注意が必要です。

参考:国税庁「控除証明書等の電子的交付について

契約者と年金受取人の関係に注意する

個人年金保険料控除を適用するには、

年金受取人と被保険者が同一人物かつ年金受取人は契約者本人あるいはその配偶者

でなければなりません。この条件が欠けている場合は、その契約は個人年金保険料控除の対象外になります。

例えば、自身が契約者で両親が被保険者として保険を契約したとしても、この控除は適用されません

保険を契約する際は、身内の誰が契約者、被保険者、年金受取人になるのかを考慮し、個人年金保険料控除の適用条件を満たしているか入念に確認しましょう。

困っていることありませんか?無料相談はコチラから

まとめ

個人年金保険料控除を活用することで、老後資金の準備をしながら年間の所得税や住民税などの税負担を軽減できます。適用を受けるには、「個人年金保険料税制適格特約」の要件を満たす必要があり、「年金受取人が契約者またはその配偶者であること」「保険料の払込期間が10年以上」などの条件達成が必須です。

また、個人年金保険料控除は、2012年1月1日を境に新旧二つの制度に分かれており、それぞれ控除額の上限や計算方法が異なります。

実際に控除を受けるには、会社員は年末調整、自営業者などは確定申告の際に、保険会社から発行される「生命保険料控除証明書」を提出する必要があります。

制度を利用する際は、控除の適用条件や必要書類を事前に確認し、確実に節税効果を得られるようにしましょう。

「保険ほっとライン」では、保険に関するお悩みごとを無料でご相談いただけます。将来に備えて保険の加入をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問合わせください。

LINE公式アカウントはじめました。「相談予約」や「ご契約後のお手続き」をLINEでカンタンに!

保険で困ったことがあれば、
何でもご相談ください

  • 保険の相談実績20年で100万件以上
  • 専門のスタッフが対応

最寄の保険ほっとラインの
店舗にて承ります。
お気軽にお問い合わせください。

ご予約はお客さまサービスセンターまで

0120-114-774

受付時間 10:00~19:00(土・日・祝もOK)

『基礎知識』
カテゴリの一覧へ

その他のカテゴリ

フリーワード検索

保険ガイド

基礎知識

目的別

保険の用語集

店舗を探す

エリア
都道府県
店舗名

※エリアまたは都道府県のみ選択した場合は、一覧ページへ移動します。